2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
文部科学省では、先端技術の効果的な活用に関する実証事業を行い、その成果も踏まえつつ、来年度中を目途に学校現場における先端技術ガイドラインを策定することとしており、全国の学校において先端技術の効果的な活用が進んでいくよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 〔鬼木主査代理退席、主査着席〕
文部科学省では、先端技術の効果的な活用に関する実証事業を行い、その成果も踏まえつつ、来年度中を目途に学校現場における先端技術ガイドラインを策定することとしており、全国の学校において先端技術の効果的な活用が進んでいくよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 〔鬼木主査代理退席、主査着席〕
きていいということにはならないのでございまして、もちろん自動運行装置からの引継ぎ要請に運転者が適切に対応できるように、自動車の運行装置ごとの使用条件、性能や運転上の留意事項につきましてはきちんと教えていく、指導していくということではございますが、それでも、なおかつ居眠り等によりまして引継ぎ要請に応えなかったという場合を考えますと、こちらは、昨年九月に国土交通省自動車交通局が策定いたしました自動運転車の安全技術ガイドライン
国土交通省では、自動運転の早期実用化に向けまして、保安基準が策定されるまでの間においても安全な自動運転車の開発を進めるため、自動運転車の安全技術ガイドラインを昨年九月に策定しました。
九割以上が運転者のミスに起因している交通事故であるということを踏まえ、平成三十年九月、国土交通省は自動運転車の安全技術ガイドラインを策定されました。同ガイドラインでは、世界で初めて、自動運転システムが引き起こす人身事故がゼロとなる社会の実現を目指す、このように安全目標を設定をされたわけであります。
例えば、スマホの操作に夢中になっているとか、あるいは居眠りをしていたとか、引継ぎに気づかない、できないというようなことがあるかもしれない、こういう不安の声があるわけですが、この点への対応について、自動運転車の安全技術ガイドラインにはどのように対応しようというふうに記載されているでしょうか。お答えください。
国土交通省におきましては、安全な自動運転車の開発、実用化を促進するために、レベル3及びレベル4の自動運転車が満たすべき安全要件を、自動運転車の安全技術ガイドラインとして昨年九月に策定をいたしました。 御指摘のとおり、レベル3の自動運転車におきましては、走行環境条件から外れる場合等、システムの作動継続が困難な場合には、運転者がシステムから運転を引き継ぐことが必要となってまいります。
これも所管外でございますので、恐縮でございますが、この点につきましては、国土交通省の自動車局が昨年九月に策定いたしました自動運転車の安全技術ガイドラインにおきまして、万が一自動運行装置が故障した場合であっても、一系統が停止しても他の系統で機能を維持する冗長性を確保すること、運転操作が引き継がれない場合には車両を自動で安全に停止させるミニマル・リスク・マヌーバーという機能が設定されることなどが自動運行装置
○田村智子君 今の説明ですと、つまりは、安全技術ガイドラインにも自動運転の条件から逸脱した場合に警告音が鳴るなどの機能を自動運転運行装置に義務付けるというようなことを書かれていますので、それがどういうタイミングで鳴るかというのは機械上の問題です。 じゃ、運転者の方はどうかというと、そういう警告音に気付ける状態ならいいと。直ちに反応できる状態だと自認していればいいんですよ、自分が。
また、国際的なルール策定に先行して、本年九月には国土交通省が自動運転車の安全技術ガイドラインを策定しました。このように、国内外における安全面を含めた制度整備の取組を積極的に進めてまいります。 今後とも、各国の技術動向をフォローしつつ、引き続き関係府省庁と連携して制度整備を一層進めてまいります。
こうした状況を踏まえまして、昨年のG7環境大臣会合で採択されました富山物質循環フレームワークにおきましては、Eウエーストの不適正輸出の防止のために先進国が取り組んでいく必要があるとの認識が共有されるとともに、バーゼル条約締約国会議におきましては、リユース目的と偽装されたEウエーストの不適正輸出を防止するため、二年後の締約国会議での採択を目指し、Eウエーストに関する技術ガイドラインの検討が行われておるところでございます
四番目、国内の走行環境での出現頻度及び今後の技術開発動向に鑑みて、保護制御技術ガイドライン及び検査方法の見直しについて検討をすべき。五点目、サーベイランスの実施体制を充実強化し、国交省と環境省で連携し、使用過程車の実走行時の排出ガスの実態把握に努めるべき。こうした大変重要な方向性が示されています。 今後、どのようなステップでこれを実施に移していくのか、御答弁をお願いします。
委員御指摘のとおり、去る四月二十四日から五月五日にかけて、バーゼル条約第十三回締約国会議、COP13がスイスにおいて行われ、そこで、電気電子機器廃棄物についての越境移動に関する技術ガイドラインにつきまして、これをさらに検討していくための専門家作業グループの設置が決定されたというところでございます。
国交省としては様々取組をしていただいておりまして、過去、導入手続を示したマニュアルですとか技術ガイドラインなんかを作っていただいておったわけですけれども、それでもなかなか進んでこなかった。 そこで、本法案、港湾法を改正しまして、二十年にわたって占有許可手続が定められることになりました。
港湾エリアでの導入に際して課題となる船舶航行の安全性の確保や構造安定性等について、国土交通省での技術ガイドラインが検討されていることは承知しておりますが、今後及ぶであろう一般海域の設置に向けたルールづくりや技術革新、そして洋上風力の基点となる新しい港の姿を考えた整備についてのお考えをお聞かせください。
本年三月に、洋上風力発電施設の導入に関して、占用許可の審査の際の技術的な判断基準となります技術ガイドラインの案を取りまとめて公表したところでございます。 国土交通省といたしましては、この技術ガイドライン案を踏まえながら、洋上風力発電の導入が円滑に進むように、適切な海域の管理や港湾の効果的な活用方策について、引き続き検討してまいりたいと考えてございます。
今後、引き続き具体的な内容の検討を進めまして、本年夏ごろを目途に洋上風力発電の導入に向けた技術ガイドラインとして取りまとめる予定でございます。
港湾エリアにおける洋上風力発電に対応するために、国土交通省港湾局は、港湾への洋上風力発電の導入に関する技術ガイドライン等検討委員会を設置し、その検討を開始したと聞いておりますけれども、現在の検討状況等をお答えいただきたいと思います。
ただ、この環境影響評価法に基づく技術ガイドラインは、予測不確実性が非常に大きい場合などにおいて、事業者がフォローアップを検討するということになっております。
しかし、今先生の御質問にもありましたとおり、小規模の事業者といいますか、利用できるほどメタンが発生しない場合とか、あるいは逆に発生したものを使い切れないと、こういうようなこともありますので、その事業のケース・バイ・ケースといいますか、そういうものに合ったように、一律に扱うのではなくて、技術ガイドラインの策定とか、あるいは助成制度、これはNEDO等は五億円が上限ということになっていますけど、実際に二千万円
メタンの利用がそういう事業として成り立たない場合があるということでございまして、こうしたことから、メタンの利用について、一律に義務づけるのではなくて、技術ガイドラインを策定する、あるいは助成制度の活用を推進するというようなことによって事業者の方々の自主的な取り組みの普及を促進してまいりたいというふうに考えているところでございます。
臍帯血の品質については、日本さい帯血バンクネットワークにおいて臍帯血バンクの技術ガイドラインを策定し、これに基づき品質の確保が図られているところでございます。 さらに、日本さい帯血バンクネットワークが設置した検討会からも、昨年、臍帯血についても品質管理面で医薬品と同等の安全性が求められるべきであり、医薬品に準じた品質管理体制の確保が適切、こういう報告書も出されております。
それでは、船舶の解撤に伴う環境への影響を最小限に抑えるために、船舶に含まれる危険有害物リストの作成、また解撤の技術ガイドラインの作成、同時に労働者への安全防具の配備、そして危険物質の処理施設の導入などの日本国内の解撤対策は整備できているのかどうか。これは国土交通省と環境省と双方にお答えいただきたいと思いますが、まず国土交通省、お答えくださいますか。
なお、先ほどちょっとございましたが、いわゆるバーゼル条約等の技術基準につきましては、有害物質リストの作成とか、あるいは解撤ヤードの技術ガイドラインにつきまして、それぞれバーゼル条約の技術作業部会あるいは国際海事機関において検討されておりまして、我が国としてもこれらの検討に積極的に参加して、具体的な国際ルールを踏まえて、国内における解撤に対しても適切な指導を行っていきたいというふうに考えております。
○黒田政府委員 ただいま大臣からお答え申し上げたのが基本的な考え方でございまして、私ども、太陽光発電の重要性にかんがみまして、むしろ円滑に導入を進めていくという観点から、本年の三月三十一日に技術ガイドラインを発表させていただいたわけでございます。
そして、一応排水処理技術ガイドライン調査報告書ということで今回印刷もできたと、こういうことでございます。これにつきましては、ただいまもお話しございますように、二百二十八業種といいますか、各業種ごとに、主としてCODを除去するための処理技術というものについて環境庁がまとめたと、こういうのが今回のガイドライン調査報告の内容でございます。
○沓脱タケ子君 私はこういうものを、いわゆる技術指針、ガイドラインですか、排水処理技術ガイドライン調査報告書という名前だそうですけど、非常に大事だと思うんですね。ところが、こういうふうに技術革新をすることが可能性がありますよということで、技術的な現行の水準というものを示しておるわけですが、相当経費がかかるわけですね、これをやろうとすれば。
こういう角度で、来年度の排水処理技術ガイドラインをつくります際も、六業種ほど対象に考えて詰めていきたいと思っておりますが、むしろそういう戦略的な意識を持ちまして業種を選んでいるわけでございます。