1957-04-09 第26回国会 衆議院 商工委員会 第24号
大企業の独占によるところのいろいろな圧迫については、下請代金支払い遅延防止法であるとか、あるいは百貨店法の改正であるとか、あるいは会社更生法の改正であるとか、あるいは商工会議所法の改正、さらに賃金の問題については最低賃金法、家内労働法、あるいは健保、厚生年金、失業保険、労災法、あるいは技能者養成法というような社会保障制度及び社会教育制度、そういうものをあわせまして広範な分野から中小企業の振興をはかろうと
大企業の独占によるところのいろいろな圧迫については、下請代金支払い遅延防止法であるとか、あるいは百貨店法の改正であるとか、あるいは会社更生法の改正であるとか、あるいは商工会議所法の改正、さらに賃金の問題については最低賃金法、家内労働法、あるいは健保、厚生年金、失業保険、労災法、あるいは技能者養成法というような社会保障制度及び社会教育制度、そういうものをあわせまして広範な分野から中小企業の振興をはかろうと
すなわちこれを監督行政から助長行政の方向に転ずる、あるいは今の規程から一つの技能者養成法というのを作って、十分の予算措置をしてかかるということになれば、問題はおのずから別な方向に行くわけであります。外国がやっておりますと同じような方向になるのであります。そこに問題の第一点があるのであります。 それから現在のやり方ですと、国もそういう点から力が入っておりません。
と申しますことは、現在の技能者養成法によりますと、期限が三年になっておるわけです。ところが三年後を考えて、中小企業の五人、十人使っているところが養成するということは非常に困難であります。
それから先ほど来、参考人の御意見を伺っておりましても、現在の労働基準法の附則であるところの技能者養成令ですか、これを単独立法として、はっきりと技能者養成法とでもいうべきものを作ってもらうことが、将来の技能者養成について大きな基礎になるのではないか、こういう意見が強かったと思いますが、労働省はどういうふうに考えておりますか。