2012-06-15 第180回国会 参議院 本会議 第16号
そこで、非常時における総理の指示権におきましては、原子力規制委員会が行うオンサイト対策の専ら技術的・専門的判断については総理の指示権が及ばないということで整理をしております。 平時におけるオフサイト対策と原子力防災会議での原子力規制委員会が果たすべき役割について、最後、御質問をいただきました。
そこで、非常時における総理の指示権におきましては、原子力規制委員会が行うオンサイト対策の専ら技術的・専門的判断については総理の指示権が及ばないということで整理をしております。 平時におけるオフサイト対策と原子力防災会議での原子力規制委員会が果たすべき役割について、最後、御質問をいただきました。
法案では、委員会の技術的・専門的判断に対する総理の指示権、指示する権限を制限する規定も置いていますが、これは福島原発事故の際、菅総理の過剰な介入によって事態が悪化した、いわゆる菅直人リスクを防ぐ条項であります。 この菅直人リスク防止条項の対象となる専門的・技術的判断とはどのようなものでしょうか、お教えください。
この了解事項成立までの経緯及び了解事項の趣旨につきましては、去る二月二十一日防衛庁より発表されました「次期対潜機問題の経緯について」のとおりであろうと存じますので、省略をさせていただきますが、次期対潜機についてその国産化方針が決まっていたものを白紙にしたものではなくて、次期対潜機の国産化を前提とする研究開発の問題のような高度の技術的専門的判断を要する問題については、専門家の慎重な検討を待って結論を出