1954-03-30 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第26号
第六 技術士となる資格を有する者が技術士となるには、通商産業省に備える技術士名簿に技術部門その他の事項の登録を受けなければならないものとすること。 第七 技術士の登録を受けた者が一定の事由に該当する場合には登録を取消すことができるものとすること。
第六 技術士となる資格を有する者が技術士となるには、通商産業省に備える技術士名簿に技術部門その他の事項の登録を受けなければならないものとすること。 第七 技術士の登録を受けた者が一定の事由に該当する場合には登録を取消すことができるものとすること。
この法案におきましては、技術士となる資格を有する者、即ち技術士試験に合格し、又は通商産業大臣の認定を受けた者が技術士となるには、通商産業省に備える技術士名簿に登録されなければならないことにいたしております。その登録事項といたしましては、氏名、生年月日、技術部門等のほかに省令で定める事項といたしております。