1984-07-31 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第21号
○高杉廸忠君 実態によりますと、偶然性の高い、技術介入性のない遊技機、業界ではギャンブルマシンと、こう呼んでいるようでありますが、これを見ると、押収されたあるいは事犯を起こしたというのはそれの機械ばかりですね。しかも今、部長からもお話があったとおりに、直接現金を払い出す方法というのは今や主流ではない、こういうふうに言われているのですね。
○高杉廸忠君 実態によりますと、偶然性の高い、技術介入性のない遊技機、業界ではギャンブルマシンと、こう呼んでいるようでありますが、これを見ると、押収されたあるいは事犯を起こしたというのはそれの機械ばかりですね。しかも今、部長からもお話があったとおりに、直接現金を払い出す方法というのは今や主流ではない、こういうふうに言われているのですね。
○高杉廸忠君 射幸心とは、了解事項によりますと、「遊技における技術介入性と偶然性が調和がとれていない等の定性的な基準を規定するに留まる。」、こうしているのですが、これについても大変わかりにくいですね。我々がなかなかわかりにくいと言ったら、ましてや一般国民には大変難解だと思うのです。もっとわかりやすく具体的にここで明らかにしていただきたいと思うのです。
○高杉廸忠君 そこで部長、具体的に伺いますが、テレビゲーム機には偶然性の高い、技術介入性のない賭博機、それと技術介入性の高い、言うならば健全なゲーム機とがある。このことは警察みずから調査し、いただいたその資料の中にも結果を明記しているわけですね。これは、資料をいただいた五十八年十二月の風俗環境の特徴的傾向、この中にあるわけです。
○政府委員(鈴木良一君) これはいろいろな機械がございますから、私もすべての機械に通暁しているわけでございませんので、一概には申せませんけれども、大体ゲームセンターに置いております機械は、なるほど技術介入性の強いものと弱いものと、それから偶然性の強いものと弱いものがございますが、全く偶然性がないというものは大変少ないように思います。
○宮崎(角)委員 そうしますと、ゲーム機にもいろいろございまして、偶然性に頼るもの、また技術介入性の高いもの、こういったものに分けられると思うのでありますけれども、それらもすべて含まれるのかどうか。ゲーム機あるいは遊技の設備でこの規定に入らないと考えているものがあるのか、あれば具体的にお示し願いたいと思います。
ただいまお話しのございましたように、中間的な、先ほど申し上げたようなものに該当するようなものでございまして、その中に偶然性だけで決まるようなものと技術介入性が高いものとがあるわけでございます。
○鈴木(良)政府委員 先生御指摘のように、ゲーム機の中には技術介入性の高いものもあり偶然性の強いものもあるわけでございます。また、技術介入性の高いものの中に非常に知的なゲーム機も当然あると思います。
○鈴木(良)政府委員 技術介入性というものがありましても、やはりそこに偶然性の要素が入っておるというものはそれによって賭博に利用するということは可能であるわけでございます。 それから、分けられなければむしろやめるべきではないかというお話でございますが、実は健全と言われておる機器で賭博が行われているという例があるわけでございます。
○岡田(正)委員 時間がだんだん切迫しできますので、質問をできるだけ少なくいたしますが、今出していただいた表のビンゴ型、フリッパー型あるいはテレビゲーム機というようなものは技術介入性が強いとおっしゃいますが、これは技術介入性は強いのだけれども、それを使った者同士が金をかけ合って賭博行為というごとになったのでしょうか、それとも経営者がその出た結果によって賞品をがばっと渡すということで賭博行為で挙げられたのでしょうか
○鈴木(良)政府委員 いろいろ種類がございますけれども、その種類によりまして技術介入性のあるものとないものとがありますが、お手元の資料の中での右の方にありますテレビゲーム機だとかあるいはビンゴ、フリッパー型等は技術介入性が強いものと考えております。それも程度差があることを御了承いただきたいと思います。
この技術介入性の余地を高からしめるために、許可に当たりましては著しく射幸心をそそるおそれのないようにドラムが回転をする速度であるとか、一定の要件をつけて承認をしておるものでございます。 なお、これは昨年の十月末現在では、いわゆるパチスロ型と申します回胴式の遊技機は、三十三都道府県の遊技場に約五万台設置をされております。
○政府委員(大堀太千男君) これは一番最初に申し上げました事前相談の段階で、相談のありました機種がパチスロの中でも技術介入性の少ないものでありまして、不適合機種であるということで、その旨を指摘をいたしましたところ、その後、正規の許可申請のない県でございます。
いわゆるパチスロと言われておる機種の中でも、先ほど申し上げましたように、許可をするに当たりましては、技術介入性の余地等一定の要件に合致したもののみを許可をしておりますので、和歌山県の場合は事前に御相談があった際に、それは公安委員会が他県で許可をしておるような技術介入性の余地のあるものではなかったということで、事前の相談の段階で申し上げた、その後正規の申請がない、したがって申請を却下したという事案ではございません