2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
国土交通省としましては、自ら整備する公共建築物における木造化、木質化の推進や、国の木造建築物に関する技術基準などの整備と地方公共団体等への普及、あるいは、先導的な木造建築物のプロジェクトや林業事業者と工務店等が連携したプロジェクトに対する支援、あるいは、木造建築物等に関する構造あるいは防火関係基準の合理化の推進、中高層の木造建築物を担う設計者等の育成への支援などを行っております。
国土交通省としましては、自ら整備する公共建築物における木造化、木質化の推進や、国の木造建築物に関する技術基準などの整備と地方公共団体等への普及、あるいは、先導的な木造建築物のプロジェクトや林業事業者と工務店等が連携したプロジェクトに対する支援、あるいは、木造建築物等に関する構造あるいは防火関係基準の合理化の推進、中高層の木造建築物を担う設計者等の育成への支援などを行っております。
そこで、公衆災害の防止のため、令和二年六月に電気設備に係る技術基準を改正いたしまして、水上設置用の太陽発電設備の技術要件を明確化いたしました。具体的には、波によるフロートの揺れや水位上昇、水流に対して係留するためのアンカーの引っ張り耐力を規定するなど、水上特有の現象について設備の設計時に考慮することを定めております。
○政府参考人(和田信貴君) 公営住宅につきましては、先ほど申しましたが、国が示す技術基準を参考に公共団体が整備基準を定め、URでは自ら基準を定めてということにしております。また、その基準につきましては、長期優良住宅の認定基準と同等の高いレベルとしております。
○政府参考人(和田信貴君) 公営住宅では、国が示す耐久性、省エネ、規模等に関する技術基準を参考に、地方公共団体が具体の整備基準を定めております。また、UR、都市再生機構では、自ら耐久性、省エネ、規模等に関する基準を定めておりまして、いずれもこれらの基準に基づいて住宅の整備を行っております。
二酸化炭素消火設備に係る安全対策につきましては、消防法令において技術基準を定めるほか、これまでも、ガイドライン等により、同設備の付近で工事を行う場合の資格者の立会い、付近で工事を行う際には閉止弁を閉めることなどの安全対策を周知してきたところでございます。
これまで、IALAのe―Navigation委員会におきまして、海上保安庁の職員が議長を務め、技術基準の策定などについて主導的役割を担ってきております。また、日本の技術が今後の世界の基準となる可能性もあり、関連の日本のメーカーも注目しています。
委員会におきましては、新法で特例を創設する理由、畜舎の技術基準及び利用基準の在り方、特例による建築費用削減の効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
そのため、国土交通省では、本法の目的に鑑みまして、自ら整備する公共建築物において率先して木造化、木質化を推進するとともに、国の木造建築物に関する技術基準類を整備し、各省庁や地方公共団体への普及に努めてきたところでございます。
また、鉄道事業者がこのようなワンマン運転を行う場合には、この技術基準省令等に基づきまして、ワンマン運転に必要な事項を鉄道事業者が定めます運転取扱いに関する実施基準に規定をいたしまして、国土交通省地方運輸局長に届け出る必要がございます。地方運輸局長は、届けられた実施基準が技術基準省令の規定に適合していないと認めるときは、実施基準を変更すべきことを指示することといたしております。
A基準でございますけれども、A基準は、利用基準といたしましては、畜舎内で宿泊しないといった簡易な利用基準と、それから技術基準につきましては、建築基準法の基準に準じた技術基準、この組合せで考えているところでございます。
○石井苗子君 構造の技術基準だけを緩めるために利用基準というのを作るということで、うまく組み合わせたものでやって、この法律、法案ですね、法案で新しく増築、改築したい人が手を挙げるとか、やりたい人がやる気を出してもらえるというふうに、そこは分かるんですけれども、すぐ建てたい、早く建てたい、建築物として災害に対する安全性は考慮しているが、アニマルウエルフェア信者の言うようなことは余り考えていないと言われないように
新基準の、新制度の技術基準につきましては、地震に対する畜舎の構造安全性につきまして、建築基準法が求める技術基準と比較すると緩和する方向という内容であるというふうに理解をしております。
○梶山国務大臣 稼働中の原子力発電所においては、原子炉等規制法に基づいて、まず、原子力事業者が定期的に施設を検査し、技術基準に適合していることを確認した上で、そうしたプロセスを原子力規制委員会が監視するという枠組みの下、安全確保が行われているものと承知をしております。
建築基準法の緩和を受けようと希望する者は、畜舎等の建築等及び利用に関する計画を作成し、その計画が、畜舎等の利用の方法について畜舎等における一日当たりの滞在時間の制限等の利用基準に適合すること、また、畜舎等の構造等について利用基準に適合する利用の方法と相まって安全上支障がないこと等を定める技術基準、すなわち建築基準法よりも緩和された技術基準に適合していること等について、都道府県知事の認定を受けることができることとしております
さらには、今御指摘もありましたが、安全面の不安払拭という観点で技術基準の適合、それから斜面への設置の基準の見直し、それから廃棄の外部の積立て義務化、こうした地域との共生に配慮した推進策をしっかり進めながら、今後再エネの最大限の事業の拡大に努めてまいりたいというふうに考えています。
また、先ほど御指摘の電子署名法におきましては、国が暗号の強度などの技術基準を定めるとともに、指定調査機関がその基準に基づき認証事業者の調査を行ってきているところでございます。 デジタル庁発足後は、こういった電子署名法を始めといたしました情報の真正性等を担保するデジタル基盤を担う制度につきましてはデジタル庁が所掌することとなります。
そういったことを踏まえた上で、新築や増改築の際に畜産農家が、新制度の基準を選ぶか、あるいは建築基準法による従来の基準を選ぶか、それを選択可能にするという制度にしたところでございますし、また、利用基準、ソフト基準と、技術基準、ハード基準の組合せによりまして一定の安全性を確保するといった仕組みにもしたところでございます。
○矢上委員 次に、畜舎建築及び利用計画を農林水産大臣に提出して認可を受ける際に、認定の要件として、利用基準と相まって技術基準に適合する畜舎については建築及び利用を許すと。利用基準と技術基準という二つの要件がなければ建築及び利用が認められないんですけれども。 技術基準は物理的なものですから見れば分かるんですが、一つ、利用基準ですね。
○池田大臣政務官 本法律案では、一定の手続を経まして、法律案に基づく畜舎等について建築基準法の適用が除外されまして、構造等の技術基準が建築基準法より緩和された基準となっており、畜舎の建築コストが削減できる、そしてまた、構造等の技術基準の審査が不要となる面積の大幅な引上げにより審査に係るコスト及び時間が削減できる、こうしたメリットがございます。
建築基準法の緩和を受けようと希望する者は、畜舎等の建築等及び利用に関する計画を作成し、その計画が畜舎等の利用の方法について畜舎等における一日当たりの滞在時間の制限等の利用基準に適合すること、また、畜舎等の構造等について利用基準に適合する利用の方法と相まって安全上支障がないこと等を定める技術基準、すなわち建築基準法よりも緩和された技術基準に適合していること等について都道府県知事の認定を受けることができることとしております
そうしたことから、今、技術基準省令の解釈基準、これは局長通達でございますが、設置位置につきましては、「踏切道付近であって、容易に取り扱うことができる箇所に設けること。」というふうに規定をされております。 また、非常ボタンに対しまして補助を行う際は、補助金の審査を行う鉄道・運輸機構が当該解釈基準に適合していることを確認して補助を行っているところでございます。
他方、私道等と交差する踏切道につきましても、繰り返しになりますが、踏切道の事故防止対策は重要と考えておりまして、このために、鉄道営業法及びこれに基づく技術基準省令におきまして、踏切事故防止のため、道路法で規定していない私道等と交差する踏切も含めて、踏切保安設備の設置等を鉄道事業者に義務づけをさせていただいているところでございます。
監督員の業務というものは、受注者が設計図書に従って誠実に施工することを前提として、契約の適正な履行を確認する上で必要な節目ごとに行うこととしており、具体的には、土木工事監督技術基準に基づき、あらかじめ定めた施工段階で施工状況の確認を行うこととしています。
衛星基幹放送は、放送用に確保した有限な周波数を占有し、当該周波数の電波を用いて放送を行うものであるため、その確実かつ適正な実施を図る観点から、ビジネスベースではなく、引き続き国が経理的基礎、技術的能力、技術基準への適合性等といった業務を行う適格性を確認する必要があると認識をいたしております。 次に、NHKの改革について御質問がありました。
また、国際的にもドライブレコーダーの技術基準の策定や装備義務化を進めるような動きはございません。このため、搭載義務化ということについては慎重な検討が必要と考えておりますが、他方、やはりその性能や信頼性について一定の水準以上のものの普及を図る必要があると考えております。
これは、国の技術基準が改正された場合、原子力施設に限らず、一般的に、法の不遡及の原則によって、過去に許可、認可されている施設に新しい基準が遡及して適用されることはないというものです。しかし、例外がありまして、原子力施設の場合は、安全性を重視する立場から、最新の技術、知見を反映させるために、国が行政指導により事業者に対して新しい基準を自主的に適用することを求めています。