1976-03-31 第77回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
すなわち、長期外貨建て債権等を有する場合の課税の特例制度、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度等十一の制度を廃止することといたしております。 第二は、税額控除制度及び所得控除制度の控除率の引き下げ等であります。
すなわち、長期外貨建て債権等を有する場合の課税の特例制度、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度等十一の制度を廃止することといたしております。 第二は、税額控除制度及び所得控除制度の控除率の引き下げ等であります。
すなわち、長期外貨建て債権等を有する場合の課税の特例制度、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度等十一の制度を廃止することといたしております。 第二は、税額控除制度及び所得控除制度の控除率の引き下げ等であります。
すなわち、まず、企業関係税制を中心とする整理合理化につきましては、第一に、長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例制度、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度等十一の制度を廃止することといたしております。
○大倉説明員 以下第八号、第九号とありまして、それから条文に即して申しますと次の第四十四条が新技術企業化用機械設備等の特別償却でございます。それから第四十五条が低開発地域の工業用機械等の特別償却でございます。今回この次に一条加えまして、中小企業の構造改善促進計画をつくりました場合の割り増し償却が新たに追加されております。
たとえば開発研究用機械の特別償却、新技術企業化用機械設備等の特別償却、同伴第一号機械の特別償却等、私どもの見積もりでに約四百億に近い減収額が生ずるような試験研究奨励措置を講じておるのでございます。しかしこれもまた御指摘のように、私どもの税制の立場から申しまして、現実に支出したもの、現実に収得したものに対する特別な扱いでございます。
これらのほか、本年度末に期限の到来する特例のうち、新技術企業化用機械設備等の特別償却並びに航空機の燃料用の揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免除措置については、いずれも三年間、重要外国技術使用料に対する課税の特例については二年間、輸出に関する割増し償却及び所得基準による輸出所得控除額の計算の特例については一年間、それぞれその適用期限を延長することなど、所要の改正を行なうことといたしております。
貿易の振興、企業設備の合理化等当面要請される諸施策との関連を考慮し、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度については三年、輸出取引がある場合の特別償却及び所得基準における輸出所得控除額の計算の特例措置については一年、重要外国技術使用料に対する課税の特例措置については二年、航空機の燃料用等の揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免税制度については三年と、それぞれその適用期限を延長することといたしております
貿易の振興、企業設備の合理化等当面要請される諸施策との関連を考慮し、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度については三年、輸出取引がある場合の特別償却及び所得基準における輸出所得控除額の計算の特例措置については一年、重要外国技術使用料に対する課税の特例措置については二年、航空機の燃料用等の揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免除制度については三年と、それぞれその適用期限を延長することといたしております
また、これら試験研究の成果たる新技術企業化用機械設備等の特別償却制度も、その償却方法を初年度三分の一の別ワク特別償却制度に改め、特別償却制度の態様の統一と合理化をはかることとしております。 さらに、探鉱用機械設備等、鉱業用坑道等及び造林費の特別償却制度については、これらの産業等の性格等に顧み、その適用期間を約三年間延長することといたしているのであります。
すなわち、試験研究の実施を奨励するため、試験研究用機械設備等の特別償却制度について、現行の三年均等償却方法を、初年度にその取得価額の二分の一の償却ができることに改めるとともに、重要な新技術の企業化を促進するために、新たに新技術企業化用機械設備等の特別償却制度を設け、本年四月一日から向う五カ年間に、重要な新技術を企業化するための機械設備等を取得して企業化の用に供するときは、初年度にその取得価額の二分の
すなわち、まず、試験研究の実施を奨励するため、現行の試験研究用機械設備等の特別償却制度を拡充するとともに、重要な新技術の企業化を促進するため、新たに新技術企業化用機械設備等の特別償却制度を設けることといたしております。 第三は、輸出振興に資するための輸出所得控除制度の改正等であります。
新技術企業化用機械設備等の特別償却、期限は昭和三十八年三月三十一日までの間、五年間ということにしまして、企業合理化促進法に規定を設けまして、新しい技術が成功した、しかし企業化についてどうも足が進まないというときに、この刺激をつけようという意味で、企業合理化促進法の方で、通産大臣、大蔵大臣と御相談して、これは新技術の企業化であるという判定をされますと、その判定に基いて、取得した機械設備等につきましては
この合理化促進法の第五条に今回追加しようといたしまする内容は、この表題にございますように、「新技術企業化用機械設備等に対する所得税又は法人税の課税の特例」、具体的には特別償却を目的とする機械設備の内容を確定するものであります。
すなわち、まず試験研究の実施を奨励するため、現行の試験研究機械設備等の特別償却制度を拡充し、現行の三年均等償却の方法を改めて、その三年間の償却額に傾斜をつけ、初年度にその取得価額の二分の一の償却ができることとするとともに、重要な新技術の企業化を促進するため、新たに新技術企業化用機械設備等の特別償却制度を設け、昭和三十三年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの間に重要な新技術を企業化するための機械設備等
すなわち、まず試験研究の実施を奨励するため、現行の試験研究用機械設備等の特別償却制度を拡充し、現行の三年均等償却の方法を改めてその三年間の償却額に傾斜をつけ、初年度にその取得価額の二分の一の償却ができることとするとともに、重要な新技術の企業化を促進するため、新たに新技術企業化用機械設備等の特別償却制度を設け、昭和三十三年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの間に、重要な新技術を企業化するための機械設備等