2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
逆に言えば、この兼務の制限に当たりますこの現場の技術者の専任制につきましては、現在、技術者制度全般につきまして有識者検討会で議論を行わせていただいておりまして、御指摘がありましたように、幅広く現場の意見も聞かせていただいた上で、見直しも含めて検討を進めてまいりたいと考えております。
逆に言えば、この兼務の制限に当たりますこの現場の技術者の専任制につきましては、現在、技術者制度全般につきまして有識者検討会で議論を行わせていただいておりまして、御指摘がありましたように、幅広く現場の意見も聞かせていただいた上で、見直しも含めて検討を進めてまいりたいと考えております。
私自身、大変に共感した要望内容ばかりでありましたけれども、特に、中長期にわたる施工業者、技術者の評価制度の導入と舗装施工管理技術者制度のさらなる活用については、現在国交省としても防災交付金を初めさまざまな対策を打っておられるインフラの長寿命化に資するという点で、非常に有効な提案だったのではないかと考えております。
最後の時間を使いまして、ちょっと細かい話ですけれども、建設業におきます監理技術者制度の運用マニュアルというのがございます。これにつきましてお聞きしたいと思います。
そして、この免震部建築施工管理技術者制度、これには、先ほど申し上げたように、構造設計を四年以上、これをしっかり、これを経験した、実務経験を積まれた方というのがその資格の受験資格となっております。これに合格をされている。もちろん、御自身が構造設計を担当されたころというのは古い経験だとおっしゃいましたが、構造については少なくとも素人ではないという状況ではなかったかと私は思っております。
いろいろな国が入った中で検討が行われたわけでございますが、その中で、諸外国の技術者制度と比べても遜色がない、十分高いレベルの資格である、こういう評価がされている、このように聞いております。 我々も技術者の仲間でよく言うことですが、日本の技術士は、レベルは高いけれども現実に社会で余り使われていない。
以前の法改正におきまして、この給水工事責任技術者制度の国家資格というふうに改まったわけでございまして、さまざまな経過措置がとられていると伺っておりますが、どのような経過措置がとられたのか、お聞かせいただきたいと思います。
それと同時に、ことしの六月二十九日には、建設業法の一部を改正する法律を可決、認めていただきまして、どちらかというと不明確になりがちな元下関係につきましても、例えば施工体制台帳の作成の義務づけといったようなこととか、あるいは少しでも適正な施工が確保できるように、技術者制度の改善、元請における技術者制度の改善といったようなことにつきましても、必要な措置を講じていただきました。
その点は、私どものいわゆる主任技術者制度というのは、別に常勤でなければならないということはございませんけれども、できるだけしょっちゅういて安全全般を見てほしいという希望はあるわけでございます。実は、その方が非常勤であったということは、届けも別にありませんでしたので私どもは知らなかったわけであります。
一つは、特定建設業の許可基準の改正が行われ、二つ目は経営事項審査制度の整備、それから三番目に監理技術者制度の整備ということで、二年間の経過措置があって、一昨年から全面的にこれが実行されています。 ところが、その制度になったために、この主任技術者とかいろいろ監理技術の点で専門家を雇わなければならぬことになった。
次に、建設業法の一部を改正する法律案は、建設業における施工技術水準の高度化、経営体質の改善等に資するため、特定建設業の許可基準の改正、監理技術者制度の整備、技術検定に係る指定試験機関制度の導入、経営事項審査制度の整備等を行おうとするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。
実際問題といたしまして、今何万を締め出すというようなことは全く考えていないということでありましたけれども、いろいろもっと申し上げたいのですが、時間がありませんのではしょった話になるのですが、今中建審で審議をされている、その法制小委員会の審議の中で、技術者制度の見直し、技術者の資格についてというところであります。 私どもがいろいろ聞いているところでは、その問題についていろいろな案がある。
なお、敦賀の当該専門官につきましては、個人の問題といいますよりも、むしろこの専門官と発電所側との業務のコミュニケーションのシステムが十分でなかった、会社側の対応が不十分であったということは、すでに何回も指摘されておりますが、私どもの方の専門官の業務の内容の明確化、それをたとえば発電所側の主任技術者制度とリンクさせることによって明確化する、そういうようなところに問題があったということと存じております。
御指摘のように、安全管理体制の中で主任技術者制度につきましては非常に重視いたしておりまして、原子炉主任技術者に関しましては、原子炉等規制法四十二条に関連規定がございます。 まず、四十二条の前に四十条がございますが、ここにございますように「原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、」「原子炉主任技術者を選任しなければならない。」と書いてございます。
日常の業務も大から小まで非常にたくさんございまして、こういうものをカバーする発電所側の体制といたしまして、保安規定、そして主任技術者制度といったようなものを法律上も決めまして、いわゆる自主保安管理体制の充実も図っておるところでございます。
電力会社の自主保安体制ということが出ましたけれども、その中核をなすものは、御指摘のとおり、保安規定の遵守義務と主任技術者制度の二つが柱だと私ども思っております。
主任技術者の本来の役目というのは、障害防止を図る観点でございますので、そういう点で主任技術者制度を非常に大きく改正させていただいております。
○瀬野委員 次に、換地技術者制度の創設の問題で若干お尋ねをいたしておきます。 圃場整備事業における換地処分等が、換地技術者の不足と事務の未熟等によりまして、著しく遅延しているのが現状でございます。
○小宮委員 次は、換地技術者制度の件についてであります。今回の改正案でこの制度の創設を見ることになっておりますが、この換地技術者の処遇の問題、それから研修をどうやって強化するかという問題あるいは人員確保等、事業を実施するにあたってそれに対応する整備対策をどうするかというような問題についてひとつお答え願います。また、この場合、国は何か助成をするのかどうか、この点についてもあわせてお答えを願いたい。
規定を設けておりますが、私ども今回のこの整備法では、やはり常時騒音を出すところの中心になるものが被害地等にある工場である、騒音のもう大部分がそういう工場から出ているということに着目いたしまして、一時的な建設工事というものは期間も限られているし、場所もあるというふうなことで、この法律には実は取り入れなかったわけでございますけれども、別途建設業法のほうにおきましても、この法律と非常によく似ました主任技術者制度