2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
○松野国務大臣 学校司書は、学校図書館を運営していくために必要な専門的、技術的職務に従事するとともに、学校図書館を活用した授業やその他の教育活動を司書教諭や教員とともに進めるものであります。
○松野国務大臣 学校司書は、学校図書館を運営していくために必要な専門的、技術的職務に従事するとともに、学校図書館を活用した授業やその他の教育活動を司書教諭や教員とともに進めるものであります。
例えば、図書館サービスの職務として、館内の閲覧あるいは館外貨し出し、資料の利用案内といった仕事はこの学校司書の方々の仕事でございますし、また技術的職務として、さまざまな資料の発注あるいは資料の購入、廃棄に伴います会計上、経理上あるいは事務上のさまざまな処理というのはこの学校司書の方々に任されているわけでございます。
一つは指導的職務、二つは技術的職務、三つは管理的職務というふうに便宜分けさせていただきまして、この三つに分けて私どもは理解をいたしております。 一番目の指導的職務でございますけれども、これは児童生徒に対しまして読書の指導をする、あるいは児童生徒にかかわらず先生方に対しましてさまざまな図書を初めとする諸資料についての相談活動を行うということが一つあるというふうに思います。
○政府委員(辻村哲夫君) 先ほど司書教諭の職務の中身につきましては指導的職務、技術的職務、管理的職務という形で幾つか具体的な職務の中身をお話し申し上げながら御説明したわけでございますけれども、学校司書の職務につきましては、いわゆる管理的職務と申しましょうか、そういった職務と、それから技術的職務と、この二つに分けて私ども理解をいたしているところでございます。
さて、その就業分野を見ると、卸売・小売業一飲食店、サービス業、製造業の三つの産業分野を中心に、専門的・技術的職務はもちろん、最近では店長など管理的職務にまで広がっており、これまでパートタイム労働者を基幹的または恒常的な労働力として活用してきたとする事業所の割合が五四・二%に上るという調査結果もあります。
その中で、国連事務総長が考えております、いわゆる後方という言葉が適当なのか、ここでは「ロジスティクス、技術的職務及び供給支援職務」と呼んでおるようでございますが、例えば医療、空輸、内陸輸送、基幹施設の建設、駐留地の運営・維持、その他その他が載ってございます。
で、平和という問題について、科学技術研究が大きなウエートを占めるということは当然でありますし、平等、研究者が男女平等という立場でその仕事ができる、発展、つまり地位向上、社会参加ですね、そうした問題について婦人が専門的、技術的職務にどんどんその力を発揮していくと、まさに平等、発展、平和というのは婦人研究者にとってまるごと大変重要なウエートを持つ問題だというふうに言えると思いますが、その点については、ぜひ
その内容は、派遣国が接受国において領事館について享有する特権・免除、領事が接受国内で享有する特権・免除、領事館において事務的、技術的職務を行なう領事館職員の特権・免除、接受国国民である領事及び領事館職員の特権・免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事の任命、これらの通報、領事の職務範囲、認可状交付の手続等に関する事項についての規定を設けております。
その内容は、派遣国が接受国において領事館について享有する特権免除、領事が接受国内で享有する特権免除、領事館において事務的、技術的職務を行なう領事館職員の特権免除、接受国国民である領事及び領事館職員の特権免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事の任命、これらの通報、領事の職務範囲、認可状交付の手続等に関する事項についての規定を設けております。
その内容は、派遣国が接受国において領事財産について享有する特権・免除、領事官が接受国内で享有する特権・免除、領事館において事務的または技術的職務を行なう領事館職員の特権・免除、接受国国民である領事官及び領事館職員の特権・免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事官の任命及びその職務範囲、認可状の交付等に関する事項についての規定を設けております。
その内容は、派遣国が接受国において領事財産について享有する特権免除、領事官が接受国内で享有する特権免除、領事館において事務的または技術的職務を行なら領事館職員の特権免除、接受国国民である領事官及び領事館職員の特権免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事官の任命及びその職務範囲、認可状の交付等に関する事項についての規定を設けております。
全技懇の意見といたしまして、専門技術的職務の評価を重要視し、技術職員の優遇をはかること、以下これの説明でございます。過去長年にわたりまして累積して参りましたところの事務官、技術官の対立問題、これは、その原因は、旧官吏制度時代より引き続いておりましたところの技術軽視という思想、すなわち技術は事務の補助である、補助的機能を果すものであるという考えに求むることができると存じます。