2015-06-30 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(伊藤仁君) 今御質問ですと、助言をされた方ということでございますので、実際のその発明、技術的創作というものを現実に行った人かどうか、その助言自体が、その方が行われたことであればその人が発明者になり得るとは思いますけれども、今の御質問の文脈でいいますと、サポートしたということであるとすると、実際にある種の進歩性というものを発明の場合にはありますので、その発明を実際に行った人かどうかというところがそこの
○政府参考人(伊藤仁君) 今御質問ですと、助言をされた方ということでございますので、実際のその発明、技術的創作というものを現実に行った人かどうか、その助言自体が、その方が行われたことであればその人が発明者になり得るとは思いますけれども、今の御質問の文脈でいいますと、サポートしたということであるとすると、実際にある種の進歩性というものを発明の場合にはありますので、その発明を実際に行った人かどうかというところがそこの
これでは、特許の対象概念というものが、言ってみれば、高度な技術的創作に限られてしまうということになってしまいます。そういうことでいえば、例えば、さほど高度な技術を使っていなくても、いろいろな既存の技術、手法を組み合わせてつくった商品とか、あるいは農業の方法とか、あるいはビジネスモデルとか、さらには医療技術、こういったものがそもそもその審査の対象にならないという部分があるというふうに思います。
技術的創作又は著作物に関する模倣実態調査」というものがございます。これは、我が国国内の企業約九千社に対します一種の意識調査でございまして、みずからの持っておる商標、意匠、技術、著作物等について、外国で模倣されたと感じたことがあるかないかということを聞いておる調査でございます。