1980-05-14 第91回国会 参議院 本会議 第13号
まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案は、中小企業者に対する事業資金の融通の円滑化を図るため、新たに新技術企業化保険制度を創設し、普通保険、無担保保険及び特別小口保険の付保限度額を引き上げるとともに、倒産関連保証制度における倒産者の範囲を拡大し、組合等が倒産した場合の関連中小企業者にも本制度の適用があるようにしようとするものであります。
まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案は、中小企業者に対する事業資金の融通の円滑化を図るため、新たに新技術企業化保険制度を創設し、普通保険、無担保保険及び特別小口保険の付保限度額を引き上げるとともに、倒産関連保証制度における倒産者の範囲を拡大し、組合等が倒産した場合の関連中小企業者にも本制度の適用があるようにしようとするものであります。
たとえば、今回の新技術企業化保険制度においても、そういう中小企業の方々のそういう関係の援助のためにつくるわけでしょう。そうしたとしたら、ここでよく長官も考えておいていただきたいのは、いわゆる新技術を開発する人は必ずしも経済的に恵まれていない人もあるんですよ。そういうような一生懸命研究した人ほど資金的に困っているような人が多いのですよ。そういう中に日本が開発していくようないい技術もあるわけです。
三、新技術企業化保険制度の利用促進を図るため、新技術の認定等にあたつては、極力適正かつ弾力的な運用に努めること。 四、信用保証協会の保証つき融資の金利引下げについて、金融機関に対し引続き積極的に指導すること。 右決議する。 以上であります。何とぞ御賛同いただきますようお願いいたします。
次に第二点として、新技術企業化保険制度が今回新たに創設をされたわけですけれども、この制度と従来から中小企業金融公庫が行ってまいりました新技術企業化貸付制度との関係がどうなっておるのか、特にこの制度の中で設けなければならなかった理由といいますか必要性、そういうものがどういうものなのかお尋ねをいたします。
三 新技術企業化保険制度については、新技術の認定等に関する弾力的運用によって、本制度が中小企業者に広く利用されるよう配慮するとともに、中小企業の技術開発を促進するための諸施策の拡充を図ること。 四 信用保証協会の保証つき融資の金利の引下げについて、金融機関に対し引続き積極的に指導すること。 以上でございます。
このような中小企業者というものを側面から援助するために、従来から中小企業金融公庫の新技術企業化等融資制度、こういったものとかあるいは技術研究または試作、こういったものを行う中小企業者に対する技術改善費、これの補助金制度というものが設けられておりますけれども、これに加えて今回新技術企業化保険制度というものが創設されるわけですが、この制度の内容、ここに資料としていただいている中小企業信用保険法の一部改正
さらにこの技術の今度は企業化段階、つまり先ほどは試験研究の段階でございますが、企業化段階につきましては、従来は中小企業金融公庫の特別融資があったわけでございますが、それに加えまして今回この法律の改正でお願いしております新技術企業化保険制度というものを創設したわけでございます。こういうことによりまして技術開発を促進しようというわけでございます。
○長田委員 次に、新技術企業化保険制度の創設についてお尋ねいたします。 中小企業を取り巻く環境は非常に厳しい状況ですね。原材料の高騰であるとか発展途上国の追い上げあるいは資源エネルギーの制約の高まり、または国民のニーズの多様化、さらには国内需要や産業構造の変化など、至って厳しい状況に置かれているわけであります。
第二は、新技術企業化保険制度の創設であります。中小企業が今後健全な発達を遂げるためには、新技術の開発及びその企業化を推進することがきわめて重要であります。このような観点から、新技術の企業化を行おうとする中小企業者の信用力を補完するために、新たな保険制度として新技術企業化保険を創設することとしております。この保険の付保限度額は一億円、てん補率は八〇%となっております。