2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
今、監察医解剖それから承諾解剖という意味では、言われるとおり、監察医制度があるところは、それなりに体制も整っておりますし、費用の部分でも十分に手当てされるわけで、手当てという言い方がいいのか悪いのかどうか分かりませんが、承諾となればそれなりに費用をお出しいただかなきゃならぬということでございますから、そういう違いもあります。
今、監察医解剖それから承諾解剖という意味では、言われるとおり、監察医制度があるところは、それなりに体制も整っておりますし、費用の部分でも十分に手当てされるわけで、手当てという言い方がいいのか悪いのかどうか分かりませんが、承諾となればそれなりに費用をお出しいただかなきゃならぬということでございますから、そういう違いもあります。
そのうち、刑事訴訟法に基づく司法解剖、死因・身元調査法に基づく解剖のほかに、これは警察が主体となって行うものではございませんけれども、監察医解剖、また、いわゆる承諾解剖が実施された数字がございます。これが合計で昨年二万三百四十四体でございました。解剖実施率は、警察死体取扱総数を分母といたしますと一二・〇%ということになってございます。
それから、犯罪性が明らかではないが死因とか身元確認をするために行われる解剖以下、こちらは全部行政解剖と呼ばれるもので、その中には、いわゆる監察医務院制度をお持ちの東京都や兵庫県でやっている監察医解剖、御家族に承諾を得て解剖を行う承諾解剖、あるいは病気の場合の病理解剖など、多々ございますが、こう見ただけでも大変に、ややこしいというか分岐をしております。
○塩崎国務大臣 解剖の仕組みは極めて複雑になっているという話が冒頭ございましたけれども、まさにそのとおりで、特に御遺族の承諾が必要である承諾解剖などはなかなか死因究明には至らない場合があるんだろうというふうに思います。
それまでは司法解剖と承諾解剖、監察医解剖というものしかなかったということで、犯罪の疑いがある死体でなければ、承諾解剖、遺族の方の承諾がなければ解剖できない。また、監察医解剖というのは、非常に監察医がいるところは限定されております、東京二十三区、大阪市、神戸市等ということで、全国でたしか五つだったと思いますけれども、それ以外のところでは実施されない、すき間の部分がある。
例えば、沖縄県二四%とか秋田県一四・二%とかは、司法解剖だけでこれだけの割合をほぼやっているものと思われます、監察医制度がないから、まあ承諾解剖があるかもしれませんけれども。片や、広島県二%、岐阜県二・六%。 必要なものを必要なだけ解剖していますと言って、何でこんなに地域差があるんですか。本当に必要なことをやっているんですか。
ここで、解剖率につきましては、警察が主体的に実施する解剖だけではなく、公衆衛生目的で行われる監察医解剖や、いわゆる承諾解剖といったものを含むものでございます。 警察にとりまして、解剖は、犯罪の立証、犯罪死の見逃し防止のための一つの重要な手段でございまして、犯罪の捜査等の警察の責務に照らして、必要な場合に確実に実施すべきものでございます。
すなわち、警察が主体的に実施する解剖だけでなく、公衆衛生目的で行われる監察医解剖でありますとか、その他もろもろの承諾解剖等を含み、さらには、制定していただきました死因究明等推進法により全国の死因究明体制が整備されることへの期待も織り込んでいる、そういった数値ではないかと思います。
解剖そのものは、刑訴法二百二十五条のいわゆる司法解剖と、それから、死体解剖法第八条に基づくいわゆる行政解剖、承諾解剖も入れて行政解剖と言っておるようでありますけれども、この司法解剖、行政解剖以上に警察署長の判断で解剖できるようにしよう、こういうことでありますが、家族の承諾を得なくても解剖できるようにする、そうすると、警察署長は必ずしも医学の専門家ではないですから、やはり専門家の意見を聞く必要があると
あとの三千は承諾解剖ということになっております。これを全国あまねく展開するのは極めて困難だと私は思います。 これは一つの例を挙げれば、医療関連死の死因究明制度というモデル事業がずっとやられておりました。五年間、恐らく六億以上掛かったんだと思いますが、わずか百数体です。
そして、行政検視の結果、死因がなお不明である場合には、死体解剖保存法に基づいて、遺族の承諾を得て行う承諾解剖や、監察医制度の施行地域において監察医が実施する監察医解剖が行われることとなりますし、また、他方、司法検視等の結果、犯罪死の疑いがある場合には、刑事訴訟法に基づいて、裁判官の令状を得て司法解剖が行われることとなっております。
犯罪の疑いがないというふうにされた場合は、現在、監察医制度がないほとんどの地域では、いわゆる承諾解剖しかできないということになっておりまして、今回の時津風部屋の場合、本当に御遺族の決断で承諾解剖が行われましたけれども、しかし、翻って、別の、例えば児童虐待のような場合のことを考えますと、親の同意というようなことは得られるはずもございませんから、そういう意味からも、解剖を伴った死因究明の制度の充実が必要
二〇〇五年に扱った変死体十三万四千九百五遺体のうち、司法解剖は四千九百四十二体、行政・承諾解剖は八千六百二十八体で総解剖数は一万三千五百七十体、解剖率は九%と言われております。欧米では、これも十分な資料があるわけではありませんけれども、解剖率が高い、イギリスでは六〇%ぐらいあるんじゃないか、あるいは米国では五〇%ぐらいあるんじゃないか、こういうことも言われているところでございます。
○白石政府参考人 厚生労働省、行政あるいは承諾解剖の関係でございますけれども、関係者の間でよく指摘がありますのは、やはり御遺体を大切に扱う国民性というものがあって、概して御遺族の方から解剖の承諾をいただくというのが難しい傾向があるということが一つ、それから医療機関あるいは医療保険制度がありますので、生前の臨床経過を把握することでいろいろな死因を特定することができる場合が多い、こういったことが解剖、特
その結果、いろいろなことがありますけれども、特に今、先生御指摘のありましたように、監察医制度があるところでも、中が、実態がかなり様々でありますが、さらには監察医制度が設置されていない地域、これが今回初めてこの調査でいろいろ明らかになったわけでございますが、ほとんどの地域においては承諾解剖、いわゆる承諾解剖というのが行われておるということが分かりました。
その場合に、何というのですか、行政解剖というのですか承諾解剖というのですか、そういう措置をされているわけでございますが、これがまた都道府県によってもう全然ばらばらなんです。 一番高いところは一件につき二十万円取っているところもございますし、安いところは一万五千円ぐらいのところもございまして、これは厚生労働省の責任なのか、どこになるんでしょう。どちら側の制度上の問題なんでしょう、これは。
これは法務省の方に伺っていきたいんですが、結果的に、例えば承諾解剖の後に犯罪の要件があるというようなことが疑われた場合には、これは司法解剖になるわけですね。私は、その司法解剖になっていくケースで結果的にシロだったという、こういうことはやれやれよかったなということなんですが、解剖をしないで火葬されちゃったケースの中にもしクロがあったら、これは困った話だなというふうに考えているわけです。
これは厚生省へ伺いたいんですが、この承諾解剖はどのような施設で、どのような方が執刀してやっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○鴨下委員 その検視官と医師の間でどういうような検討がなされて、結果的にいわゆる承諾解剖をするというようなことになるんでしょうか。