1982-06-03 第96回国会 衆議院 本会議 第24号
次に、環境改変技俯瞰対的使用禁止条約は、昭和五十二年五月十八日ジュネーブにおいて作成されたものでありまして、環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用を効果的に禁止することによって人類にもたらす危険をなくすことを目的としたものであります。
次に、環境改変技俯瞰対的使用禁止条約は、昭和五十二年五月十八日ジュネーブにおいて作成されたものでありまして、環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用を効果的に禁止することによって人類にもたらす危険をなくすことを目的としたものであります。
それから第二番目の環境改変技俯瞰対的使用禁止条約についても同様に御提出済みでございます。最後の生物・毒素兵器禁止条約につきましては、いまだ国内法の調整の最終段階が終わっておりませんので御提出できてない段階でございます。目下関係者間におきまして国内法の調整を鋭意進めているという段階にございますので、さよう御承知いただければと思います。