1983-04-15 第98回国会 参議院 科学技術振興対策特別委員会 第6号
いろいろとお話を聞いてみますと、海外市場を対象とする技術士業務というのは一般に低調だということがよく言われておりますし、また一面では、海外におけるコンサルタント事業というのは、日本の高い技術あるいは長年の経験がありながら、韓国、台湾とかいうようないわゆる中進国から追い上げを受けているということで、開発途上国における業務というのは非常に苦しい局面にある。
いろいろとお話を聞いてみますと、海外市場を対象とする技術士業務というのは一般に低調だということがよく言われておりますし、また一面では、海外におけるコンサルタント事業というのは、日本の高い技術あるいは長年の経験がありながら、韓国、台湾とかいうようないわゆる中進国から追い上げを受けているということで、開発途上国における業務というのは非常に苦しい局面にある。
なお、本法案では、登録を受けたものでなければ、技術士としての名称の使用を認めないという名称独占の考え方をとっておりますが、これとともに、業務独占の考え方すなわち、登録を受けた技術士でなければ、技術士業務を行うことができないという考え方をとるべきかどうかに関しましては、諸般の実情にかんがみ、現段階では、これをとらないことにいたしております。
なお、本法案では、登録を受けたものでなければ技術士という名称の使用を認めないという名称独占の考え方をとっておりますが、これとともに、業務独占の考え方、すなわち登録を受けた技術士でなければ技術士業務を行うことができないという考え方をとるべきかどうかに関しましては、諸般の実情にかんがみ、現段階ではこれをとらないことにいたしております。
五、なお、その他わが国における唯一の民間の総合研究所であります科学研究所の研究機能の強化をはかるため、政府出資の増額を行う方針であり、また、研究成果の普及及び技術水準の向上に資するため、先進諸国の実情にも徴し、技術士法を制定し、技術士業務の適正化と今後の拡充を期するため経費を要求してあります。
五、なお、その他わが国における唯一の民間の総合研究所である科学研究所の研究機能の強化をはかるため、政府出資の増額を行う方針であり、また研究成果の普及、及び技術水準の向上に資するため、先進諸国の実情にも徴し、技術士法を制定し、技術士業務の適正化と、今後の拡充を期するための経費を要求しております。
三十二条を置きました理由は、個人である技術士と法人として技術士業務を行う会社とのバランスを考えて置いたものであります。私が野にあるところの技術者を一人でも多く活用されるようにと申しましたのは、この法案全般について申上げたのでありまして、第三十二条の説明の際に申上げたため誤解を招いたのであります。
○法制局参事(菊井三郎君) 御質問の趣旨よくわかりましたが、三十二条の規定の趣旨は飽くまでも事実現在において技術士業務を主たる営業としておる法人は置かなければならん、こういうことでありまして、主たる事業といたしておらない場合には決して置く必要もないわけでありまして、これをこの法律の規定によりまして、そういう業務をやつておるからといつて必ず技術士を雇うという必要性が起きて来るわけではないのでありまして
第十は、技術士業務を行うことを主たる事業とする法人についての規制であります。この法案は、第三十二条第一項で技術士業務を主たる事業とする法人は、その役員又は職員として技術士を一人以上置かなければならないことといたしております。