2017-02-21 第193回国会 衆議院 総務委員会 第4号
深刻な状況を招いて、重大な課題と認識されるのであったら、今、やはり技術吏員を確保すべきではありませんか。水道職員だけでも、わけても若い水道吏員、技術吏員を確保しないと、事業の継承はできませんよ。
深刻な状況を招いて、重大な課題と認識されるのであったら、今、やはり技術吏員を確保すべきではありませんか。水道職員だけでも、わけても若い水道吏員、技術吏員を確保しないと、事業の継承はできませんよ。
そういう中で、本格復興真っただ中ということで、やはり技術吏員の方々が必要とされるということ、それから、技術吏員だけでは事業は動きませんので、それとタイアップした事務吏員ということで、かつては、山元町、宮城県なんですけれども、山元の方に札幌からの支援がありまして、土地造成の関係、技術吏員と事務方と、それをまとめる係長級といいますか、三点セットで職員派遣をしていただいた。
当初は、保健師さんであるとか、あるいはまた介護士さんであるとか、そういう方々が必要だったのでありますけれども、今まさにつち音が鳴ってくるところ、やはり社会資本の整備ということで、あるいはまた、防災集団移転あるいはまた土地区画整理事業等、技術吏員の方々が必要とされる。では、技術吏員だけがおればいいのかというと、それをサポートする、一体となっている事務方も必要だ。
○政府参考人(外口崇君) 御指摘の特例制度でございますけれども、著しく医師をもって保健所の所長に充てることが困難であると認めるときは、これは期間を限ってございますけれども、医師でない技術吏員をもって保健所の所長に充てることができるという特例が十六年から動いております。 ただ、御指摘のように、まだこの特例制度を活用されておりません。
○原田(明)政府委員 御指摘の点に関しましては、検察官におきまして御指摘の元技術吏員にも照会いたしましたが、お尋ねの、殺害現場におけるルミノール反応検査を実施した記憶はないとの回答であったと聞いております。
それから百七十三条におきまして、前条の吏員は、事務吏員と技術吏員とする、こういう規定もございます。そこで私どもは、この廷まという名称は必ずしも不適当なものではないというふうには考えております。 しかしながら、委員御指摘のとおり、この廷まという名称を変更してはどうか、こういう意見があることも承知しておりまして、現在裁判所の内部で意見を聴取するなどいろいろ検討をしている段階でございます。
一般職の俸給表というのは、例えば本庁で申しますと課長以上、それからそれ以外は一般的な事務職員、それから技術吏員、こういった者は一般職の俸給表が適用になっておるということでございまして、その間身分の切りかえ等がありまして、例えば警察官から一般職員になったような場合には給与の切りかえがございますが、通常はそういうことでそれぞれの俸給表の適用を受けているというものでありますが、おおむね公安職の俸給表の方が
消防ヘリに従事する技術吏員等、消防吏員以外の消防職員が搭乗して消火活動に従事していろいろな災害に遭った場合のことなんですけれども、こういう場合に、「このような職務に従事する技術吏員等についても、地方公務員災害補償法の特殊公務災害の対象となるよう所要の措置について検討する必要がある。」このように答申に述べられているわけでございます。
そして、最後の最後になりますが、この圃場整備の仕事を、設計なり線引きというのはプロパーである行政なり市町村の役場の技術吏員がやるにしても、圃場整備事業そのものは土木業者にもうけさせるだけが能ではないだろう。もうけさせるという言い方も、そういう言葉を現実に農民は使っているのですよ。農民が、改良区なりあるいは農民団体なり農民組合が自分自身の仕事としてやるという道は開けないものか。
保健所の所長さんの資格が医師でなければならないというのを、現状はもうそういう必要はないではないか、医師である上に必要な条件が三つぐらいあるわけですが、その条件を満たすような技術吏員であればいいではないかというような声もあるわけなのですが、こういう地方の声がまだ落ちている。どうしてもやはり取りこぼしというかこういうものが残っている。
ところが、その規程の第二条に、「固定資産評価補助員は、地方自治法に言う事務吏員、技術吏員などと並ぶ市町村の一般職員である。したがって、その昇任については地方公務員法第十六条の欠格事項の規定が適用される。そしてずっと書いてきまして、とにかくこれを義務づけているわけでありまするけれども、どうしてこういうことを市町村の吏員の義務に、いわゆる市町村の義務にするのでしょう。
いま一人、これは運転教育課筑後試験場の免許係の主査でございます技術吏員、四十九歳でございますが、この者がやはり同じレッカー業者の従業員が免許を取る際に実技試験に必要以上に助言を加えた、こういうことでございます。 そういうことで二名の者が処分をされておるわけでございます。その他の処分につきましては先ほど申し上げたとおりでございます。
ただし、土地改良法に基づきまして専門的知識を有します都道府県の技術吏員に対して技術援助の要求はできることになっております。
ただいま、まず第一番目に、ボイラー技士につきまして技術吏員にというようなお話がございましたが、地方自治法では吏員、その他の職員と分けてございますが、いずれの職員を吏員にするか、あるいはその他の職員にするかということにつきましては、基本的には任命権者が決めるべき問題でございます。
こちらの方におけるボイラー技士の取り扱いにつきまして、実はボイラー技士格付を技能労務職より技術吏員に変更を要求する請願書が出ております。
○政府委員(澤邊守君) 特に職員の基準につきましては、獣医師である専任の技術吏員が十人、それから、特に病性鑑定を行う家畜保健衛生所、これは各県に一カ所平均あるわけでございますが、これは十三人以上というふうに定めておるわけでございますが、これは全国平均では満たしておりますけれども、県によってかなりのアンバランスがございますので、その辺は今後の問題としてできるだけ基準に到達するように努力をしてまいりたいと
次に、第四条、「保健所の所長は、医師であつて、左の各号の一に該当する技術吏員でなければならない。」こうなっていますが、絶対的に医師でなければならぬという理由は一体何かという点。保健所の業務の中から見て絶対的に医師でなければならぬという理屈はどこにあるのかという点。 それからもう一点、薬事法との関係。獣医師法の十七条というのがございます。
時間がありませんから、あまり私のほうから言う必要はないと思いますので省きますが、医療専門官並びに国保の技術吏員といいますか、こういうもののほかに給付専門官、これに与えております権限、仕事の内容、これをちょっとお願いしたいと思います。
○原(茂)分科員 いま、厚生大臣なり知事が持っている監査権といいますか、監査する仕事を医療専門官、それから国保技術吏員に委託する、こういうお話だったのですが、要するに、よくいわれる抜き打ち監査みたいな監査を随時行なう権限がこの医療専門官あるいは国保技術吏員にあるかどうか。
○戸澤政府委員 監査権限を持っておりますのは、法律によりまして厚生大臣と都道府県知事でありまして、その実際の業務に携わる者がこういった医療専門官、それから国保の場合には技術吏員でございます。数は、医療専門官のほうは現在定員が百五名で、現員は七十八名、それから国民健康保険のほうの技術吏員は十九名になっております。
なお、私どものほうの監督のもとにあります日本環境衛生センターあるいは直接的には公衆衛生院その他で、広く市町村の技術吏員も対象にいたしまして、いろいろの講習によりましてその資質の向上をはかっているところでございます。 それから御指摘の、実際に必要があってこれらの清掃施設をつくる場合に、地元の反対その他でもってなかなか実際には実現がむずかしいという状況もよく心得ております。
○黒田参考人 一工区につき三、四名の監督員を指名してございまして、随時監督をしておるわけでございますが、第四工区につきましては矢萩、岡本、橋本、比良山という技術吏員がこれに当たっておるわけでございます。夜の場合もございますし、必ず四名がそこにおるという状態ではございません。