2006-11-06 第165回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第7号
それから、今の、国や地方公共団体が積極的に必要な支援を講ずる旨を四条二項に書いているわけですが、これは財政その他の措置のことを書いているわけで、先生がおっしゃった、いろいろなことは教育基本法に書くのがいいという先生のようなお考えもあるでしょうし、この法律で、四条二項等を踏まえて、福祉の部分も含んでおりますから、各法律においてこれを整備していくかどうかは、これは立法技術、立法政策上の問題だと思います。
それから、今の、国や地方公共団体が積極的に必要な支援を講ずる旨を四条二項に書いているわけですが、これは財政その他の措置のことを書いているわけで、先生がおっしゃった、いろいろなことは教育基本法に書くのがいいという先生のようなお考えもあるでしょうし、この法律で、四条二項等を踏まえて、福祉の部分も含んでおりますから、各法律においてこれを整備していくかどうかは、これは立法技術、立法政策上の問題だと思います。
○青木薪次君 田村通産大臣がアメリカへ行って頑張っておられる姿をテレビで見ましたけれども、きょうは出かけられる前よりも元気な姿でありまして、産業技術立法は今日の時代に適応いたしました非常に内容のある私は法案だと思いますので、ひとつ大臣も積極果敢に答弁をお願いいたしたい、このように思います。
次に、時間もずれましたが、ちょっと立法技術、立法政策に関係があるのですが、なお続けて申し上げます。 風俗営業と、風俗関連営業も一番議論になっているところですが、私はここでは繰り返しません。
ただ、法律技術、立法技術の問題といたしまして、そういったことを書くのはどうだろうかということで落としたんだろうと思いますが、御趣旨はまさに今回の改正の精神になっているものだろうというふうに考えております。
私は法律案の作成技術、立法技術としてはまずいのじゃないか。趣旨はわかる。趣旨はいい。要は八条、九条の加わることによって企業組合も協同組合も適用が受けられるようにもっていっていいだろうと思うのです。ただ、協同組合は営利追求の団体ではない、こういうことが勢い協同組合を入れることの一つの大きな難点になっているようです。ならば、大蔵省はなぜ法人税を協同組合からとっておるのか。
○政府委員(五十嵐義明君) 確かに、お尋ねのように、この法律案は技術立法でございまして、この運用につきましては、多数学識経験者の御意見を伺って運営して参らなくてはならないと存じます。
選挙法の改正も、この意味でやっておるのでありますが、やはり実態というものは、法的技術、立法上の技術の問題がございますので、私は今、御審議願っておるような案で今度の参議院の選挙をやる、こう考えておるのであります。また、政治資金その他につきましては、先ほどお答えしたとおりで、政党法あるいは政治資金規正法等の関係で今後十分検討していきたいと思います。
これは、当然技術立法であるし、しかも専門家ばかりそろっておるここにかけて、そうしていろいろ意見を聞いて、大体まとまったところでお出しになるというのが至当です。こういう機関を利用されないということだけでも、われわれはこの法律を撤回したいくらいです。
これは、特殊な人の技術立法なんです。そういう技術立法を、鉱山保安協議会というりっぱな制度があるにかかわらず運営をしないという考え方は、根本的に間違っておると思いますが、大臣どうですか。大臣が会長ですよ。
選挙、区制の改正をめぐる諸情勢にもよく反省を加えまして、この問題は両党の間の高いところでよく基本的な問題の打ち合せもやっていただき、その結論を私の方におろしていただきまして、その技術立法面は私の方で手落ちのないようにやっていきたい、お説の通りに円満裏にこの問題の解決点を見出すように話し合いをできるだけしていきたい、こういう心持でございます。
去る第十三国会に成立をいたしました航空機製造法は、検査に主眼を置いた技術立法であり、航空機及び重要な航空機用機器の製造又は修理の事実については、届出制をとつているのであります。本改正案は、これを許可制とし、これに関連して事業の承継許可の条件、国に対する適用の規定を追加する等、新たに事業法としての諸規定を整備したものであります、 なお許可制にいたしました理由の主なるものは次の通りであります。
提案理由にもあります通り一部改正する本法律案は企業の濫立を防いで過剰投資の弊に陥らないように国民経済の健全な運行をなす見地の下に立案されるものでありまして、従来の法律が技術立法であつたのを事業法に改めるというのであつて、その意味におきましては消極的な立法精神であります。
しかるに、現行法は検査を主眼とした技術立法でありますため、このような事態に対処するには不十分であり、新たに事業法としての諸規定を整備する必要が認められるのであります。
○石塚参考人 今回の航空機事業法が、在来の検査を中心とする技術立法からやや統制に向います経済立法に移りましたことにつきまして、私はこの法案に対して全幅の賛成を表するものでございます。
丁度建設省からそういうお話がありましたので、建設省の原案を見せて頂いたのでありますが、建設業法を私達が審議いたしましたときに気付いたように、統制のための統制にならないかという惧れがあるのじやないかというようなことが多少考えられましたので、こういう法律案というものは、これは完全に民意の反映によつて、而も技術立法であるだけにもつと違つた面からも、いろいろな角度からものを考えて、実際に法律案の目的を達成できるような
電波法案が、すべての電波を国民大衆のために、公平にしてしかも最高度に利用することを目的とした電波行政の基本法として、また無線科学技術の新しい発展段階に即応した画期的な技術立法として、また無線全般にわたる統一法として誕生いたすことを、技術に携つているわれわれとして心からの賛意を表するものであります。
しかしあくまでこの鉱山保安法というものは一種の技術立法でございまして、今言つた爭議関係、スト等の問題につきましては、まず第一番に前提として労働関係におきまして、またそれを取扱う所管委員会並びに労働委員会等の結論に諮つて、はたしてそれらの行為が正当な行為であるかということを、きめてもらうということが前提條件になると思います。こういうふうに考えます。