2015-12-04 第189回国会 衆議院 法務委員会 第41号
また、熟練した捜査員などによる実践的な技能指導、職場実習などの機会を利用して技能指導なども実施をしております。こういった幾つかの教育プログラムなどを継続的に実施し、捜査員の取り調べ技能の向上を図るとともに、不適正な取り調べの防止に取り組んでおるところでございます。
また、熟練した捜査員などによる実践的な技能指導、職場実習などの機会を利用して技能指導なども実施をしております。こういった幾つかの教育プログラムなどを継続的に実施し、捜査員の取り調べ技能の向上を図るとともに、不適正な取り調べの防止に取り組んでおるところでございます。
今、大量にベテランの捜査員とか刑事が退職をいたしておりますので、やはり若手の警察職員をしっかり育成して、そういうノウハウを伝授していくと、極めて重要でございまして、今そういった取組をしておりますけれども、特に警察では、全国の警察の中でも卓越した知識とか技能を有するプロの職人的な警察官ですね、よくデカとか言われますけど、こういった方を広域の技能指導官に指定をして、都道府県の枠組みを超えて、鑑識とか職務質問
そこで、警察では、今、全国の警察職員の中から、極めて卓越した知識とか技能を有する職員、いわば、今職人気質と言いましたけれども、そういった方々だと思いますが、これを警察庁の指定広域技能指導官というふうに指定をして、都道府県警察の枠組みを超えて、例えば指紋の採取のやり方、似顔絵の作成、ひき逃げ事件の捜査などで知識とか技能の伝承を行っていますし、また、都道府県警察においても、専門的な知識とか技能を有する職員
また、災害救助犬の業務に関して高度な知識、技能を有する者を広域技能指導官に指定し、災害救助犬とともに活動する者の指導に当たらせるなど、必要な人材の育成にも努めているところであります。今御指摘のような、公的機関として、より一層ハイレベルの救助犬の在り方についてまた今後とも前向きに検討してまいりたいというふうに思っております。
厚生労働省としては、こうした基本的方向に沿って総合大学校の抜本的な改革を進めることとしており、高度な技能、指導力等を有する指導員の育成の拠点として今後とも設置、運営を行う必要があると考えております。
まず一つは、入ってくる若手警察官をいかに早期に戦力化するかということでございますが、従来の教育訓練以上に、今やっておりますのはより実践的なといいますか、教育訓練の充実を図っているということと、それから、ベテランの中で非常に専門的な知識が豊富だとか技能が非常に優れているという職員を技能指導官として指定しまして、そうした指導官が若手の警察官にこれまで培った技能を伝承するということを特に今集中してやっております
○山本香苗君 先ほど一番最初に御説明していただきましたとおり、機動防除隊というのは、いわゆる重油だとか有害液体物質が流出したときに現場に駆け付けて、現場で技能指導をするだけではなくて自らも防除措置にも当たるということでございますけれども、三隊十二名体制で、かつ横浜一か所ということでございます。
そこで、一つは、退職する技術者を再雇用したり、技術・技能指導者として積極的な起用を図ることでありますけれども、ただ、この人たちが後輩に上手に教えることができるのか、人を指導する技能はどうなっているんだと、こういうところも問題があります。私の同期は、仕事はよくできるんだけれども人付き合いが下手だとか、そういう人も結構おるので、そういう人にどううまく後輩指導できるのかと。
これに対してどう対応するかということでございますが、一つは、若手警察官に対する採用時とか昇任時の教育訓練を徹底をすると、これはもちろんでありますが、さらに、今警察庁では、卓越しました専門的な技能又は知識を有します者を技能指導官と指定し、技能等の確実な伝承を若手に図るということをする制度として技能官制度というものを設けております。
はもちろんのこと、最新鋭の産業に必要とされる技能やあるいはまた知識、こういったものを付与するということで、今度は労働省の方で専門の、以前の職業訓練校、今は能力開発校とかあるいはまたポリテクとかなんとかと呼んでいるようでありますが、こういった頂点に職業能力開発大学校といったものがあるわけでありまして、専門課程二年あるいはまた応用課程二年、こういうことでいろいろな、そういった技能者の養成あるいはまた技能指導者
また、いわゆる俗に名人と言われるような捜査員がおりますので、そういった専門的技能等を有する捜査員を広域捜査技能指導官ということで警察庁で指定をいたしまして、そして都道府県の枠を越えてそういった広域捜査や捜査員に対する教養を行わせ、それぞれ専門能力の向上ということに努めて一人一人の捜査員の能力アップを図る、そして全体として底上げをするということを懸命に行っておるところでございます。
今御指摘ございましたように、現在、道路交通法の改正ということにつきまして検討しておるところでございますが、その中におきまして、このような既に免許を持った方々への教育のうちで、一定の水準に適合している者、すなわち教習指導員等の教習あるいは教育を適切に行うことができる人によって教育が行われている、そして運転技能指導を行うに足る一定のコース等の設備を用いて行われる、そういったものにつきましては、その旨の都道府県
そこで、平成五年でありますが、道路交通法の改正をお願いいたしまして、それまで技能指導員及び学科指導員と二つのものがあったわけでございますけれども、この資格を一本化いたしまして、教習指導員という資格を創設いたしました。あわせまして、教習指導員資格者証制度というものも導入したところでございます。
それから、技能指導官制度というのを設けておりまして、卓越した能力を持っている比較的年齢の高い人たちを技能指導官に指定いたしまして、全国的な規模であるいはその県内で自分の知識、技能を伝授、継承させていく、こういうこともやっているわけでございます。
実技試験を免除されるだけの検定をした検定員が、現在この技能検定員と技能指導員を合わせて六千四百三十人いる。あるいは、この技能検定員と学科指導員を兼務している者が九千四百六十七人いる。こういう中からあえて技能検定員をさらに選別するのかどうなのか。その場合に、現在の検定員について経過措置として全員に資格者証を与えるのかどうなのか、これも長い答弁要りませんから、局長、短く答えてください。
それから、指導員につきましては、学技一体という観点から、学科指導員と技能指導員の区別なく一本化を図るという点が一つでございます。いずれも運転者教育の充実を図るという見地からでございます。運転者教育の充実を図るという見地からは、さらに教習カリキュラムの見直しということを進めております。
一つは、学技一体という考えでございまして、そのような思想のもとで教習指導員という考え方を導入いたしまして、従来の学科指導員、技能指導員という考え方を改めることとしております。
しかしながら、他方この二種免許につきましても、高度な教習能力を持つ技能指導員を置く機関が存在するということを前提として、技能検定の対象としてはどうかという意見も出されているところでございます。
そこで、私ども現在考えておりますのは、対象といたしまして、各種交通関係団体の交通安全指導者でございますとか、市町村、学校職員等青少年に対する交通安全教育を行う指導者でありますとか、トラック、バス、タクシー等の企業の運転 者、運転指導者、それから指定自動車教習所の技能指導員、検定員といったような方々と並べまして、交通安全教育の必要性の高い青少年の運転者というものを考えております。
現在開発している運転適性検査もあるわけでございまして、これは教習所に入所するときにはほぼ一〇〇%各教習所でこれを利用していただいておりまして、それによって実技教習等で具体的に技能指導員等が講習生を指導するときに利用しているというようなところでございます。
○関根政府委員 現在の教習所におきます学科指導員及び技能指導員の資質につきましては、それぞれ一定の期間、指定自動車教習所協会等の行います教育を受けた後、公安委員会が行います審査に適合している方々がそれぞれ学科及び技能の教習指導に当たることとされております。
○関根政府委員 それぞれの指定講習機関として指定される機関が備えているべき一定の資格を持った職員ということを考えておりますので、その資格を持つという点につきましては、現在の教習所の技能指導員、学科指導員等につきまして公安委員会が審査を行っておりますが、それと同種の審査というものを考えておりまして、その審査に合格した方々をそれぞれの教習所が職員として置いていただくということを考えております。
私どもの考え方と申しますのは、指定自動車教習所の技能指導員、学科指導員の方々につきまして、道交法の九十八条に規定しております一定の資格要件を備えた方々であれば、その方々がパートであっても差し支えないという考え方でございます。
いわゆる技能指導者ではないわけです。