2015-05-14 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
○参考人(伊藤和行君) 当社における免震ゴムの製造・品質保証体制ですが、担当者が所属していた開発技術部門のみならず生産部門、それから品質保証等、複数の部門が関与しておりまして、現時点では、御指摘の事実のみをもってその基準等や告示において求められる品質保証に必要な技術的生産条件等に直ちに抵触するものではないと理解しておりますが、もっとも、業務経験が長く、上司より高い固有技術を持っている一人の者が中心となって
○参考人(伊藤和行君) 当社における免震ゴムの製造・品質保証体制ですが、担当者が所属していた開発技術部門のみならず生産部門、それから品質保証等、複数の部門が関与しておりまして、現時点では、御指摘の事実のみをもってその基準等や告示において求められる品質保証に必要な技術的生産条件等に直ちに抵触するものではないと理解しておりますが、もっとも、業務経験が長く、上司より高い固有技術を持っている一人の者が中心となって
○田中(正)政府委員 十九条の二項に認定をする基準がございまして、製造装置でありますとか検査装置、検査の方法、それから品質管理のやり方、その他必要な技術的生産条件に合えばJIS工場として指定をするということで、生コンに関しましてもその要件に合ったものを指定工場にしております。
今般、外国の製造業者等も主務大臣の承認を受けた場合には、その製造する鉱工業品等にJISマークを付することができるよう措置いたしたところでありますが、承認は外国の製造業者等の申請に基づき、その工場または事業場ごとに行い、承認に当たっては、国内と同様、工場、事業場の技術的生産条件を審査することとしております。
そういうわけでありますから、この法律をしさいに読んでまいりますと、石油ストーブ等の製造業者の申請によって、その製品の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件を審査することが定められておりますので、製造業者が自主的にJIS規格に合っておるかどうかを検査して、そして通産省にその申請をすればよろしい、こういうふうになるわけでありまして、いわゆる主務大臣が審査するということになっておるわけでございます
JISマークの表示許可に当たりましては、許可を受けようとする工場または事業場からの申請に基づきまして、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法等、製品の品質保持に必要な技術的生産条件を地方通産局の職員が当該工場に立ち入って審査し、その結果に基づいて合否の判定を行っているわけでございます。
JISマーク表示許可の許可工場の技術的生産条件の状況につきましては、工業標準化法第二十二条第一項の規定に基づきまして毎年報告を徴しておりまして、また必要に応じて立入検査を行うことにいたしております。
また今後の対策といたしまして、審査、検査事項、許可基準などを一そう客観化するということ、それから内部監査制度を強化する、それから審査手続を一そう合理化いたしまして、申請から許可までの期間をさらに短縮するようにつとめること、それから、従来JIS品生産の助長、中小企業の指導育成という立場から、審査の判定にあたりまして、技術的生産条件が許可基準に達しない企業につきましては、直ちに不許可といたしませんで、許可