2004-11-17 第161回国会 参議院 本会議 第7号
さらに、大学等技術移転促進法に基づいて文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けた技術移転機関、TLOが信託スキームにより大学等技術移転事業を行うことが可能となることから、大学発の知的財産権を企業へ移転するために信託を活用することも期待されます。 信託会社の適格性や健全性の方策についてお尋ねがありました。
さらに、大学等技術移転促進法に基づいて文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けた技術移転機関、TLOが信託スキームにより大学等技術移転事業を行うことが可能となることから、大学発の知的財産権を企業へ移転するために信託を活用することも期待されます。 信託会社の適格性や健全性の方策についてお尋ねがありました。
アメリカのバイ・ドール法の後、大分、発明の権利なんかを国が取らないで大学にやるとかいう形で随分活発になってきて、日本も大学等技術移転促進法が一九九八年に制定されているんですけれども、やはりもっと具体的に、今、大臣がおっしゃったような新しい企業を起こしていかないと、これは日本はもちません。
今、先ほどもお話ありましたけれども、アメリカに二十年後れて大学等技術移転促進法、あるいは一九九九年に日本版バイ・ドール条項が制定されましたけれども、やっぱり急ピッチで法整備も進めていかなければならないと、こう考えておりまして、これからも産学連携活動強化に的確に取り組んでまいりたいと、こう考えております。
研究開発やあるいは産学連携などの知的財産の育成、発掘、活用のための制度に関しましては、例えば科学技術基本法に基づく科学技術基本計画の策定、大学等技術移転促進法によるTLOの整備など、様々な施策が講じられて、制度としてはおおむね整ってきたのかなというふうに思います。今後はこれらの制度をどのように活用していくのかが重要になっていくというふうに思います。
それに先立ちまして、既に平成十年には特定大学技術移転促進法という法律が制定されておりますし、平成十二年には産業技術力強化法というものが制定されております。 こうした動きに見られますように、産業界と大学、知の拠点であります大学との連携を促進するということが我が国の産業技術力の強化の観点から極めて重要であると、こういう認識が広まっております。
これについては、文部科学省、経済産業省で九八年のいわゆる、今のお話ですね、大学等技術移転促進法によって各大学にTLOが設置承認され、活動を行っていると。 ところが一方で、特殊法人である科学技術振興事業団、略称JST、ですからTLOとJSTと二つここであるわけですけれども、特許化支援事業によってTLOと全く同様の事業を行っておる。
○松田岩夫君 古屋副大臣御答弁のとおりで、日本でも、このアメリカの経験を学んで数年前から、特に経済産業省御尽力いただいて、技術移転促進法とか産業再生法、産業技術力強化法等いろいろ制定され、今、古屋副大臣おっしゃるとおり、この関連の予算も大幅に、元々小さいですから大幅に拡充されてきておると、そのことはそのとおりだと思います。
そのとおりでございまして、大学が持つ技術を企業へ円滑に移転するシステムを構築するために、平成十年に大学等技術移転促進法を制定いたしまして、これまでの実績として二十六TLOを承認いたしまして、TLOの整備促進に努めてきたところでございます。
さらには、技術移転の現状につきまして、平成十年に制定された大学等技術移転促進法に基づき、これまで二十三のTLOを承認するとともに、民間事業者へのライセンス件数も百二十五件に上っております。確実に我が国において産学連携が促進されてきているものと考えておるところでございます。
具体的に申し上げますと、大学等の公的研究機関の研究成果につきましては、大学等技術移転促進法、これ平成十年に制定されたものでございますが、これに基づきまして設立、承認されました技術移転機関、TLOといいますが、これ現在二十カ所承認をいたしておりますが、これによりまして大学等の研究成果の特許化や企業へのライセンス化というものを促進しております。
具体的には、先ほどの文部科学省の答弁と重複をする部分がありますけれども、平成十年には大学等技術移転促進法を制定いたしまして、現在までに二十のTLOを承認しました。これらのTLOから合計六十九件、うち中小企業向けは四十六件でございましたけれども、それらの成果について実施許諾が行われたところでございます。
平成十年の大学等技術移転促進法で措置されました技術移転機関、いわゆるTLO全般の活動状況につきましては、現在までの三年弱の間に二十のTLOが承認され、平成十二年末現在、特許出願件数七百四十件、実施許諾件数六十九件となっております。
御承知のとおり、知的財産を保護することによって新たな創造活動の源とする仕組みをつくり上げていく、こういうことでありまして、具体的には、例えば損害賠償制度の見直しであるとか、特許権等の権利取得の早期化等を図るための特許法の改正、あるいは大学等技術移転促進法による技術移転の推進などの施策を総合的に講じてきております。
また、大学等技術移転促進法によりまして、技術移転政策の展開であるとか、あるいは他者に提供する用意がある特許情報、既に三万七千件ぐらいのデータベースがあるわけでありますが、こういった知的財産の活用を促進していく政策に積極的に取り組んでいきたい、こんなふうに思っておるわけであります。
また、今申しましたTLOの整備につきましては、文部科学省との連携で平成十年五月に大学等技術移転促進法を制定させていただきまして、同法に基づきまして承認を受けたTLOに対し助成金の交付等の支援措置を講じておりますが、平成十二年十二月末までに十七のTLOが承認を受けております。こうしたTLOの特許出願件数は約七百件、またTLOの特許実施許諾件数で約七十件の実績を上げているところでございます。
次に、大学の研究成果を企業に還元するためにTLOを活用、推進すべきと考えるがと、こういうお考えでございますが、TLOにつきましては、皆様御承知のとおり、大学等技術移転促進法が平成十年八月に制定、施行されまして以来、これまでに十六のTLOを承認いたしております。
さらに、これからの問題といたしまして、大学等技術移転促進法に基づく技術移転機関、TLOと言っておりますけれども、この整備も着々と進めておりまして、大学等から生じた特許の移転、流通も促進される、こういったことにインセンティブを与えて、御指摘の点どんどん積極的にやっていかなければならないと思っておりまして、今後とも、御指摘の点を十分踏まえて、こうして先進性のある、独創性のあるそういう特許が生まれ、またそういう
大学等技術移転促進法が制定されて以降、我が国においても十カ所のTLOが承認をされております。しかしながら、特許出願数では、九七年時点でアメリカが三千六百四十四件、日本がわずかに百七件、特許ロイヤルティー収入は、何とアメリカが七百億円に対し日本はわずか四千八百万円となっています。
また、一昨年に成立いたしました大学等技術移転促進法、いわゆるTLO法によりまして大学における研究成果を中小企業も活用しやすいようにするなど、関連施策の充実や制度の改善に努めているところでございます。 文部省といたしましては、今後とも、大企業だけではなく、中小企業と大学との連携協力の一層の推進のための環境整備に努めていきたいと思っております。
またさらに、一昨年、大学等技術移転促進法、いわゆるTLO法でございますが、これが制定をされまして、本格的に大学の研究成果が企業等へ技術移転をできるようになったわけでございます。既に国立大学でも七つ設立をいたしております。信州大学はまだのようでございますから、ぜひひとつ御督励いただきたいと思います。私学も、慶応、日大、早稲田、それから関西では京都大学を中心に私学一体となってこれを進めております。
加えて、大学等技術移転促進法に基づきました技術移転機関、TLOでございますが、大学生による特許取得に関する助言とかあるいは相談に乗っているわけであります。
○茂木政務次官 TLOの数について御質問いただきましたが、九八年の五月に大学等技術移転促進法が制定されまして、同年の八月に施行という形になったわけでありますが、同法に基づきまして、全国で既に十個のTLOを承認しているところであります。また、これまでに承認したTLO以外でも、進展の度合いには多少の差はありますが、全国各地でTLO設立の動きがある、このように承知をいたしております。
それから、TLO、技術移転機関ということで、大学等技術移転促進法に基づいて技術移転機関で働く大学の先生は兼務ができるというようなことで動き始めているということでございますけれども、どういう現状になっているのか、お伺いいたします。
そして昨年、大学等技術移転促進法と言っておりますが、法律が通りました。それを受けまして、本格的にこの機関の設立が進んでおるわけでございます。 これは文部大臣と通産大臣の承認を受けていくわけでございますが、これまで八機関、東京大学に株式会社先端科学技術インキュベーションというのができております。これを初めとして今八機関承認をされました。
○説明員(村田成二君) 昨年、国会におきまして大学等技術移転促進法を成立させていただきました。以来、これまで全国で八つの機関を承認いたしております。これをTLOと実は称しておるわけですが、八機関現在ございます。