1958-03-18 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第23号
前二項に定めるものの外、技能養成審議会に関し必要な事項は、命令で定める。」これを今度削除しようということになっておる。私はこれは基準法の重大なる改正だと思う。これは今さら申し上げるまでもなく、労働基準法については別の機会、予算委員会で質問した場合明確にお答えになっておるように、今日基準法を改正する意思はない。
前二項に定めるものの外、技能養成審議会に関し必要な事項は、命令で定める。」これを今度削除しようということになっておる。私はこれは基準法の重大なる改正だと思う。これは今さら申し上げるまでもなく、労働基準法については別の機会、予算委員会で質問した場合明確にお答えになっておるように、今日基準法を改正する意思はない。
これを受けて立ったのが日本の職業安定法の審議会の制度であること、あるいは基準法の技能養成審議会の制度であることは私は疑いをいれないと思う。こういうものに対して解釈上の違いがあったりしますと大へんでございますから明確にいたしておきたい。私が判断するのじゃありません。そう条文に書いてある。それからなおもう一ぺん繰り返しましょう。
そこで技能養成審議会におきまして、然らばどういう職種をこの認可を受ける職種として規定すべきかという問題を昨日まで実は検討して参りまして、昨日その結論が出たのでございまするが、現在百二十職種に亙りまして技能養成を認めておりまするのでございますが、その中で安全衛生規則において、危険又は衛生上有害な業務として指定されておりまする業務を除きまして、いわゆる技能者養成におきまして、防護基準と申しておりまするが
従つて私は、恐らくこの法律をおこしらえになつたときに、さつきも言いましたように、技能養成審議会に何ら諮らずに、いわゆる中央労働委員会の審議に基いておこしらえになつたものと矛盾ができておると思うので、もう一度僕はお考え願いたいと思う。何かほかにありませんか。
この範囲につきましても、技能養成審議会で今検討をいたす予定にしております。
○政府委員(亀井光君) 技能養成審議会におきましては、坑内においてどういう職種を選ぶかということが先ず第一点、それから坑内において技能養成するにつきましてはどういう条件を附けるか、例えば坑湿、坑温の度合、何度以上はいけないとか、或いは珪肺の虞れのある場所についてはこれを制限するとか、或いはその労働の時間、こういういろいろの条件をすべて技能養成審議会において決定願うわけでありまして、そういう条件において
○政府委員(亀井光君) 技能養成につきまして、その内容を如何に定めるかということは基準法上技能養成審議会に諮りまして、その議を経てきめるという基準法上の要請がございます。当然技能養成審議会の議を経てそういうものはさまつて参るわけでございます。
ただ問題は、どのようにしてこの條件をつけて行くかという問題でございまして、これにつきましては技能養成審議会におきまして、労、使、公、三者の意見を十分尊重いたしまして、厳格な基準を設定をいたしたい、かように存ずる次第であります。 次は七十一條の改正でございます。