2017-06-08 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
この法律は、厚生労働省に置かれる特別な職として医務技監一人を置くこと及びその職務を規定することとしております。 私は、公衆衛生や社会医学こそ医療のだいご味だと思っております。古くはローマ時代に都市の発展に伴い水道を整備したところからの起源であるとか様々言われておりますけれども、近代公衆衛生学としては産業革命以後の発展以後によるところが大変大きいとされています。
この法律は、厚生労働省に置かれる特別な職として医務技監一人を置くこと及びその職務を規定することとしております。 私は、公衆衛生や社会医学こそ医療のだいご味だと思っております。古くはローマ時代に都市の発展に伴い水道を整備したところからの起源であるとか様々言われておりますけれども、近代公衆衛生学としては産業革命以後の発展以後によるところが大変大きいとされています。
まず、通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして申し上げますと、本案は、通商産業省の内部部局を全面的に再編成して、現在の一官房九局を大臣官房、通商政策局、貿易局、産業政策局、立地公害局、基礎産業局、機械情報産業局、生活産業局の一官房七局及び資源エネルギー庁に改めること、通商産業省に通商産業審議官一人を、特許庁に特許技監一人を置くこと等をその内容とするものであります。
その他農林経済局に農業協同組合監及び統計調査監おのおの一人地局に計画監及び建設監おのおの一人を、農業改良局に技監一人を、畜産局に競馬監一人を、食糧局に農産物検査監一人をそれぞれ置くことにしていること。第五点は、米価審議会を経済安定本部から移管すること。第六点は、営林局の移動及び管轄区域の一部を変更すること等であります。
これに関しましては建設委員会よりも現行通り技監一人を存置すべしという強い要望があつたのであります。内閣委員会におきましても、建設省内の技術官の最高指導者としての技監を現行通り存置することは建設行政を円滑に遂行し得るゆえんであるとして、技監制度の存置について強い主張がなされたのであります。第二点は原案の建設技術会議の点であります。
、十一項といたしまして、「農業改良局に技監一人を置く。」、十二項に、「技監は、命を受けて第十条第六号、第九号及び第十一号に掲げる事務並びに第八号及び第十三号に掲げる事務のうち農業及び農山漁家の生活に関する自然科学的試験研究に関するものを掌理する。」、こういたします。そうして元の七項、八項がそれぞれ十三項、十四項になりました。
第四点は農業改良局に新たに技監一人を置くことであります。第五点は、食糧局に新たに農産物検査監一人を置くことでありまして、以上の五点であります。 何ゆえにかような修正案を提出するに至つたか、その理由を一言に要約いたしますならば、わが国内外の情勢を達観し、農林政策の重要なる、今日の段階をおいてなしという根本認識に発しておるのであります。
従来の技監制度は、技監一人でありまして、それが技術方面の最高責任者になるのでありますが、実情を申しますと、技術と申しましても、建設省で取扱つております技術は、あるいは道路の技術あり、あるいは河川の技術あり、あるいは建築あり、あるいはまたその他の土木ありというようにいろいろありまして、一人の人でもつて、あらゆる方面に精通するということは、きわあて困難でありまして、道路の専門家は河川がわかりにくいというような
もう一つ次官に伺いたいのでありますが、建設省設置法に技監一人を置くということがあります。しかしこの前のときはいろいろな事情がありまして、本委員会の意思といたしまして、すなわち建設省の次官としての所管事項は建設行政である。
○國務大臣(一松定吉君) 技監の制度につきましては、御承知のごとく昨年の昭和二十二年政令第三百三十四号の建設院の設置法施行令の第一條の第四号にその規定がありまして、その職権はいわゆる第四條の技監は長官を扶けて技術を統理する、こういう規定があることは御承知の通りでありますが、本回の設置法の中にも、施行令の第一條に、やはり技監一人一級を置くということになつておるのであります。