1984-12-18 第102回国会 衆議院 法務委員会 第2号 この最高裁の判例につきまして理解の仕方が二通りあるわけでございますけれども、私自身は、こういう事態が全体として違法性を帯びるかどうかという点については承諾自体の違法性は問題としない、行為者側、傷害行為をした者の行為が動機、目的、手段、方法等において社会的に相当な行為であるかどうか、それによって違法性の有無を判断すべきである、こういう見解を個人的には持っておるわけでございます。 神崎武法