2007-06-06 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
ですから、研修・技能実習生も、建前は国際貢献、つまり途上国への技術移転が制度の趣旨となっていますが、実態は、繊維、機械、金属などの中小企業、あるいは農業や食品などの分野で単純労働に従事している方が大半でございます。 そこで、第一に、制度の建前と現実の乖離、そして第二に、これは不適正な受け入れ事例やトラブルが後を絶たないということがあります。
ですから、研修・技能実習生も、建前は国際貢献、つまり途上国への技術移転が制度の趣旨となっていますが、実態は、繊維、機械、金属などの中小企業、あるいは農業や食品などの分野で単純労働に従事している方が大半でございます。 そこで、第一に、制度の建前と現実の乖離、そして第二に、これは不適正な受け入れ事例やトラブルが後を絶たないということがあります。
そのため、例えば、一年目に三人の日本人従業員がいれば研修生を三人受け入れる、次の年、三人の研修生は技能実習生になっていますので、これが従業員にカウントされるので、最初の年にいた三人の日本人はいなくても、新たに三人の研修生が受け入れられる。そうすると、三年目には日本人なしでも六人の技能実習生と三人の研修生という職場ができます。
○甘利国務大臣 外国人研修・技能実習制度は、研修・技能実習生の企業現場でのOJT、オン・ザ・ジョブ・トレーニングを通じた技術移転による国際貢献の制度、これが制度の根幹であります。
それから、労働基準監督機関におきます技能実習生に関するいろんな申告等も出てまいりましたので、労働基準監督機関におきましての労働条件の履行確保のための監督指導というものを強化をしているということが二つ目でございます。 それから、入管当局との連携を強化をいたしまして、お互いにその情報を通報し合うというような形で、それぞれ問題があるところについて是正をしていくということをやっております。
国内におきまして、技能実習生は、最初研修で入りまして、一年たったところで基礎二級に受かって技能実習に移行する、こういう仕組みになっておりまして、受け入れのところでは、研修ということであるがゆえに職業紹介事業と位置づけれらておりません。
もう一点、他方、産業界からは、一たん研修・技能実習生を受け入れた後、さらに高度な技能の習得をする可能性があれば、そういった可能性も考えられないかといったような要望も出されておりまして、こうした適正化をするということと制度の高度化を図っていくという両面からの課題があるというふうに認識をしてございます。
この問題についていろいろ各方面で御議論があることは承知をいたしておりますが、受け入れをどうするこうするの前に、まず受け入れた場合、現在もある意味では研修・技能実習生等々、受け入れ制度があるわけで、その方々の入国、在留の管理の仕組みをきちんとするということが大前提で、それがあってこそ次の議論になるんだろう。
また、さらに、四項におきましては、さまざまな、今少し地域で問題等が出ているところでありますけれども、研修生と技能実習生、これに関しても、その運用の改善を図るであるとか、あるいは違法行為に対する監督強化というものの必要性というものもあわせてこの法案の中に盛り込ませていただいたということでございます。
○柳澤国務大臣 研修・技能実習制度につきましては、特に技能実習生に係る法定の労働条件の履行の問題につきまして、従来から重点的に取り組んでいるところでございます。
○糸川委員 今から幾つか例を挙げて御質問させていただきますけれども、実際、こういう相談とかがあれば、起き得たんだろうかというような、例えば私の地元の福井県では、中国の山東省出身の女性の技能実習生が、劣悪な環境の工場寮でストレス障害を発生されまして就業が困難になってしまった、そういうことから中国に帰国を余儀なくされたわけでございます。
第一のカテゴリーは、これから研修生、技能実習生を受け入れて事業を行う、それを適正にかつ円滑に行っていただくために、受け入れ機関に対して総合的な支援、指導、助言を行うというものでございます。具体的には、説明会、セミナーを開催いたしまして、受け入れに関します総合的な援助、相談に乗るというもの、あるいは、研修計画の作成につきまして相談、援助に応ずるというものでございます。
このほか、資格外の活動の許可というようなことで、留学生でアルバイトを行う者とか、これは一つのカテゴリーと言っていいかもしれませんが、技能移転を通じた開発途上国への国際協力を目的とする技能実習生というものも御案内のようにいらっしゃるわけでございます。
就労を目的としての入国、在留が認められている外国人というものは、今、厚生労働大臣からもお答えのあったように、いわゆる専門技術者としての就労資格の対象となる者、それと、いわゆる技能実習生は、就労を目的としての特別資格としての在留を認められておるという方々がおられるのと、もともと日本に永住、定住、これは何の活動の支障なく日本におることを認められておる方々ですから、この方々は当然就労されておる人もおられます
三枚目の新聞記事は、「トヨタ関連二十三社違法雇用」ということで、これはベトナム人の技能実習生についての記事ですけれども、ここでも、ベトナム人技能実習生に最低賃金や時間外の割り増し賃金を払わない、豊田の労働基準監督署から是正勧告が行われているという実態が挙げられています。
他方、これを失踪率という観点で見ますと、平成十三年から十七年までで見ますと、報告のあった技能実習生の失踪者数は五千百七十三人、これに対しまして、当該期間に失踪者となる可能性のあった技能実習生の累計、すなわち平成十二年から十七年までの技能実習移行者に係る累計は十二万七千四百三十七人でございまして、これを分母としますと失踪者の割合四・一%。
この研修・技能実習生を受入れ企業から要望があって、そしてそれをいわゆる入管に書類代行をし、まあ書類の代行の過程には非常にたくさんの書類があるらしいんですね、私はやったことはありませんけれども、これはなかなか素人じゃ集めにくい資料だということも聞いておりますから。
第一のカテゴリーは、研修生、技能実習生の受入れを円滑に行い、適正に研修・技能実習を実施していただくため、受入れ機関に対しまして総合的な支援、指導、助言を行うというものでございます。
もう一つ、私どもが懐疑的にならざるを得ないのは、これまで、外国人の研修生、技能実習生の制度について、まじめに受け入れている機関もあるかとは思うんですけれども、そうではなくて、低賃金の労働に従事させて、日本に対して余りいい感じを持たずに母国に帰られる方も多いという事件が多かったんです。
外国人労働者がどんどん増えているというちょっと資料をお持ちしたんですが、その中で研修・技能実習生という制度がございまして、外国人の方々、大体十五万人ぐらい今、研修・技能実習生として来られています。
そこで、厚生労働省としましては、国際研修協力機構、JITCOと言っておりますが、ここを通して、受け入れ団体、企業に対する巡回指導の強化でありますとか、さらには、労働基準監督機関におきまして、労働条件の履行確保上問題がある技能実習生受け入れ事業場に対する監督指導の強化、さらには、入管当局を初めとした関係行政機関の連携などによりまして、制度の適正な運営に努めてまいりたいというふうに考えております。
○副大臣(水野賢一君) 研修や技能実習の制度につきましては、我が国で取得した技術等を本国において生かすことで、本国の経済発展や技術の進歩に寄与するというのが本来の制度の趣旨であるわけですけれども、その適切な運用に我々も努めているところではございますけれども、今先生が御指摘のとおり、実態としては、研修生や技能実習生の受入れ機関の中にはそうした趣旨を十分に理解せずに、計画に沿った研修や技能実習を行わないなど
現在の施策でございますが、まず、国際研修協力機構、JITCOにおきまして、送り出し機関や受入れ機関を通じまして研修・技能実習生向けに母国語の研修・技能実習ガイドブックというものを提供しておりまして、事前に研修、技能実習の内容の周知に努めているところでございます。
したがいまして、外国人研修生、技能実習生の入国、在留の諸手続におきまして、外国人研修生、技能実習生の身分事項、経歴、在留状況、受入れ機関の概要、研修技能実習計画などを把握しております。さらに、必要に応じまして実態調査を実施し、申請内容どおりの研修、技能実習が実施されているかどうか確認しているところでございます。
技能実習生についても、受け入れ先との間に雇用関係があることから、原則として雇用保険の被保険者となるものであり、被保険者となって六カ月以降に受け入れ先の倒産等により離職した場合には、給付を受けることが可能であります。現実に、次の受け入れ先がすぐには見つからず、離職した技能実習生に対して支給がなされた実績もあります。
私の地元も工業地帯でございますので、日系ブラジル人だけでなくて中国人や韓国人やその他アジア人の研修生、技能実習生もたくさんおりますが、研修生、技能実習生の受け入れタイプの中で、きちっとした企業の合弁で、企業、企業で受け入れている場合は非常に少ないんですが、そうでない場合は、委員の御指摘にもありますように、社会保険の適用が実質的にされていない、つまり無保険である。
○片山大臣政務官 日本に外国人労働者をどのように受け入れるか、この十数年間さまざまな政策的な検討があって、高度人材、研修・技能実習生それから日系ブラジル人、留学生、就学生という主に四つのカテゴリーがあるわけでございますが、おのおのに問題を非常に抱えております。
○北畑政府参考人 二〇〇五年度での実績で申し上げますと、研修生として入っているのが五万七千五十人、技能実習生として入国しておりますのが七万五千三百十五人、合わせまして約十三万人ということになっております。 年齢でございますが、詳細は把握をしておりませんが、日本人でいえば高卒レベルの方が多いんじゃないかというふうに考えております。
制度趣旨の理解不足を背景に一部の、一部のというより多くの受入れ機関において、研修生、技能実習生に対する研修手当、賃金の一部不払、パスポートの不適切な管理、こうした問題が出てきております。
その中におきましては、九百六事業場が技能実習生を受け入れている事業場でございました。このうち七百三十一事業場において労働基準関係法令違反が認められました。違反率八〇・七%ということでございました。 この違反が認められたものにつきましては、労働基準監督官といたしまして是正勧告を行いまして、その是正を図っているところでございます。
しかも、その体制面にも問題があって、今、四国の例を挙げましたが、一万人が四国では外国人研修生、技能実習生いるんですが、この四月に松山に事務所できるまでは高松にしかなかった、わずか三人だった。各県に相談員というのはいるそうなんですが、わずか一名ということで、非常に貧弱な体制になっている。
○政府参考人(上村隆史君) 入国の状況等というふうに御理解して御説明したいと思いますけれども、まず技能実習生の研修で新規に入国をしてまいりまして、研修終了後技能実習へ移行するわけでございますが、この数について申し上げますと、研修を目的とした新規入国者数の推移は平成十六年が七万五千三百五十九人、十六年の技能実習への移行申請者数は三万四千八百十六人という状況でございます。
なぜ中小企業国際人材育成事業団、アイム・ジャパンというのがこのインドネシア、タイを中心にしてのみ存在しているのか、なぜ研修生、技能実習生をアイム・ジャパンのみがその権益を持って対応しているのかをお答えを願いたいと思いますが、ちなみに平成十六年は、インドネシアが千四百四十四名、タイが百四十三名、技能実習生が、インドネシアが三千五百三十四名、タイが四十二名であります。
それから、技能実習生に移行した後でございますが、技能実習生は労働者でございますので、労働者としての労働保険、社会保険の適用を受けることになりますので、民間保険への加入等は当然のことながら義務付けられているところではございません。 ただ、健康保険の自己負担等、公的な保険制度で給付されない部分について補償の対象とする任意保険が実習生総合保険として用意されているところでございます。
二枚目の資料なんですけれども、これは労働基準局から出してもらったもので、昨年一年間に労基署がいろいろなきっかけで監督指導に入った際に、技能実習生を受け入れている事業場がこれ九百六件あった、そのうち違反事業場数が八〇・七%、七百三十一件あったということなんですね。私、これは当たり前であるはずの権利が守られない無法状態、あるいは無権利状態というべきなのではないかと思うわけでございます。