1953-02-17 第15回国会 衆議院 電気通信委員会 第18号
大体監督要員としてどのくらいの——ただいま監督を非常に厳重にするというお話がございましたが、監督の範囲、すなわち技術的監督だけであるかどうか、施設に対する施設費の監督もなさるのであるかどうか、それらに対する監督要員、これらの要員をどのくらい一体見込んでおられるのであるかどうか、これについてお聞かせを願いたい。
大体監督要員としてどのくらいの——ただいま監督を非常に厳重にするというお話がございましたが、監督の範囲、すなわち技術的監督だけであるかどうか、施設に対する施設費の監督もなさるのであるかどうか、それらに対する監督要員、これらの要員をどのくらい一体見込んでおられるのであるかどうか、これについてお聞かせを願いたい。
一人の技術者が何でもやれるわけのものではございませんで、相当数の各分化された專門の技術者を持つておらなければならないわけでございますが、それを府県單位にぶつた切るということになりますと、自然——府県においてさように各種專門家を相当数收容しておるということは、事実上できないことで、この技術的監督面の陣容が低下するということは、きわめてゆゆしき問題であると考えるのでございます。
すなわち、前の法律案では、建設院の所管事項中に連合國最高司令官の要求にかかる建造物および設備の営繕等のことを掲げておりましたが、これらのことは主として特別調達廳で所掌しているところであり、また今後とも特別調達廳に任せてよい事柄でありますので、今回の法律案では、この関係の事務としては、國費の不当支出を防止するため建設工事の技術的監督及び監視にあたることに止めてあるのであります。
即ち前の案におきましては、建設院の所掌事項の中に連合國最高司令官の要求に係る建造物及び設備の営繕等のことを掲げておつたのでありますが、これらのことは主として現在特別調達廳でやつておるところでありまして、今後は調達廳に任せてもよい事柄であると考えられまするので、今回の案ではこの関係の事柄につきましては、建設院は技術的の監督、技術的監督に当るというに止めたのでございます。
部分を申上げたのでありますが、その第一点は建設院の所管事項の関係で、前の案では「連合國最高司令官の要求に係る建造物及び設置の営繕」云々というようなことを掲げておりましたが、これらのことは主として特別調達廳で取扱つておる事柄でありまして、今後特別調達廳に任せてよいという意味で、今度の建設院法案におきましては書き方を変えまして、連合國最高司令官の要求に係る営繕事務については、建設院は技術的の監視と、技術的監督
それから「竝びに國費の不當支出を防止するためにする連合國最高司令官の要求に係るすべての建設工事の技術的監督及び監視に關する事務を掌る。」となつて第一條は終りになります。要するに「建造物の營繕」のところから下はただいま申しましたようにかわります。