2004-03-01 第159回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
また、平成十二年四月からは、TLO、技術移転事業者でございますが、TLOや研究成果活用企業の役員、さらに株式会社の監査役の兼業が可能となりました。さらに、昨年の四月からは、先ほど御議論ございました構造改革特区内における勤務時間内の兼業が可能となったところでございます。
また、平成十二年四月からは、TLO、技術移転事業者でございますが、TLOや研究成果活用企業の役員、さらに株式会社の監査役の兼業が可能となりました。さらに、昨年の四月からは、先ほど御議論ございました構造改革特区内における勤務時間内の兼業が可能となったところでございます。
平成九年度以降、さまざまな兼業規制の緩和を措置してきておりまして、平成十二年度には、国立大学の教員が、技術移転事業者、いわゆるTLOや大学発のベンチャー企業の役員兼業を勤務時間外で行うことができるように制度が整備されたところでございます。 今回の構造改革特区推進のためのプログラムにおきましては、さらに二つのことが加えられておるわけでございます。
そういうことから、平成十二年の四月に、先ほど文科省の方からお答えがあったことと同じでございますけれども、技術移転事業者、それから研究成果活用企業の役員、それから株式会社等の監査役、これにつきましては原則的に役員の兼業ができるというふうに道を開いたわけでございます。
それと、平成十二年度以降は、かなりいろいろなことで規制緩和を行っておりまして、国立大学の教員でも技術移転事業者の役員兼業がしやすいようにする、あるいは国立大学教員等が研究成果を活用する企業の役員等との兼業がしやすくする、あるいは株式会社等の監査役との兼業も認めていくというような規制緩和に踏み切っておりますが、一段とそのような面についても配慮しながら、法人化の目的が達成されるように、私どもとしてもこの
なお、つけ加えさせていただきますと、民主党の御提案の法案で、国立及び公立の教官が技術移転事業者、TLOの役員を兼ねることに関しましては、本年四月から、国立大学教員及び国立試験研究機関の研究職員がTLOの役員を兼ねることについて、国家公務員法第百三条に基づきまして、人事院の承認により認めるところとしたところでございます。
このほか、国立大学教官等の技術移転事業者の役員兼業を認め、遅くとも平成十二年四月一日までに施行することを表明しました。 総務委員会の皆様におかれましては、人事院勧告制度が果たしている役割に深い御理解を賜り、この勧告のとおり速やかに実施していただくよう衷心よりお願い申し上げる次第でございます。 ありがとうございました。
このほか、国立大学教官等の技術移転事業者の役員兼業を認め、遅くとも平成十二年四月一日までに施行することを表明いたしました。 内閣委員会の皆様方におかれましては、人事院勧告制度が果たしている役割に深い御理解を賜り、この勧告のとおり速やかに実施していただくよう衷心よりお願い申し上げる次第でございます。 ―――――――――――――
既に、大学等技術移転促進法の承認を受けました技術移転事業者、いわゆるTLOによる特定大学技術移転事業について、債務保証などの支援措置を講じておるところでございますが、残念ながら、資金繰りが苦しい、財政基盤がしっかりしないということから、十分な数の特許権などが確保できないというボトルネックが存在しておるのが現状でございます。
まず、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律案は、大学等における技術に関する研究成果を民間事業者に効率的に移転するため、特定の技術移転事業者に対する助成金の交付、研究成果を活用する中小企業者への中小企業投資育成株式会社による出資の特例及び技術移転事業者が支払うべき特許料の免除等の措置を講じようとするものであります。
○江崎政府委員 まず、地方における大学の問題でございますが、技術移転事業というものを安定的に実施するためには、技術移転事業者が、技術のシーズというものを、ある程度の一定量を常に抱えているという状況が必要だと思います。
関係行政機関の長と協議をするということでございますけれども、この技術移転事業者といいますかTLO、各大学で大分盛り上がっておるわけでございます。