1988-04-28 第112回国会 参議院 社会労働委員会 第12号
今般の法改正が輸送革新の進展に伴う技能労働力需要の増大に対応するためのものであることにかんがみれば、年齢的あるいは体力的に技能労働に従事することが困難な登録日雇い港湾労働者が港湾労働者雇用安定センターに移行し得ない場合が出てくることはやむを得ないものと考えております。
今般の法改正が輸送革新の進展に伴う技能労働力需要の増大に対応するためのものであることにかんがみれば、年齢的あるいは体力的に技能労働に従事することが困難な登録日雇い港湾労働者が港湾労働者雇用安定センターに移行し得ない場合が出てくることはやむを得ないものと考えております。
さて、具体的な内容でございますが、例えばこれは技能労働力需要の動向を見きわめながら行わなければいけませんが、大まかに申し上げまして、必ず必要であると思われますのは、荷役機械の運転技術の習得でございまして、これに最重点を置いて訓練を実施いたしまして、機械運転者の養成を図ることが中心になろうかと考える次第であります。 〔委員長退席、畑委員長代理着席〕
しかしながら、港湾運送事業の事業活動の波動性の関係から、なお追加的な技能労働力需要が発生する場合が当然考えられるわけでございますが、そうした場合においても、同センターによる労働者派遣により技能労働力を供給し得るように、同センターが常時雇用する労働者以外の労働者であって労働大臣が定める一定の技能水準以上の者につきましても、同センターが派遣することができることとした、そうした規定でございます。
しかしながら、今般の法改正というものが輸送革新の進展に伴う技能労働力需要の増大に対応するということでございますから、その点からしますと、やはり適性面あるいは体力面の考慮ということもあるわけでございまして、体力的、技能的にその事業に従事することが困難な登録日雇い港湾労働者がこのセンターに移行し得ないという場合も例外的にあることは、やむを得ないものというふうに考えております。