2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案は、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務付け、無人航空機の機体の安全性の確保及び操縦を行おうとする者について行う技能証明に係る制度の創設、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故等の原因を究明するための調査の実施等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務付け、無人航空機の機体の安全性の確保及び操縦を行おうとする者について行う技能証明に係る制度の創設、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故等の原因を究明するための調査の実施等の措置を講じようとするものであります。
無人航空機の操縦者の技能証明は、安全に直結するものであり、厳格かつ公正に実施することが必要です。その際、既に無人航空機の講習を行う民間のドローンスクールが全国各地に相当程度存在をしており、このような民間機関と連携していくことが行政の効率化やユーザーの利便性確保の観点からも望ましいというふうに考えております。
技能証明に関する基準や身体に障害をお持ちの方の補助具などの開発については、障害をお持ちの方御自身の御意見などを踏まえながら検討を進める必要があると考えております。
今般の法改正により無人航空機の操縦者の技能証明制度を創設いたしますが、身体に障害をお持ちの方でも、無人航空機の飛行の安全を確保するために必要最低限の身体の状況を確認し、必要な条件を付した上で技能証明を取得することができるようにしているところでございます。
これにより、技能証明を有する者が、機体認証を受けた無人航空機を、運航管理の方法等を確認するための許可、承認を受けた上で飛行させる場合には、レベル4飛行で想定されている第三者の上空を飛行できるようにいたします。
これにより、技能証明を有する者が、機体認証を受けた無人航空機を、運航管理の方法等を確認するための許可、承認を受けた上で飛行させる場合には、レベル4飛行で想定されている第三者の上空を飛行できるようにいたします。
レベル4飛行を行う無人航空機につきましては、補助者なしで第三者上空を目視外飛行することとなるため、本法案において、機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度を創設することとし、技能証明を受けた操縦者が認証を受けた機体を飛行させることを必須といたします。その上で、飛行ごとに国の許可、承認を求め、飛行の安全を確保するための運航体制などを確認することとしております。
具体的には、ドローンの自律飛行によるレベル4飛行につきましては、技能証明や機体認証を受けた上で飛行ごとに許可、承認を必須とすることとし、厳格に安全を確保してまいります。 一方で、ドローンの手動操縦やラジコンなどによる目視内での飛行につきましては、現行制度でも安全上のリスクが低い場合は許可、承認なく飛行させることを可能としております。
形成に支障を来すおそれがある事態が生じた場合、国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針を定めなければならないこと、 第二に、国土交通大臣は、航空機強取行為等を防止するため、危害行為防止基本方針を策定するとともに、旅客等に対し、保安検査の受検を義務づけること、 第三に、国土交通大臣は、無人航空機が、安全基準に適合するときは、機体認証を行うとともに、無人航空機を飛行させるために必要な技能に関し、技能証明
今般の法改正におきましては、一定の要件に適合する民間主体を指定して、国に代わって無人航空機の操縦者の技能証明に係る試験を実施させることができることとしております。 この試験の実施に当たっては、試験内容や合否判定の基準の統一性や公平性を確保する必要があり、他の国家試験の実施例も踏まえて、一者のみを指定することを想定をしております。
今般の法改正によりまして、技能証明制度を創設し、講習機関の登録制度を設けることとしております。 登録講習機関の受講費等につきましては、国が一律に定めるものではなく、各機関の経営判断となりますが、価格面については、先ほど御指摘のとおり、多数の団体がいますので、競争原理が働き、適切な価格水準が形成されていくものと考えております。
無人航空機の操縦者の技能証明は、飛行の安全に直結するものでありまして、厳格かつ公正に実施することが必要であります。 一方で、委員御指摘のとおり、既に無人航空機の講習を行う民間のドローンスクールが相当程度存在をするため、このような民間機関と連携していくことが、行政事務の効率化やユーザーの利便性確保の観点からも望ましいと考えております。
これにより、技能証明を有する者が、機体認証を受けた無人航空機を、運航管理の方法等を確認するための許可、承認を受けた上で飛行させる場合には、レベル4飛行で想定されている第三者の上空を飛行できるようにいたします。
その上で、レベル4飛行に関しましては、技能証明を受けた者が認証を受けた機体を飛行させることを必須とし、さらに、非常時を想定した対処方針でありますとか緊急着陸場所の設定等について飛行ごとに国が審査することによりまして、飛行の安全を担保するということとしております。
指定試験機関についてのお尋ねでございますけれども、技能証明に係る試験を実施する機関につきましては、民間能力活用の観点から、一定の要件に適合する民間主体を指定し、国に代わって当該試験を実施させることができることとしております。 試験の実施に当たりましては、試験内容や合否判定の基準の統一性でありますとか公平性を確保する必要がございます。
御指摘のありましたライセンスに関してでございますが、技能証明というものを取得する際には、諸外国における無人航空機の操縦ライセンス制度でありますとか、ほかのモードにおける免許制度も参考にいたしまして、十六歳以上という年齢制限を設けることとしております。
お尋ねのございました民間訓練試験空域、これでございますけれども、航空法第九十五条の三に基づきまして、航空法が、専ら、同法の第九十一条に規定しております曲技飛行等、又は、操縦技能証明を受けていない者による操縦練習飛行その他の九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として、国土交通大臣が告示で指定しているところでございます。
二〇二三年の事業開始を目標に、官民一体となった協議会ですとか、その下に設置をされました三つのワーキンググループ、今具体的に、機体の安全基準、また操縦者の技能証明、運航安全基準、こうした制度の方向性についても議論を進めているところでございます。
このレベル4の実現に当たりましては、飛行のリスクに応じてこれまで以上に厳格に安全を担保する必要があることから、国交省としましては、このロードマップに従って機体の安全性認証制度や操縦者の技能証明制度等の検討を着実に進めてまいりたいと思っております。
そのため、本年三月に策定をした基本方針に基づきまして、機体の安全性認証制度や操縦者の技能証明制度の創設等を目指しているところでございます。 国土交通省といたしましては、引き続き無人航空機の利活用の拡大を後押しするとともに、安心、安全な運用の実現を図るため、この基本方針に基づきまして、専門家の意見も聞きながら、具体的な制度の整備に向けて引き続き検討を進めてまいります。
都市部での無人航空機の利活用を可能とするためには、これまで以上に厳格に安全を担保することが必要であることから、関係者とも連携をして、操縦者の技能証明制度等の検討を着実に進めてまいりたいと考えております。
このため、本年三月に、官民での議論を経まして、現在行われている審査の見直しなども含めまして、新たに、機体の安全性認証制度や操縦者の技能証明制度の創設等を内容とする、レベル4の実施に向けた安全確保のための制度設計の基本方針を策定させていただきました。
その中の一つのテーマに、操縦者の技能証明制度の創設、いわゆるライセンスでございますけれども、これをレベル4の安全確保のための制度設計の基本方針の中に盛り込んでおります。 国土交通省といたしましては、引き続き、無人航空機の利活用の拡大を後押しするとともに、安心、安全な運用の実現を図るため、基本方針に基づき、専門家とも議論を重ねながら、早急に制度整備を図ってまいります。
将来的には物流等への利活用の拡大に資するよう、二〇二二年度を目途に有人地帯における補助者なしでの目視外飛行を実現することを目指しておりまして、本年三月に、官民での議論を経まして、操縦者の技能証明制度の創設などを内容とする、レベル4の安全確保のための制度設計の基本方針、これをつくっております。
ただ、新しいものですので、これを国が全部やるのかというと、政府が全部やるのかというと、そうではなくて、やはり民間と一緒になってそういうのを築いていこうということで、例えば操縦免許に関しますと、私が団体しておりますところでは操縦技能証明というのを、民間のそういうのを出していたりします。
また、乗組員個人への行政処分につきましても、航空法第七十条に違反した場合には、航空法第三十条の規定に基づきまして、技能証明の取消し又は航空業務の停止といった処分の対象となります。
また、航空運送事業者に対しては事業改善命令など、当該操縦士に対しては技能証明の取消し又は航空業務の停止といった、航空法の規定に基づく行政処分の対象となります。
○杉尾秀哉君 今回のヘリ事故の後に様々な報道があったわけですけれども、実際とは異なる飛行計画が国交省に提出されていたことが明らかになっている、それから事故以前にもこうしたことが常態的にあったんじゃないか、さらには、これ、事故発生時ですけれども、運航日誌とか操縦士の技能証明書を携行していなかったと、こういったような報道もございます。
航空管制官は、各官署における技能証明と呼ばれる資格を取得しなければ管制業務を行うことができませんが、この技能証明は、当該官署において六か月以上業務を行わなかった場合、失効する制度となってございます。
先ほど申し上げましたように、自衛隊の操縦士の大部分は、自衛隊在籍時に民間のライセンスであります事業用操縦士技能証明は取得しているものの、これに加えまして民間航空会社で必要となる計器飛行証明は保有しておりません。
自衛隊の操縦士の大部分は、自衛隊在籍時に民間のライセンスである事業用操縦士技能証明を取得しているものの、これに加えまして民間航空会社で必要となります計器飛行証明は保有していないというのが実情でございます。
日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法によりまして、米軍機に対しては、航空法の規定のうち、航空機の耐空証明、操縦士等の技能証明、さらには外国航空機として必要となる航行許可等の規定の適用が除外されております。 航空法特例法に基づきますこのような航空法の適用除外は、日米地位協定に基づきまして米軍が我が国において活動することが認められていることに鑑み、定められたものでございます。
本案は、航空運送事業に従事する操縦者の安定的な確保、航空の安全性の向上等を図るため、航空従事者技能証明の資格として准定期運送用操縦士の資格を創設するとともに、操縦者に対する特定操縦技能の審査制度の創設及び航空身体検査証明の有効期間の適正化等の措置を講じようとするものであります。
第一に、国際民間航空条約附属書の改正を受け、新たな航空従事者技能証明の資格として、航空会社が主として使用する二人操縦機の副操縦士に特化した准定期運送用操縦士の資格を創設することとしております。