2003-05-07 第156回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
さがみ縦貫道路工事現場で発見された不審物につきましては、我が国は、昨年十二月十二日に老朽化した化学兵器として化学兵器禁止機関技術事務局に申告を行い、その後、ことしの一月三十一日に必要な追加の申告を行っております。
さがみ縦貫道路工事現場で発見された不審物につきましては、我が国は、昨年十二月十二日に老朽化した化学兵器として化学兵器禁止機関技術事務局に申告を行い、その後、ことしの一月三十一日に必要な追加の申告を行っております。
相模縦貫道工事現場で発見された不審物につきましては、我が国は、昨年の十二月十二日に、化学兵器禁止条約上の老朽化した化学兵器として、化学兵器禁止機関技術事務局に申告いたしました。昨年の十二月の十二日でございます。また、その後、この不審物の保管方法が改善されましたことに伴いまして、ことしの一月三十一日に必要な追加の申告をいたしました。
外務省といたしましては、右調査と不審物の分析結果につきまして国土交通省から連絡を受け次第、関連情報を速やかに化学兵器禁止機関技術事務局に提出することになります。
したがって、我が国は、化学兵器禁止条約に従い、化学兵器禁止機関技術事務局に情報を提出することが求められております。同技術事務局は、我が国からの情報提供を受けた後、この不審物が老朽化した化学兵器に当たるか否かを確認するための査察を行うことになります。 他方、条約上、老朽化した化学兵器の発見現場の保存の義務はなく、今回の事案における汚染された可能性のある残土の移動や処理は、条約上許容されております。
老朽化した化学兵器に関する条約の規定は、締約国がそのような化学兵器の存在を知った場合に、百八十日以内に化学兵器禁止機関技術事務局に情報を提出するということでございます。ただし、まだ存在を確認していないものについて情報の提出が求められているということではありません。
条約上、老朽化した化学兵器の存在を知った場合には、まず百八十日以内に、化学兵器禁止機関技術事務局というところがありますが、そこに情報を提出することが求められます。次に、我が国から情報提供を受けた技術事務局は、この不審物が老朽化した化学兵器に該当するかを確認するための査察を行います。
このため、この不審物は化学兵器禁止条約上の老朽化した化学兵器に該当する可能性があるということでありまして、我が国は、化学兵器禁止条約の締約国であり、条約上、老朽化した化学兵器の存在を知った場合には百八十日以内に化学兵器禁止機関、OPCW技術事務局に情報を提出することが義務づけられています。
実施の面は、委員会のもとに総務会と技術事務局という二つが構成されております。総務会は、これは国際機関ということでございますので、ロシア側の……(木下委員「そんなこと聞いていない、答えてくださいよ、この余剰金はどうするの」と呼ぶ) では、結論的に申し上げます。 極めて重要な案件であり、この案件自体は続ける必要があるのではないかというふうに判断いたしております。実施上、問題がございます。
今現在、聞くところによりますと、CTBT機関準備委員会、事務局は暫定技術事務局というらしいんですけれども、それがCTBT条約実施のための国際監視制度を含む検証制度の整備を行っているというように承っているんですが、そこにやはり、日本がぜひ発言者となって、またリーダーシップを発揮して、CTBTの査察検証能力向上のために、例えば予算が足りないなら予算をきちっと負担し確保していくとか、そういうことをして査察検証能力
そこで、条約上の遺棄の確認ということについては、技術事務局というところですか、この第四部の(B)の10、11項に基づく査察、これをすることが条約上はできるようになっておりますけれども、こういうことまで日本政府としてはやって確認をするつもりがありますか、
○泉信也君 私の読み間違いかもわかりませんが、この中に、「技術事務局は、必要な場合には、遺棄化学兵器の出所を検証し、並びに遺棄に関する証拠及び遺棄国を特定する証拠を示す。」と。
それで次に、これはちょっと変わりますけれども、中国との問題と関係があるんですが、化学兵器全面禁止条約が締結されて、他の締約国の領域内に化学兵器を遺棄した締約国は、遺棄化学兵器に関するすべての入手可能な情報を技術事務局に提出するというふうなことが決められているわけですが、これは日本としては技術事務局にどのような情報を提供したのか。その要点を御説明いただきたいと思うんです。
昨年十一月に包括的核実験禁止条約機関のための準備委員会というものが設立されまして、我が国はそのもとに置かれました暫定技術事務局における五つの局長ポストのうち、法務、対外関係局長のポストに外務省員を派遣いたしました。
さらに、現在ございます暫定技術事務局に気象庁の地震専門家の方をこの事務局の職員として派遣するということで、この六月一日から行っていただくということにしております。
それで、まだ条約は発効していないわけでございますが、その前段階としまして準備委員会というのが去る三月に発足いたしておりまして、その準備委員会のもとで暫定技術事務局がオーストリーのウィーンに設立されましたが、我が国としましては、事務局次長に当たるポストに日本人職員を一名派遣したところでございます。
定めるものであり、その主な内容は、締約国は、核爆発を実施せず並びに自国の管轄または管理のもとにあるいかなる場所においても核爆発を禁止し及び防止し、さらに、核爆発の実施を実現させ、奨励しまたはこれに参加することを差し控えることを約束すること、締約国は、条約の趣旨及び目的を達成し、条約の規定の実施を確保する等のため、包括的核実験禁止条約機関を設立し、同機関の内部機関として、締約国会議、執行理事会及び技術事務局
○政府委員(林暘君) 御指摘のように、条約が発効いたしますと技術事務局というのがこの条約の機関として設立をされるわけでございますが、その設立されます事務局の職員数等は現在ハーグにおきます準備委員会で検討中でございまして、確定はいたしておりませんし、我が国が派遣する人数についても今のところそういう事情で決まっておりません。
○柴野委員 では、話を先に進めますけれども、この化学兵器禁止条約のいわゆる国際機関として、全締約国による締約国会議、そして四十一カ国の代表から成る執行理事会、検証を実施する技術事務局の設置が決定していますが、この機関の規模と主な役割と申しますか、そういったことをちょっとお伺いしたいと思います。
○林(暘)政府委員 ここでできます機構といたしましては、今御指摘のとおり、いわゆるすべての加盟国が参加します締約国会議、四十一カ国の理事国から成る執行理事会、これは地域ごとに選出をされる予定でございますが、それとそういった加盟国から成る組織を補佐する役目ないしは検証その他の事務を行います技術事務局という三つから成り立っております。
まず、技術事務局が有します専門的知識と権限は何かということでございますが、専門的知識には、当然のことながら、非軍事的ないわゆる化学分野における化学的、技術的情報のすべてに係るもの、それから化学兵器に関する化学的、技術的及び軍事的情報のすべてに係るものが技術事務局としては必要になってくるというふうに考えております。
さらに、事務局といたしまして技術事務局というものができることになっておりまして、ここでいろいろな調整機能を行い、また先ほどもお話のございました条約機関としての検証をここが実施するという手はずになっております。
○説明員(門司健次郎君) ただいまの規定の趣旨でございますが、技術事務局の構成員の一定の行為によって損害をこうむった者が訴えを提起した場合に、機関はこの規定の存在を主張することによって損害を賠償する責任を免れることができるということを定めたものでございます。
今御説明があったにもかかわらず、御承知のように条約は、国際機関は技術事務局の構成員による秘密の扱いに関する違反について損害賠償責任は負わないと、こうなっています。 まず、外務省に伺いますが、これでいいんですか。
それはなぜかといいますと、今国会にこの条約が提出をされるというふうに私たちは聞いているわけなんですけれども、この国会でそれが批准をされますと、遺棄した化学兵器については、発効後三十日以内に利用可能な情報については技術事務局に全部を提出しなければならないという義務がうたわれていますね、この制度の中に。
○政府委員(林暘君) 化学兵器禁止条約の規定によりますと、今御指摘のように、条約が自国について発効した後三十日以内に遺棄化学兵器について入手可能な情報を技術事務局に提供することになっております。したがいまして、三十日以内にその時点で入手可能な情報を提供することが義務になっております。