2021-03-16 第204回国会 参議院 内閣委員会 第4号
下請、孫請企業、あるいは私のような茨城における小さな田舎の小さな農林水産事業者、日本人の派遣労働者よりも賃金が安い技能実習生に頼らざるを得なくなっている。そこまで追い詰められているというのが今のこの日本経済の現状ではないかと、私は極めて憂いているのであります。 なぜこのような脆弱とも言えるような経済社会構造になってしまったのか、その点について御見解をお願いいたします。
下請、孫請企業、あるいは私のような茨城における小さな田舎の小さな農林水産事業者、日本人の派遣労働者よりも賃金が安い技能実習生に頼らざるを得なくなっている。そこまで追い詰められているというのが今のこの日本経済の現状ではないかと、私は極めて憂いているのであります。 なぜこのような脆弱とも言えるような経済社会構造になってしまったのか、その点について御見解をお願いいたします。
そうした中で、様々な業種で人手不足があり、技能実習生、これは学びながら、働きながら学ぶということでありますし、また、特定技能の制度もつくり、日本で働きたいという方々を受け入れて共生する社会をつくっていこうということを実現しようとしたわけでありますけれども、まさにコロナでなかなか入国できなくなってしまっているわけでありますが、技能実習生の方々については、資格があるということで入国されて、それぞれの地域
それと、特にコロナ禍における人手不足の問題については、外国人の技能実習の方々がなかなか入国できないというようなことで、緊急的に、農業労働力確保緊急支援事業、これも実施させていただいて、時給の上乗せ等々も行っております。 やはり、農業人材が重要であるという視点から、これからも育成、確保にしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。
また、技能実習制度の運用の適正化にも努めます。 地域における多様な需要に応じた事業の実施と、多様な就労の機会の創出につながるよう、さきの国会で成立した労働者協同組合法の円滑な施行に向けた取組を進めます。 建設アスベスト訴訟に関し、一部訴訟において、原告の方々に対して国の責任があると認められたことについて、重く受け止めております。原告の方々との協議も含め、適切に対応してまいります。
また、県外の船舶が多数来航することや、外国人技能実習生の増加も踏まえ、休憩や交流できる研修施設を求める声もございます。総力を挙げた水産業復興への取組を示すことが、不安の中、本格操業に向かう漁業者を力強く支えることにつながります。 荷さばき施設、加工処理施設、漁具倉庫、排水施設、交流や休憩ができる研究施設など、水産業に関わる施設整備はどのように支援をしていくのか、お伺いいたします。
○伊藤(信)委員 ミャンマーからの技能実習生が、政情不安で帰国できず、送金もできず、大変困っております。これに対して支援の手を差し伸べるべきだと思いますが、お伺いします。
このほか、技能実習法令上、監理団体等は技能実習生の技能実習終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとされており、技能実習が終了し、帰国する前の間の生活に係る支援については監理団体や実習実施者が必要な措置を講じることとされております。
技能実習生や留学生の受入れ制度についても、顕在化した様々な課題への対応策について、その効果を絶えず検証しつつ、制度の改善に努めます。 また、ポストコロナに向けた経済の好循環の実現等を目的とする国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策に基づき、海外の金融人材がビジネスを容易に開始できるよう、在留資格の緩和や優遇措置の拡充を図ってまいります。
技能実習生や留学生の受入れ制度についても、顕在化した様々な課題への対応策について、その効果を絶えず検証しつつ、制度の改善に努めます。 また、ポストコロナに向けた経済の好循環の実現等を目的とする国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策に基づき、海外の金融人材がビジネスを容易に開始できるよう、在留資格の緩和や優遇措置の拡充を図ってまいります。
また、技能実習制度の運用の適正化にも努めます。 地域における多様な需要に応じた事業の実施と、多様な就労の機会の創出につながるよう、さきの国会で成立した労働者協同組合法の円滑な施行に向けた取組を進めます。 建設アスベスト訴訟に関し、一部訴訟において、原告の方々に対して国の責任があると認められたことについて、重く受け止めております。原告の方々との協議も含め、適切に対応してまいります。
また、解雇されました技能実習生等で自力で再就職先を探すことがなかなか困難な外国人の方々に対しましては、必要に応じて丁寧にマッチング支援を行うなどの措置を講じているところでございます。 この外国人在留支援センター、FRESCでございますが、九月、昨年の九月一日からオープンをしてから大活躍をしておりまして、無料のヘルプデスクを設置をさせていただいております。
○福島みずほ君 入管庁は送還忌避者と言いますが、技能実習生で実習先の暴力を受け逃げたベトナム人や、難民として来たミャンマー人など、そもそも送還すべきではない人も含まれています。強制送還したいための立法になっているんじゃないか。細かい立法事実の数字はいただいておりません。
外国人技能実習機構におきましては、監理団体及び実習実施者に対しまして、定期的あるいは臨時に実地検査を行っております。そして、技能実習生に対する賃金不払いや人権侵害行為などの不適正な事案を認知した場合には、必要な改善勧告等を行うとともに、違反の態様に応じて監理許可の取消しや実習認定の取消しを行うなどの措置を講じているところでございます。
御指摘のとおり、法務省におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして解雇等をされ、実習の継続が困難となった技能実習生等に対しまして、実習していたカテゴリーとは異なるカテゴリーへの転職を認め、雇用を維持する特例措置を行っているところでございます。
先生御指摘のとおり、技能実習法令等に基づきまして、技能実習が終了し帰国するまでの間につきましても、その間の生活に係る支援につきましては監理団体や実習実施者が必要な措置を講じる義務がございまして、現状、これらに基づいてその対応がなされているところでございます。
技能実習生に対しては、その管理機構があって、監理組合があって、その監理組合の下に彼らが活動していくということだと思うんですけれども、こうして一旦仕事が終わって、さあ、次の職場を見つけなさいよということに法律はなっているけれども、実際にそのことが監理組合によってなされているかどうかという、そのチェックは誰がするのかということになると、これは管理機構だと思うんですが、そこのところが十分になされていないということから
例えば、特定技能、あるいは介護職種に係る技能実習、あるいは留学等の一部の在留資格について、日本語能力の試験に関する証明書の提出を求めるなど、日本語能力の確認をしているところでございます。 ただ、御指摘のような、在留資格の更新に当たって、その時点における日本語力を確認し、在留資格の更新をするのかどうなのかというところに影響を及ぼすという一般的な枠組みは取っていないところでございます。
さらに、技能実習生について申し上げますと、技能実習生につきましても、本国への帰国が困難な元技能実習生が存在します。このような者につきましても、帰国できる環境が整うまでの間、就労可能な特定活動等の在留資格により、同様に本邦での在留を認めているところでございます。
一方、日本語及び労働関係法令の理解が十分でないために、突然の解雇や技能実習の中止等の場合において、本来守られるべき権利が十分に守られていない実態があります。連合でも、先般、外国人労働者を対象とした集中労働相談を実施したところですが、コロナ禍における雇用不安や、事業主の不適切対応、ハラスメントや差別などに関する相談が寄せられており、更なる対策の強化が求められます。
参考人の先生方の陳述の中で、外国人技能実習生の妊娠や出産をめぐるトラブルについて取り上げていらっしゃっております。妊娠、出産はある意味生活そのものであるので、技能実習生が数年単位で日本に滞在するスキームである以上は、当然、受入れ側や制度全体を管理する国は技能実習生の妊娠や出産について何らかの準備ですとか想定をしておくべきだと当然ながら考えております。
つい最近、一部上場企業の技能実習室長といいますからそういう役職の方なんですけれども、女性の技能実習生の妊娠問題出たところで、女性の技能実習生を全員集めて、あなたたちの本分は技能実習だからということで、そういう妊娠やそういうものが起きないようにということを発言しているんですね。それ私、直接に、交渉の中でその技能実習室長が堂々とお話をされていました。
私は、一言で申し上げまして、技能実習制度は廃止するべきであるというふうに考えております。 技能実習制度は、やはり私、先ほど偽装したという言葉を使いましたけれども、留学生や技能実習生という形での労働者の受入れというのはやっぱりこの社会にゆがみをもたらすというふうに考えています。やはり、労働者は労働者として受け入れる。
留学生そして技能実習生等々で、早いタイミングで日本に入りたい、そういった方が二十一日までに入国された、このように理解をいたしております。
出入国在留管理庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇された技能実習生等に対し、一定の条件の下で就労可能な特定活動への在留資格の変更を認めるなど、特例措置を講じているところでございます。また、自力で再就職先を探すことが困難な方に対しては、必要に応じてマッチング支援を行うなどの措置を講じております。
○福島みずほ君 技能実習生は送り出し機関に多額の費用を支払って来日をしております。コロナ禍で働けなくなると、この借金だけが残り、帰国後も借金の返済に追われることになります。このようなことを恐れて帰国するわけにはいかず、技能実習以外の仕事をせざるを得なくなる場合もあります。 労働関係に第三者が介入して費用を労働者から徴収するのは労基法六条の中間搾取に当たり、職安法にも違反します。
○野上国務大臣 実際、鳥インフルエンザが発生した農場におきましては外国人技能実習生を受け入れている農場がありまして、実習生に従事させる業務がなくなっているという現場の声は承知をしているところであります。 技能実習生につきましては、実習期間中は我が国できちんとやはり実習されることが重要であると考えております。
特に外国人労働者、技能実習生も含めてかなり現場で働いておったんですけれども、地域全体の農場がもう壊滅的になっていますので、彼らが働く場所がなくなっているんですね。逆に言うと、働く場所がないんだけれども、草刈りとか清掃の仕事を何とか見つけて、それで雇っている側は賃金を払う。どっちかをやっています。
技能実習制度について御質問ございました。その辺を中心に申し上げます。 実習先を解雇等されたことにより技能実習の継続が困難となった場合には、技能実習法におきまして、まずは監理団体等が技能実習生の円滑な転籍の支援を行わなければならないということにされております。また、監理団体等において新たな実習先を確保できない場合は、外国人技能実習機構が実習先の変更支援を行っております。
また、私ども、技能実習機構等を通じても必要な相談、支援を行うということにしておりますので、よく連携を取り合って、支援が届くように努めてまいりたいというふうに思います。
まず、先ほどの資料にございましたように、技能実習法上は、監理団体が適切な宿泊施設を確保しなければならない、それが確保されない場合には、外国人技能実習機構から監理団体等に対して指導を行うということになっております。 一方で、人権侵害等の不適正な行為があるゆえに、その適切な宿泊先が確保されないという場合があります。
私の本日の質問は、このコロナの問題が社会的に非常に弱い皆さんに矛盾をしわ寄せをいたしておりますが、特に在日外国人労働者、技能実習生などの問題についてお尋ねをいたします。
お話ございましたように、本年九月六日、宮崎県の椎葉村におきまして、台風十号の災害対応に備えて待機中でございました地元の建設企業が被災をされまして、そして、土砂崩れによりましてベトナム人の技能実習生一人がお亡くなりになるとともに、現在も三名の方が行方不明になっているという大変痛ましい事案が発生いたしました。
こういうことからも分かるように、現行制度というのは、特定技能、それから外国人技能実習生、この外国人留学生、この労働実態を受け止めるというものには現行なっておりません。 政府は二〇〇八年、グローバル戦略だとして留学生三十万人計画を掲げ、当時十二万人だった留学生を一九年度には三十一・二万人にしました。
これは、やはり新型コロナの影響によって、予定していた外国人技能実習生等が入国できずに人手不足となった経営体に対して、代替人材を雇用する際の掛かり増し費用、これを支援するために講じられましたが、実はこの対象期間も本年末までなんです。しかし、コロナの状況は改善していない。逆に再び拡大をしている。そして、第三波はもう大いに現実のものとなっている。
少し情緒的な話をさせてもらうと、技能実習生が自殺したり失踪したりという非常に困難な状況にあるというようなことを見たら、本当にもう涙が出てくる思いです。
外国人の在留資格に係る審査におきましては、特定技能、介護職種に係る技能実習、留学、特定活動の一部につきましては、在留資格認定証明書交付申請時等におきまして、日本語能力の試験に係る証明書を求めるなどして、日本語能力を確認しております。