1947-12-04 第1回国会 参議院 厚生委員会 第30号
これは苟も人体の疾病健康に関する業務は、一定の学術技能を修めた者でなければこれを行い得ないものとすることが、保健衛生上絶対に必要でありまして、從來とも同様の免許制度を採つて参つたのでありますが、この際免許を受ける資格の程度を從來よりも相当引上げまして、これらの者の素質の向上を図ることといたしたのであります。
これは苟も人体の疾病健康に関する業務は、一定の学術技能を修めた者でなければこれを行い得ないものとすることが、保健衛生上絶対に必要でありまして、從來とも同様の免許制度を採つて参つたのでありますが、この際免許を受ける資格の程度を從來よりも相当引上げまして、これらの者の素質の向上を図ることといたしたのであります。
本件土地は、昭和二十年五月下旬戰災で燒失した大井工機部技能者養成所と同工機部の事務室その他を疎開するため、苛烈な戰況のもとに、急據買收に著手したものでありまして、初めは、林地、荒蕪地等を物色いたしたのでありますが、所要面積は廣大で、しかも疎開は一刻を爭う有樣でありましたから、結局單一所有者で所要面積の全部を滿たすことのできる本件土地を最適と認めまして、その買收について協議を進め、七月上旬ようやくその
これらが國立病院内における傷痍者に對する保護でありまするが、御承知のように入院患者で長いことはいつております間に、生活の方面の問題もありますので、病院といたしましては、作業療法というようなことに關連いたしまして、それらの患者の職業能力を向上させる、あるいは技能の補導を行う、そして退院後に自力更生できるように考えまして、國立病院の中に授産施設を設けるようにいたしまして、この運營は財團法人共助會があたるように
それから國民生活の再建に關する業務の中で、大體われわれが通牒で指示しておるものは、第一は工業、すなわちその都市の復興業務に關連する工業、その工業の中におきましては、生活必需物資の生産に從事する者とか、あるいは輸出品の生産に從事する者、それから生産業材材の生産に從事する者、それから都市復興用資材の生産に從事する者、あるいは復興事業に從事する技能者及び勞務者、それから電氣、ガス、水道、交通、運輸、通信等
○説明員(小岩井康朔君) 只今御質問の、二十歳前後の極く若い実際の現場係員の養成はどんな工合にやつておるかという御質問でありますけれども、これは現在やつておりますのは、極く短期間の数ケ月におきまして、大体一般の技能を養成できるという程度の極く短期の教育を、全國約三十ケ所ぐらいの所で現在実施しております。
一方勞働者側は、今日の生産革命というものは、我々勞働者の手によつて初めて生産革命ができるのだということをしばしば言つておるのでありまして、そういうふうに考えておる人が非常に多いのでありまするが、私は決してそうではないと思うのでありまして、これは勞働者も經營者もないのでありまして、今日は實際事業の第一線に立つのはいわゆる經營技能者でありまして、これは資本家におきましても、資本家の目覺めた努力をする立派
○政府委員(山川菊榮君) 只今の御質問の、この基準法の適用によりまして働けなくなるという範囲の人の処理でございますが、それはまだ当分仕事によりましては、半歳、若しくはそれ以上の猶予期間が認められておりまするので、その間に今度禁せられまする、重作業から、もつと軽易な作業に配置轉換をするとか、又他に必要な技能教育をするというようなことは十分に考慮いたしております。これもいろいろな方法を取つております。
もう一つは、技能者養成規程であります。技能者養成規程はやはり基準法の一章から出ておるのでありまして、御承知の通り技能者つまり特殊の技術を要する者を労働の過程において教習しようとする場合には、多少基準法で決めた勞働條件を下廻つてもいいということが規定されております。
○山田節男君 基準法で婦人並びに年少者の保護が実施されますが、これにつきましてはいわゆる年齢、殊に年少者の就業年齢の制限が、現在働いておる者に対しても適用されるわけでありますが、現在基準法によつては働けなくなるそういう婦人、あるいは殊に年少者に対する教育、殊に技能的な教育、それから生活上のための職業の斡旋、こういうことについて、何か具体的な案があるかどうか質問いたします。
大體了承いたしましたが、第一の問題に對して、特殊な技能手當及び夜勤手當を出されておるということであります。これについてはなおよく愼重に檢討されて、爭議等の勃發の因をなさないようにお取計らいを願いたいと存じます。また逓信事業の重要性に鑑みられ、今後における待遇に對する考慮についても大體承りましたが、なお一段の考慮を願いたいと存じます。
また大局においては、作業の内容が非常に高度の技能を要しますし、またその技能を必要とする面が非常に多いので、特殊技能手當、これは月百圓内外がありますが、この手當を受める者が非常に多いということは言い得るものと考えられるのであります。
と規定してありまするが、労働の意思及び能力を認定することは事実上相当困難を伴うが、これに対下る政府の所見はどうであるかとの質問に対して、政府よりは、被保険者が離職して公共職業安定所に求職の申込をすることによつて、労働の意思があることとし、本人の智力、体力、技能等より判断して、相当の職業に就き得ると認められるときは、労働の能力があると認めるように政令等によつて規定し、尚その具体的な判定基準は、失業保険委員会
待遇の面につきましても、御承知のように給與のほかに特別な、先ほど御指摘のたとえば電信の仕事といつたような——これは最も顯著な例でございますけれども、そういつたような特殊の技能を要する仕事につきましては、また特別の手當を支給するというような方法を今日とつておる次第でございます。なお具體的の數字はただいま手もとにございません。
また技能と申しますか、こういう面も、よほど普通の行政官聽とは違つた意味における特殊技能をもつておるのであります。それで將來の給與體系の上においては、基礎的なものは一つの同じ基礎に立つても、現業官聽には技能、能率というものを加味した一つの給與の方式をもちたいという意見で、私どももそれを實現せしめたいと思つて、努力いたしている次第であります。
この點その道の現場において相當熟練した技能をもつている人の意見として、傾聽に値するものと思うのでありますけれども、そうすればこの差益金が、今日物價廳にその收納の權限があるのでありまするが、これを財務局に一括して移管すれば、やはりここに二百億近くの財源が浮くのではないかというふうに感ぜられるのであります。
併しながらこの引揚者の実際の更生問題というものを考えますると、必ずしも失業者だけでなくて海外での腕を……いろいろな技能を持ち、経驗、知識を持つておる者が多いのでありまするから、こういう者の、いわゆる失業者救済の遂におきましても、一般の産業の整備の結果、企業整備の結果、離職せざるを得んという者とは、相当質が違います。
「一紹介された職業又は補導を受けることを指示された職業が、受給資格者の能力からみて不適当と認められるとき、」「二就職するために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき、」「三就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び技能について行われる一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき、」「四職業安定法第二十條の規定に違反して、労働爭議の発生している事業所
一 紹介された職業又は補導を受けることを指示された職業が、受給資格者の能力からみと不適當と認められるとき 二 就職するために、現在の住所又は居所を變更することを要する場合において、その變更が困難であると認められるとき 三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び技能について行われる一般の賃金水準に比べて、不當に低いとき 四 職業安定所法第二十條の規定に違反して、勞働爭議の發生している
これらの方方に対しましては、それらの資格を高め、而も学校を卒業した者に対しましても、國家試驗によつてそれらの技能を十分確めた上で資格を與える、こういうような方針を持つておりますから、さよう一つお含みの上この請願に対しまする御審議をお進め願いたいのであります。
行く行くは檢事局におきましてもそういう施設をもちまして、確かにこれは故意にヴイタミンを入れないで欺瞞をして賣つたものであるということが認定できますようになりますれば、獨目の見解でやりたいと思つておるのでありますが、少くも當面厚生省その他の衞生施設、藥品檢査等の施設をもつており、その方面に特殊技能のある人たちの協力を得まして、仰せのごとく表記してある通りのものがはいつておらないならば、明らかに一種の詐欺罪
あるいは勞働者の技能水準を向上させるというようないろいろの措置をとつているのでありますから、ノルマも毎年々々だんだんと強化されていくという傾向にあるのであります。從いまして勞働者といたしましては、毎年自分の能率をだんだんと高めていくというふうに努カをしませんときは、賃金收入の増加ということも容易に、期待できない。こういうふうになつているのであります。
これは、職名變更と申しましても、技能職でございますので、なかなかできないというような面もございます。しかも議會において新規採用を停止されておるやに政府は言つておりますので、補充がつきません。
そこで現業官廳の給與體系のためにも、やはり一つの技能給とか、或いは能率給というようなものも、非常に現業官廳としては、正確迅速という中には能率的な要素が非常に入つておる、能率給的なものも、これは考えて行かなければならん、そうなつて來ると一つの全然別個の給與體系というものは、いろいろな支障がありましようが、一應基本的なものは、一つの一般の體系によつて、その上に技能給的な能率給的の、現業官廳に特別のやはり
大佐以外、中佐以下の人々につきましては、お話のようにその人々が全部退くことになりますと、醫療上ゆゆしい問題が起きますので、病院の經營上特に必要な人々、あるいは特殊技能をもつておつて殘留を必要をする人々につきましては、目下留任申請をいたしておるのでございます。中佐以下の人々については、今のような關係でしばらくは留任が認められるのではないかと期待いたしておるのであります。
○松谷委員 ただいまのお話で、大體大佐級に屬する七十名に對しては、ほとんどこれは確定的であるというように伺つたのでありますが、その中においても、特に補充のきかないというような、また特別技能者に對しても、これは特別留任をなおその筋にも現在まで要請しておられるのでありましようか。あるいは全然そうした依頼をまだ當局としてはしておられないのでありましようか。
○松谷委員 なお中佐以下の特殊技能者の留任については、その留任の年月等についてはなおお打合せなどもあつたのでございましようか。