2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
前回の特許法改正では、特許訴訟制度の見直しとして、中立的な技術専門家が現地調査を行う査証制度が創設されました。また、損害賠償額の認定に際してライセンス料相当額が認定できることなどが措置されております。また、意匠法改正では、物品に記録されていない画像や建築物の外装、内装デザインなど保護対象が拡充されたほか、意匠権の存続期間を出願日から二十五年に延長されております。
前回の特許法改正では、特許訴訟制度の見直しとして、中立的な技術専門家が現地調査を行う査証制度が創設されました。また、損害賠償額の認定に際してライセンス料相当額が認定できることなどが措置されております。また、意匠法改正では、物品に記録されていない画像や建築物の外装、内装デザインなど保護対象が拡充されたほか、意匠権の存続期間を出願日から二十五年に延長されております。
建築基準法で、技術専門家の方が、これ以上緩和する余地はない、そういう立場なんですね。だから、ソフトとハードの対策を打つ。そして、建築基準法でもいいし、A基準でもいいし、B基準でもいい、そういう三択を迫っている。選択制は、建物が法律によって安全が守られているんじゃなくて、自己責任を押しつけることになるんですよ。
また、特にここ数年におきましても、知財保護の観点からは、特許法改正により、中立的な技術専門家が現地調査を行う制度、いわゆる査証制度の導入等を措置してきたところでございます。 一方で、技術革新やそれに伴うビジネスモデルの転換によりまして、知財立国実現に向けた課題は次々と現れてきてございます。
また、国際課税に係る調査等を専門的に担当する国際税務専門官、電子商取引に係る調査等を専門的に担当する情報技術専門官の設置を積極的に進めております。 今後とも、適正、公平な課税、徴収を実現すべく、必要な機構・定員を確保し、税務執行体制の強化を図ってまいりたいと考えております。
それぐらいのことがあったから、その後、高度成長を享受できたんだと思いますし、台湾も、実は私よく行くんですけれども、日本でいう技術専門学校、物すごい優秀な人がたくさんいるんですね。
それはアニメだとか漫画ということだけじゃなくて、実は、新聞や雑誌や文芸書、技術専門書など、他のコンテンツが翻訳をされて、それで正当な形で流通していくとすれば、それは業界にとっても、市場が日本だけということではなくて、世界へ向いて広がっていく、その戦略というのを経産省がそれなりに今つくっているわけですけれども、文科省として、この日本語の壁をどう乗り越えていくかという戦略が、やはり国家戦略と位置づけられてあるべきだと
でございますけれども、まさに医薬品等の安全性確保などに関します高い専門性というものが求められるということでございまして、薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会、ここでこの第三者組織というものについても検討していただいたわけでございますけれども、この検証委員会の最終提言の中では、薬害被害者、医薬品ユーザーとしての市民、医師、薬剤師、医薬品評価専門家、法律家のほか、医薬品製造技術専門家
今後、自動運転の技術が広がれば広がるほど、やはりちゃんとした技術、専門性を持った人が整備をしなければいけない事態にますますなっていくというふうに思います。 こういう自動運転の時代を見据えて、特にディーラー系とまたそれ以外の整備工場に対して、大臣から役割に対する期待というものを答弁いただければと思います。
第一に、特許権の侵害の可能性が高い場合に、裁判所が選定する中立な技術専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設します。 第二に、侵害者が得た利益のうち、権利者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できるようにする等、損害賠償額の算定方法を見直します。
本法律案は、産業財産権に関する訴訟制度の改善を図るため、中立な技術専門家が特許権の侵害立証に必要な現地調査を行う制度を創設するとともに、損害賠償額の算定方法を見直すほか、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、意匠制度について、保護対象の拡充等を図るものであります。 本案は、去る四月九日本委員会に付託され、翌十日世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
第一に、特許権の侵害の可能性が高い場合には、裁判所が選定する中立な技術専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設します。 第二に、侵害者が得た利益のうち、権利者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できるようにする等、損害賠償額の算定方法を見直します。
だけど、大臣がさっきおっしゃられたように、様々な求める技術、専門性として求める、そういう人が一定の能力者だと、技術者だというのであれば限られてくるわけですよ。 その大きな変動要因があるのに、その変動要因が決まっていない。これから各省庁で検討すると言っているのにこの数字が出てくること自体がおかしいということで質問をさせていただいたわけであります。
じゃ、これはそういうその求める技能、技術、専門性ということはこれから検討することにして、現時点のニーズがこんだけあるからそのニーズを基に算出した数字、ただそれだけであると、こういう理解でよろしいんですか。
水産多面的機能発揮対策では、平成二十六年秋の行政事業レビューの指摘を踏まえまして、活動組織が自己評価した後、地域協議会が客観的に二次評価を行い、最終的には国が評価するという仕組みを導入いたしまして、必要に応じて技術専門家を現場の活動組織に派遣するなどして事業成果の改善に取り組んでいるところでございます。
第二に、裁判所が書類提出命令を発するに際して、非公開で書類を提示させるインカメラ手続において、書類の必要性を判断できるようにするとともに、技術専門家がこれに関与できるようにするなど、知財紛争処理手続を充実させます。 第三に、特許料等のクレジットカード払いを認めるなど、手続の簡素化等を図ります。
第二に、裁判所が書類提出命令を発するに際して、非公開で書類を提示させるインカメラ手続において、書類の必要性を判断できるようにするとともに、技術専門家がこれに関与できるようにするなど、知財紛争処理手続を充実させます。 第三に、特許料等のクレジットカード払いを認めるなど、手続の簡素化等を図ります。
国土交通省といたしましては、被災自治体が早期に災害復旧事業に着手できるように、被災直後直ちに全国からテックフォースを派遣し、自治体所管施設の被害状況の調査をするとか、あるいは現地に本省の災害査定官等を派遣をいたしまして、復旧工法の指導、助言をするですとか、あるいは現地に災害復旧に関する高度な技術的知見、経験を有します災害復旧技術専門家を派遣して災害申請に向けた技術的な支援あるいは助言をするですとか、
特許権侵害訴訟において、裁判所が非公開のいわゆるインカメラ手続で書類提出の必要性を判断できるようにするということとともに、中立の技術専門家がこの手続に関与できるようにするということを予定しております。 これらを通じまして、より適切な損害賠償請求が実現できる環境を整えていきたいというふうに考えております。
この土木研究所に設置されました検討委員会での取りまとめを受けまして、現在、福岡市交通局において工事再開に向けた検討が行われておりまして、福岡市交通局に設置されております福岡市地下鉄七隈線建設技術専門委員会が五月十二日に開催されまして、事故の再発防止策でありますとか今後の取組などについて議論がなされたところでございます。
今お答えしたつもりでございましたけれども、今後また更に福岡市地下鉄七隈線建設技術専門委員会において、地質調査の結果等も踏まえ、工事再開に向けた手順が検討されるということでございますので、御指摘の点についてはそこで検討されるということかと思います。
それに加えまして、例えばボンの補足協定、これはドイツについてでございますが、ボン補足協定におきましては、ドイツに駐留する米軍に対し役務を提供する技術専門家は民間企業の被雇用者であっても軍属としてみなす、そのように取り扱うこととされているというふうになっているものと承知をしてございます。