2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
その足らない状況の中で技能実習生等が来日できなくなり、人材確保の影響が出ている業種があるということでございます。これ、数字はどこから出た数字かちょっと定かではないんですけど、技能実習生も含めて、今四千百人の方々が入国できないでいるということをお聞きをいたしました。
その足らない状況の中で技能実習生等が来日できなくなり、人材確保の影響が出ている業種があるということでございます。これ、数字はどこから出た数字かちょっと定かではないんですけど、技能実習生も含めて、今四千百人の方々が入国できないでいるということをお聞きをいたしました。
○政府参考人(高嶋智光君) 技能実習PTを設置した上で様々な調査、それから分析を行っているところでございますが、失踪している、失踪の原因としては様々な理由があるというふうに我々としては認識しております。 多くの技能実習生、国によっては母国に多額の借金を抱えた状態で日本にやってきまして、その借金を返済するために日本で働いている。
○国務大臣(上川陽子君) 技能実習制度を含めまして、この問題につきまして、失踪実習生の問題も含めまして、その適正化に向けましてしっかりと取り組んでいくということは極めて重要なことというふうに認識をしております。制度をしっかりと運用していく立場にあるという省庁としても、この点については、随時の様々な課題に対応していこうということで取組を進めてまいりました。
技能実習生や留学生についても、その運用状況を的確に把握しつつ、必要な改善に努めてまいります。 新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国が困難となり、かつ、就業先が見付からないなどの事情により生活に困難を抱えている在留外国人の方々には、帰国できるまでの間、安心して生活できるよう支援に取り組みます。
また、技能実習制度についても、運用の適正化に努めます。 受動喫煙対策については、本年四月に改正健康増進法が全面施行されたことを踏まえ、各施設において適切な受動喫煙防止措置がなされるよう、引き続き国民や事業者への周知啓発、設備の整備に対する支援等に取り組みます。 がん対策については、第三期基本計画に基づき、がんゲノム医療の体制整備、治療と仕事の両立支援等を推進します。
犬肉というものに関して、昨年の十月には、ベトナムの技能実習生が密輸入で逮捕されているという事例もありました。日本人以外の、日本人も食べているのかもしれませんが、そうでないところが多いのかなとも思えるんですけれども、輸入先におけるアニマルウエルフェアというのを日本だけが一生懸命やっても、輸入先でどういう形でそれを手に入れているか。
技能実習生や留学生についても、その運用状況を的確に把握しつつ、必要な改善に努めてまいります。 新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国が困難となり、かつ、就業先が見つからないなどの事情により、生活に困難を抱えている在留外国人の方々には、帰国できるまでの間、安心して生活できるよう支援に取り組みます。
また、技能実習制度についても、運用の適正化に努めます。 受動喫煙対策については、本年四月に改正健康増進法が全面施行されたことを踏まえ、各施設において適正な受動喫煙防止措置がなされるよう、引き続き国民や事業者への周知啓発、設備の整備に対する支援等に取り組みます。 がん対策については、第三期基本計画に基づき、がんゲノム医療の体制整備、治療と仕事の両立支援等を推進します。
技能実習生が技能実習期間の終了後、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な場合には、出入国在留管理庁において、当該実習生の在留資格を従前と同一の受入れ機関等で雇用される場合に引き続きの就労を可能とする特定活動に変更する特例措置を実施しております。
○田村智子君 今のは大変大切な答弁で、つまり、在留資格も技能実習じゃなくなるんですよ。技能実習期間中にその会社が倒産とか何か仕事ができない状態になると、技能実習期間中で在留資格も技能実習で、だから監理団体は法的に明確に義務を負っているんですよ。仕事も探さなきゃいけない、生活どうするのかと。
○大臣政務官(宮崎政久君) 御指摘いただきましたとおり、技能実習法の施行規則五十二条の第九号によりますと、監理団体は技能実習生の技能実習の終了後の帰国が円滑にされるよう必要な措置を講ずることとされております。
今御指摘のような、技能実習修了をした方が次の就労先を探すまでの間、この間につきましては、要件を満たせば失業給付を受給することが可能でございます。
続けて、求職活動中であるこの期間は、技能実習生の方々、何も収入がなくて大変に困窮をしておられます。十万円の特別定額給付金はもらえることにはなりましたが、そのほかの収入が一切ないということで、このような方の場合、失業手当は受けられるようにはできないんでしょうか。
技能実習を修了したものの、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な技能実習生が委員御指摘のような従前と同一の業務での受入先が見付からずに求職活動を行っているような場合には、特定活動六か月就労不可という在留資格に変更を許可しているところでございます。
私は、この委員会で、五月の中旬に農業分野で技能実習生が来日できない実態について質問しました。そのときに五月七日の時点のお答えをいただきまして、二千四百人ということでしたね。現時点でこの二千四百人がどのくらいになっているのか、あるいはいつから入国できるようになるのかということを政府参考人の方お答えできますでしょうか。お願いします。
○政府参考人(横山紳君) 新型コロナウイルス感染症に伴う入国制限に伴います技能実習生の状況についての御質問でございます。 まず、まさに昨日、六月十五日の時点で改めて集計をいたしまして、この五月までに来られる予定だった方で実際に来られていない方が何名かというのを調べましたところ、二千名程度という数字になってございます。 それに対しまして、様々な取組がございます。
それは、外国人が技能実習生や留学生として国内に来ていますね。その方々が今、在留期間が終わっても、もとの国に戻れない、本国に戻れないという状況が続いております。
出入国在留管理庁におきましては、現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、本国への帰国が困難な技能実習生や留学生につきまして、帰国できる環境が整うまでの間、特定活動六カ月などの在留資格により、本邦での在留を認めているところでございます。
そういう中で、今これだけ乱立、私は乱立していると、いろんな制度、パッチワークでやってきて、あれだこれだ、今回特定技能も足した、技能実習も加えた、在留資格、介護も加えた。いろんな制度があって、じゃ、現場の介護施設の皆さんも、いや、来てもらいたい、でもビザが違う、いろんなこれまでの経緯も違う、それでどうやって対応していくのか。いや、かえって現場に負担掛けていませんか。
具体的には、技能実習生や特定技能一号の外国人介護人材が日本で実務経験を積んで介護福祉士の国家試験の受験資格を付与され、合格した場合には在留資格、介護へ移行していただく、こういった流れも含めてしっかりと、日本で働くこと、あるいは日本でこの介護技術を学んで良かったなと言われること、こういった状況を目指していきたいというふうに思います。
例えば技能実習生であれば曲がりなりにも法的に禁止されていますが、それでもなくならないので、多額の借金して日本に来て、だから働かなきゃいけない。介護留学生、法的に禁止されていますか。そういうことをしていないと確認されていますでしょうか。
リーマン・ショックのときは、造船市場は減少する一方、海上荷動き量は拡大をしてきましたけれども、コロナ後にあっても同じような動きが予想されるのかとか、世界的な物流量は今後も拡大するというふうにお考えになっていらっしゃるかということ、そしてまた、あわせて、コロナウイルス感染症の影響により、造船分野における外国人材、これ技能実習生もそうだと思いますが、不足していく懸念がないのかについてお聞かせください。
ブータンから日本への技能実習生受入れについての合意がなされており、今後速やかに技能実習生の受入れが実現するように期待しています。 また、ナムギャル国民総幸福量委員会次官から、ブータンにおける国づくりの基本的理念である国民総幸福量、GNH、グロス・ナショナル・ハピネスについて御説明いただき、GNHの概念をより深く理解する貴重な機会を得ました。
御指摘のとおり、この外国人技能実習生等の受入れの関係につきまして、これを予定しておりました漁業、水産加工業で人手不足による事業への影響が懸念される状況ということになっておるところでございます。 水産庁といたしましては、第一次補正予算で水産業労働力確保緊急支援事業を措置しております。
取っておりませんので、他のほかの理由による許可が一部含まれる、若干含まれる速報値ではありますが、本措置を開始した今年三月から四月までにかけて短期滞在、普通、短期滞在の場合はその期間内で帰ることが多いんですが、この短期滞在の更新を許可した人数は約二万五千人、中長期の在留資格から短期滞在へ変更を許可した人数、これは三千五百人、それから三つ目は、これはほぼ帰国困難だという理由によるものでございますが、技能実習
今、技能実習生、今日、資料一枚目なんですけれども、これ先日ほかの党の議員の方もお話しされていた、この在留資格に関しても引っかかることはいっぱいあるんですけど、今日は余り突っ込みませんが。
帰国をできずに、実習期間終了後も僅かな現金だけを頼りに帰国を待っている外国人技能実習生がいます。帰国できなかった外国人実習生にも特別給付金が支払われるということになりましたけれども、三か月を超える在留資格が必要となります。また、政府が決定した学生への給付対策について、外国人留学生については学業成績が優秀な者といった要件が設けられています。 コロナで受ける影響は同じです。
外国人技能実習生のアパートにNHK北海道中央営業センターの受託業者が来て、意思の疎通がないまま、名前と住所を書いてと言われて契約をさせられました。しかも、引き落とし口座はその実習生の大事な口座です。お金を払わなくていいからと言われたとのことですが、しかし、契約書の控えには支払は二か月払いと書かれていたとのことです。実習生は怖かったようで、テレビ契約したとしか分かっていません。
就農を予定していた外国人の技能実習生が入国できないという状況、これがいつまで続くのか、不透明な状況です。受入先の経費がやはり余計にかかっている。
外国人の技能実習生の入国制限が続いておりまして、近海カツオの一本釣りとか、そんなところの操業にも影響が出ているわけでございます。 これについては、漁業、水産加工業における人手不足の解消を図る水産業労働力確保緊急支援事業で取り組まれているわけでありますが、ただ、これは実施期間が原則三カ月以内であります。
先ほど、支援策の一部も御紹介いただきましたけれども、前回の委員会でも、技能実習生が来日できないことによる人手不足に対しては、マッチングなどの支援もしていただいているとのことでした。
そういう中にあって、私も地元の埼玉で、例えば農業者の方から、技能実習生の方が来れなくなって、これまで技能を教えながら一緒になっていいものを作っていった、そういう取組ができなくなったというお話もよくお伺いしました。 その中にあって、今日は資料もお配りもさせていただいておりますが、出入国在留管理庁の資料で、技能実習生等による雇用維持支援についての一枚紙であります。
帰国困難になっている技能実習生等につきましては、帰国環境が整うまでの間、本邦での在留を認める措置をとっているところでございます。具体的には、従前と同一の業務に従事することを希望し、その受入れ企業におきましてもそれを希望しているという場合には同一場所で就労を続けることが可能というふうな措置をとっております。
自分で再就職先を探せない方等を念頭に、その方々の、在留する外国人全般ですね、これ、技能実習生だけに限らず、そういう方の雇用維持を図る制度であるということも今確認させていただきましたし、特定活動、これ、普通は留学し終わった方がそのままそのステータスを更に、その後に働くための特定活動のステータスであったり、いろいろな類型があるんですけど、それに新しい類型を加えて一年という形で認められたというふうに今理解
EPA、在留資格「介護」、技能実習、特定技能一号と、次々と新たな名目で外国人介護人材の受入れの仕組みをつくってきました。ところが、今、新型コロナの蔓延により技能実習を終えても日本から出られず生活に困窮する人から、介護福祉士の養成学校に入学したものの、親御さんが心配して帰国せよと言われ悩む留学生まで、人道的観点からも優先すべきは、目の前の外国人人材への支援のあり方であります。
技能実習生です。技能実習生も、本当に困っておられる方はたくさんおると思うんですけれども、やはり、一人たりとも技能実習生が日本の中で困ることがあってはならないと思うんです。 これ、実態はまず把握されていますか。
技能実習生の中には、当然、技能実習は修了したけれども帰国できない状況にある方であるとか、あるいは受入れ側の事情によって解雇等されて技能実習の継続が困難になっている方がいらっしゃるということは承知しています。