2018-11-22 第197回国会 参議院 総務委員会 第2号
○杉尾秀哉君 今回のヘリ事故の後に様々な報道があったわけですけれども、実際とは異なる飛行計画が国交省に提出されていたことが明らかになっている、それから事故以前にもこうしたことが常態的にあったんじゃないか、さらには、これ、事故発生時ですけれども、運航日誌とか操縦士の技能証明書を携行していなかったと、こういったような報道もございます。
○杉尾秀哉君 今回のヘリ事故の後に様々な報道があったわけですけれども、実際とは異なる飛行計画が国交省に提出されていたことが明らかになっている、それから事故以前にもこうしたことが常態的にあったんじゃないか、さらには、これ、事故発生時ですけれども、運航日誌とか操縦士の技能証明書を携行していなかったと、こういったような報道もございます。
また、今御指摘のございました飛行クラブ等において、その会員に航空機を使用させる前に航空従事者技能証明書、それから公表データを確認して審査結果を確認するとともに、いつ、こういう人がこの航空機に乗りましたという記録を取るように指導する、そういった措置をとらせていただきたいと考えております。
特定操縦技能の審査で不合格となった者が技能証明書を保有したまま操縦を行うことは、航空の安全を確保するためには避けなければならないと考えております。特定操縦技能の審査制度の実効性の確保の重要性を認識していると今御説明ありましたけれども、審査の不合格者による操縦を防止するために、国土交通省としては具体的にどのような措置をとられるということを考えていらっしゃるでしょうか。
このため、国土交通省といたしましては、まず、航空従事者技能証明書というものがございますけれども、この様式を改正することによりまして、操縦技能審査員が特定操縦技能の審査結果、これを証明書に記載する、不合格の場合にも不合格と記載する、あるいは合格の場合にも、その有効期間を明確に記載するということにさせていただきたいと考えております。
これを読みますと、「航空機が登録を受けた国が発給し、又は有効と認めた耐空証明書、技能証明書及び免状は、その証明書又は免状を発給し、又は有効と認めた要件がこの条約に従って随時設定される最低標準と同等又はそれ以上のものである限り、他の締約国も有効と認めなければならない。」、先ほど局長が言った趣旨なんですけれども。
こういったランプインスペクションの実施をどんな形でやるかというのは、現在検討中でございますけれども、そういった我が国の空港に乗り入れました外国航空機の証明書類、例えば登録証明書とか耐空証明書あるいは技能証明書、航空日誌等ございますが、こういうもの、あるいは航空機の外観を検査し、そして不備があればその結果を登録国に通知し、必要があれば是正措置を講じることを登録国に要請する、すなわち直接その場でやるということではなくて
なお、近年の自家用操縦士の事故等を分析してみますと、外国免許を切りかえた者が起こした事故の件数ですけれども、比率は余り多くないという結果が出ておりまして、また運輸省といたしましては、外国免許の切りかえ者に対しまして我が国の技能証明書を交付する際に、我が国特有の山岳の多い地形だとか気象、あるいは訓練空域等につきまして注意を喚起する一応文書を手渡しておるということが一つと、そのほかに年に一、二回ですけれども
それから原告側のほうは、先ほど申し上げましたように、字句の修正を行ないまして、さらに隈、市川両パイロットの航空技能証明書の提出を要求した。これに対し被告側、つまり国側は次回に答えるという答弁をいたしております。 それから第三に、原告側に対して裁判長から数項目の釈明要求があったわけでございますが、これについては原告側は、被告の主張を待ってから答弁したい、こういう答えをしております。
資格というのは航空交通管制技術職員試験規則による技能証明書、これを持っているのが十五名。あと八名というのは何も資格を持っていない無取得者ですね。その八名の内訳は、基礎訓練、規則の四条でいう「四カ月以上」の研修というやつですね。これは航空局長が研修云々という、「基礎試験は」ということできめられているのが終わってない者が四名ですね。それから実地試験です。この実地試験が終わっていないのが四名。
たとえば管制技術官についてちょっとお尋ねすると、東京の航空交通管制部、ここではいまの人数では二十三名いて、航空交通管制技術職員試験規則というのがありますね、あの六条によって技能証明書の取得をしているのはわずか十五名。二十三名のうち十五名ですね。あと八名はまだ取得をしない人間になっている。取得をしないけれども、これまたワクの中に組み込まれて仕事をしているというのが現状ですね。
将来全部管制通信官にしてしまうのか、それとも——管制官の中にも、業務ができない管制官、技能証明書を持っていない人ですね、そういう人もいると聞いております。そういうような点はどのようになっておるのか。
特に本年度からは、職業指導の強化、訓練方法及び訓練内容の改善、特別の教科書教材の作成、施設設備の拡充等を行ないまして、訓練効果の向上を期しまするほか、雇用予約制度の採用、技能証明書の交付等によりまして、修了者の再就職を一そう促進することにいたしております。
○政府委員(荒木茂久二君) これは昨年日本が加入いたしました国際民間航空条約、特にシカゴ条約と申しておりますが、そのシカゴ条約の三十三条で「航空機の登録を受けた国が発給し、又は有効と認めた耐空証明書、技能証明書及び免状は、その証明書又は免状を発給し、又は有効と認めた要件がこの条約に従つて随次設定される最低標準と同等又はそれ以上のものである限り、他の締約国も有効と認めなければならない。」
しかしてこの限定は、技能証明書の所定の欄に記入されることになつておりますので、限定の変更を認めない限り、理論的には同一資格の技能証明書を航空機の種類、型式等のかわるごとに幾冊も持たねばならぬこととなり、取扱い上、非常な不便を感ずることとなつていたわけであります。これをこのたび限定の変更の規定を新たに設けることによりまして、実態に即応せしめんこととした次第であります。
而してこの限定は、技能証明書の所定の欄に記入されることになつておりますので、限定の変更を認めない限り、理論的には、同一資格の技能証明書を航空機の種類、型式等の変るごとに幾冊も持たねばならぬこととなり、取扱上非常な不便を感ずることとなつていたわけであります。これをこのたび限定の変更の規定を新たに設けることによりまして、実体に即応せしめることとした次第であります。
○政府委員(下田武三君) 日本の航空会社が雇いましたアメリカのパイロツトでありましても、アメリカ人であつたからといつて何らの有利な点はなくて、やはりアメリカ側で認める技能証明書を持たなくてはいかんという、そういう関係になつて来ると思います。
○杉原荒太君 実際はこれがまあ発動するためには、アメリカ以外の国の与えた、例えば日本の国の与えた技能証明書とか免状の場合には、今実際においてこういう証明書乃至免状はどこがアメリカのパイロツトに与えておるのです。
○杉原荒太君 そうすると今度の協定の第七条の末段によつて、ウエーキ以西についてはそのパイロツトの持つておる技能証明書だとか免状だとかをアメリカ側で拒否する権利はここで留保されておるわけですね。