2021-05-12 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第6号
また、日本における外国人労働者、特に外国人技能実習生をめぐる諸課題にしても、外国人の子供の不就学についても、人をないがしろにする、余りにも残念過ぎる人権への認識が根底にあると思います。外国人であるからという理由で不当な労働条件で働くことを余儀なくされること、そうした制度設計を容認しているのは、ほかならぬ政治の責任です。 本調査会のテーマは、「誰もが安心できる社会の実現」です。
また、日本における外国人労働者、特に外国人技能実習生をめぐる諸課題にしても、外国人の子供の不就学についても、人をないがしろにする、余りにも残念過ぎる人権への認識が根底にあると思います。外国人であるからという理由で不当な労働条件で働くことを余儀なくされること、そうした制度設計を容認しているのは、ほかならぬ政治の責任です。 本調査会のテーマは、「誰もが安心できる社会の実現」です。
外国人技能実習制度をテーマとした際の、契約内容も含む来日時の契約に既に人権侵害の芽が埋め込まれているという指摘、それも含めた悪質ブローカーの実態把握や規制が重要であること、また、ヤングケアラーをテーマとした際の、ヤングケアラー自身にその概念や支援策を認識してもらう必要性、ヤングケアラーを担当する省庁にヤングケアラー問題を担当する独立した部局を設置するべきだなどの提案は、出席されていた参考人の諸先生からも
技能実習生や外国人労働者の実態も深刻だということが明らかになりました。解雇や休業手当の未払などによって困窮をし、生活ができない、借金の返済に困るといったことが起きています。参考人からは、技能実習生をめぐって、労働者として権利を主張できるようになっていないことがコロナ禍で問題が起きることにつながっている、こうした指摘もありました。
「アセアン各国から日本に来ている、技能実習生などの若さとエネルギー溢れる人材は、いまや、日本人の生活や経済にとって必要不可欠な存在となっています。」、こうおっしゃっているんですね。 これは実は大変な発言でありまして、というのは、技能実習制度というのは、あくまで国際貢献のための制度、外国の若者が日本で技能を習得し、帰国してそれを生かしていただく、そのための制度です。
現行の技能実習法令上、監理団体役員と実習実施者役員の兼務は禁止されておらず、当庁におきましては、兼務に関する統計は把握しておりません。
○上川国務大臣 今委員御指摘いただきました、我が国への技能実習生の送り出しに関して、多額の費用を負担したまま来日するケース、これが一部に存在するものと承知をしております。
いずれにいたしましても、このような水災害とか自然災害においての復旧復興、そして地域、市民、国民の安全、安心をしっかりとしたものにしていくためにも、やはり優良、優秀な建設業者の育成とか、やはり技術力を、建設技能者の技術力を高めていくというのは、これは非常に大切な、底辺の部分といいますか基本の部分だと思っておりますので、今後とも御努力をいただきまして、各地方にも指導していただくように是非お願いを申し上げたいと
人口減少や高齢化が進展する中にあっても、これらの役割を果たすために建設業の働き方改革と生産性向上がまさに鍵を握ると、このように感じておるところでありますが、また、近年の激甚化する自然災害に対する事前の備えや復旧に関し、建設業の果たす役割が大きくなっている現状、地域の建設業の衰退また建設業に従事する技能者不足、復旧の遅れを更にもたらすおそれがあるということでありますが、地域の生活再建を早めるためにも、
○政府参考人(秡川直也君) 今御指摘いただきました特定技能制度、それで自動車整備分野、外国人の方、本年二月時点で二百十人となっています。国籍としては、フィリピンとかベトナムの方が多いというふうに承知しています。 自動車整備業、有効求人倍率で見ますと四・七七という数字で、非常に大きいですね。
今、C1とC2の話を迫井局長がしていただきましたが、その特定高度技能研修機関というのがまだよく分からないんですよ。六年目以降に、大学院でもないし、留学でもないし、国内留学でもないし、ただ、連続勤務時間制限が二十八時間で長いし。ここら辺の関係がちょっとよくイメージとして湧かないんですよ。
したがいまして、その考え方の受皿といいますか、そういったことを実際に行う、特に技能の向上ということでございます。 C1の水準は、先ほど申し上げましたとおり、想定しております、イメージしておりますのは臨床研修医、専攻医ということでございますので、おのずとそういった、例えば臨床研修でありますとか専門医の研修を行うような、そういった施設が対象になろうかと思います。
次に、Cでございますけれども、C水準というのは、一定の期間、集中的に技能向上をするために診療が必要だという場合の医師向けの水準でございます。これは二つございまして、Cの1というのはどちらかというと若い世代の臨床研修医、専攻医が研修プログラムに沿って基礎的な技能、能力を修得する場合です。
しっかり頑張っている、真面目に経営をする、そして、まさに菅総理が、このインバウンド、また特定技能もつくって今後外国人を入れていく、このコロナ後を見据える中で是非とも検討いただきたい事項でありますので、これは必ずこれからもフォローしていきますので、萩生田大臣、よろしくお願いいたします。 もう時間がなくなりましたので、最後、一問だけ御質問したいと思います。
今回、特定技能の制度の在留資格を設けた折にも、こうした方々が地域社会の中でも、生活者としての位置づけということでございましたので、多文化共生、まさに、文化の違う、あるいは価値観の違う方々を受け入れるということに対して、包容力を持って取り組んでいくためのこうした施策につきましては、必ず環境整備ということでセットでつくっていかなければいけない、こうした流れについては、私は一つの方向性を示しているのではないかというふうに
外国人の受入れについてでございますが、今回の入管法改正のみならず、外国人をどう受け入れるというときに、例えば、特定技能という新しい制度を設けて外国人を受け入れます、今回のような難民の課題についてもやりますというときに、外国人をどれほど受け入れて、社会としてどうやって許容していくかということは、多分、政治家それぞれについても随分と見解は違い、まさにそれが国の形だと思うんですね。
ただし、専門性があるもの、いろいろな専門的な知識でありますとか経験でありますとか技能、こういうものがあるものに関しては特例的に一定の条件の下で認めるということで、これは厚生省令等々で定めるという話であったというふうに思いますけれども。 正直申し上げて、今般のことに関しては、これは規制改革推進計画、閣議決定をされて、調査をすることということで、調査したわけですね、これは閣議決定案件でありますが。
新聞等々いろいろ見ましても、これが技能実習生なのかどうなのかというなかなか確たるものではないかもしれませんけれども、やはりかなり発生しているというのは現状ではないかというふうに思っております。
○国務大臣(上川陽子君) 技能実習生の皆さんが置かれている環境ということにつきましては様々な特徴があるということ、また、特に言語の問題がありまして、新型コロナウイルス感染症に関しましてやはり必要な情報をしっかりと得るということがなかなか難しいと、こういうことが考えられるということでございまして、昨年の緊急事態宣言の実施以前の令和二年の三月でありますが、外国人技能実習機構から監理団体及び実習実施者に対
外国人技能実習機構では、監理団体等に対しまして、技能実習生が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には技能実習機構まで速やかに連絡をいただくことをお願いしているところでございます。
文部科学省におきましては、引き続きこの高等学校におきます通級による指導を担当する教員の加配の充実を図るとともに、あわせまして、担当する教員に対して免許法認定講習を活用した自立活動や発達障害に関する知識、技能の習得の促進や、発達障害の可能性のある児童生徒に対する指導経験の浅い教員の専門性向上に係る支援の構築に関する研究の実施、さらには通級による指導を担当する教師のための参考資料の周知等を行うことによりまして
続きまして、サイバーに関わる技能を持つ人材を育成する過程においては、当然その技能を正しく使うということが大変重要になってくるわけであります。幾ら高い技能を習得しても、その力を誤った方向に使えば、当然それは犯罪行為となるわけであります。社会に多大な影響を与えることになりかねないということであります。
また、医師は、患者に最適な医療を提供するために、知識や技能の向上に日夜努めております。具体的に申し上げると、勤務終了後あるいは業務の合間などに論文を読む、論文を書く、あるいは技術の修練を行うというようなことに取り組んでおりますが、働き方改革を進める中で、このような時間が決して犠牲になることがないようにするべきというふうに考えております。
我が国には、優良な技術や優良な技能を持つ人材を有する中小企業が多くあります。そのような中小企業は、長期に及ぶ研究、投資を、まさに血の出るような経営努力を継続してきて、今日まで存続しております。四半期で利益を見る短期主義の銀行が容易に経営できるとは考えられません。
我が国の中小企業には、優良技術と優良な技能を習得している人材を抱えている会社が多数あります。これは安全保障上重要な技術も含まれます。そのような中小企業が企業ごと買収され、国外に移転されるという事態が危惧される。また、地域経済が空洞化し、雇用が喪失することにもなりますが、この点、いかがお考えでしょうか。
加えまして、ハラスメント相談員を対象といたしましたセミナーを開催して、ハラスメントに関する制度等の説明や相談の受け方に関する講義などを行いまして、ハラスメントの苦情相談に関する相談員の知識、技能等の向上を図っているというところでございます。
また、前述の報告書でございますけれども、技能及び態度を評価する試験でございますOSCEと呼ばれている共用試験でありますけれども、医師国家試験への導入については、平成十七年度より実施されているプレクリニカルクラークシップ、これ、プレCCOSCEと呼んでおりますけれども、臨床実習前のOSCEの実施状況及びこれを将来的なポストCCOSCE、クリニカルクラークシップの後の、臨床実習後のOSCEの成熟状況を見極
医学生の臨床実習を念頭に置かれているんだろうと思いますけれども、大学医学部のカリキュラムの下で医師として必要な知識や技能を学ぶことを目的として、指導医の下で、指導医の指導監督の下で取り組むというのが臨床実習でございますので、集団接種の会場における人材確保策として、ワクチン接種を行うための注射、これ医学生にやっていただくというのは、当方としては考えておりません。
一方で、古材リユースにつきましては、国内で部分的に行われているものの、その実態や市場拡大に向けた課題については十分に明らかでないことから、環境省では、昨年度に、古材の取扱いのある事業者を対象に古材リユース市場の実態把握のアンケート調査を実施しましたところ、古材の設計、施工の担い手となる事業者の古材に関する知識や技能を強化することや、環境面での魅力と古材の価値を適切に広くアピールすることが課題となりました
その一環として、高度な知識、技能、経験等を踏まえた、備えた退職自衛官の活用といった人材活用についても一層の推進を図る必要があると考えております。 退職した将官についても、退職自衛官の中でも高度な経験を備えた人材であります。防衛省としては、これまでも、例えば省内に設置をいたしました有識者会議の委員などの形で退職した将官の活用を行ってきたところでございます。
昨年の四月から、特定技能の資格ができるようになりました。それによって、これまでよりは少しはまた、単純労働といいますか、労働の、例えば建設業者の下請の方たちとか、様々な業界で活動していただくことができるようになりましたけれども、それでも、全く単純労働者という形では受け入れていません。
あとは、技能実習生が現場から耐え切れなくなって失踪してしまった、そういう人たちが不法残留の数に加わって増えているのではないかという質問に対しては、それは事実として存在する問題だというふうに理解してございますと回答されているのを承知しております。
まず、前回の入管法改正時を振り返りますと、そのとき、たしかポイントは、深刻な人手不足があって、その人手不足を解消するための外国人労働者の特定技能の創設、これがポイントだったと捉えております。
今まで、特に農業の関係でも、特に耕種の関係なんかは、技能実習生とか特定技能とか、外国人に頼るところも多かったんですけれども、外国人は外国人としてポストコロナではまた活用しなきゃいけないとは思いますが、改めてやはり日本国内でしっかりと人材を確保していく必要性というのは再認識を私どももしておるところです。
技能実習制度も、技能実習生とか特定技能とか特定活動とか、ちょっと現場の方も分かりづらいというようなこともありまして、所管する官庁も違うそうでして、この辺りも、いろいろな制度を法務省に、コロナの中でいろいろな特例もしていただいていますので、ちょっとその辺りの周知なんかも必要なのではないかなと改めて思いました。
今副大臣のお話の中にもありましたけれども、外国人の技能実習生は大分農業の現場に見られるようになってきました。ただ、一月十三日以降、新規での外国人技能実習生の入国ができないという状況が続いていまして。
このため、航空法の改正案におきましては、機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度、この両方を創設することとしております。
指定試験機関についてのお尋ねでございますけれども、技能証明に係る試験を実施する機関につきましては、民間能力活用の観点から、一定の要件に適合する民間主体を指定し、国に代わって当該試験を実施させることができることとしております。 試験の実施に当たりましては、試験内容や合否判定の基準の統一性でありますとか公平性を確保する必要がございます。
御指摘のありましたライセンスに関してでございますが、技能証明というものを取得する際には、諸外国における無人航空機の操縦ライセンス制度でありますとか、ほかのモードにおける免許制度も参考にいたしまして、十六歳以上という年齢制限を設けることとしております。
お尋ねのございました民間訓練試験空域、これでございますけれども、航空法第九十五条の三に基づきまして、航空法が、専ら、同法の第九十一条に規定しております曲技飛行等、又は、操縦技能証明を受けていない者による操縦練習飛行その他の九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として、国土交通大臣が告示で指定しているところでございます。
○加藤国務大臣 米軍機の飛行訓練、これはパイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、日米安保条約の目的達成のためにも極めて重要であると考えております。もっとも、訓練の際に、公共の安全に妥当な配慮を払い、安全性が最大限確保されることは言うまでもありません。
技能実習生なんですけれども、地方の物づくりで、技能実習生の方が来られています。コロナが始まって、昨年から、ベトナム、ミャンマーの方々、私の地元、この二国が多いものですから、特に絞って、帰れていないんですね。実習期間が終了しても帰れていない。 実際、いていただいても、仕事がない場合もあります。衛生関係の仕事はあります。
そういったところを是非、これは厚労省になるのかもしれませんけれども、技能実習生が帰るときまでちゃんと面倒を見てあげる、後見的に、情報を、たとえ技能実習の雇主のところから最悪解雇されても、ちゃんと帰国の途につけるようにしていただきたいということをお願いしたいと思います。何か一言、簡単に。
委員御指摘のとおり、技能実習法におきましては、技能実習の終了後、帰国するまでの間の技能実習生の生活に係る必要な支援につきましては、これは監理団体が行う必要があるというふうになっておりますので、簡潔に申し上げますが、就労に関する支援の情報、あるいは生活支援に関する情報等につきましては、監理団体に対しまして、技能実習機構という団体がございますので、周知しますとともに、技能実習生に対しても、機構のホームページ