2009-07-09 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
その独自の同意権を持つかどうか、承諾権ですか、そういう権利があるかどうかという話になりますと、そもそも承諾権とは何であるかと、こういう議論に多分なるんだろうと僕は思っております。 それはいろんな議論があり得ると思いますけれども、私どもが提案をさせていただいているのは、臓器移植法が制定されて、八十例を超える症例が積み上げられてまいりました。
その独自の同意権を持つかどうか、承諾権ですか、そういう権利があるかどうかという話になりますと、そもそも承諾権とは何であるかと、こういう議論に多分なるんだろうと僕は思っております。 それはいろんな議論があり得ると思いますけれども、私どもが提案をさせていただいているのは、臓器移植法が制定されて、八十例を超える症例が積み上げられてまいりました。
家族が独自の承諾権を持つものではない、このことは非常に重要なことなんですよ。そのことについて明快な御答弁をお願いいたします。
同様の趣旨から、回り手形についての制限措置でありますとか、あるいは根抵当権の譲渡の際の設定者の承諾権、こういった規定を設けております。そのほか設定者といたしましては、根抵当権を設定いたしました場合に、取引が非常に長く続く、そのために設定者の財産の持っております担保価値が長期間非常に拘束を受けるという点を重視いたしまして、この法案にも規定がございますが、元本の確定請求という制度を認めております。
おかしいということになればそこまでさかのぼらなければなりませんので、この問題は施行規則云々ということでおきますけれども、そうなってきますと、もう一つ聞いておきたいと思いますことは、他の法律に関係のある事項だけ聞いておきたいと思いますが、今回の改正にあたってあなた方からもらった資料の中にありますように、再送信の場合、今回は放送局の全放送をとにかく放送しなければならぬ、これと放送法によるところの再送信のいわゆる放送事業者の承諾権
いま一つ、現行法によりますと、「養子が満十五歳に達しない間はその縁組につき承諾権を有する者から、離縁の訴を提起することができる。」ということで、養子が原告になる場合だけを規定しておるようにとれるわけであります。
次は、第八百十五条の改正でありますが、本条は、第八百十一条の改正に伴いまして裁判離縁の場合における「その縁組につき承諾権を有する者」という現行法の規定を整理するとともに、養子が原告となる場合も被告となる場合もひとしく含むという趣旨を明確にしようとするものであります。 次は、第八百四十五条の改正でございます。
本条は、第八百十一条の改正に伴いまして裁判離縁の場合における「その縁組につき承諾権を有する者」という規定を整理いたしますとともに、養子が原告となる場合も被告となる場合もひとしく含むという趣旨を明確にいたしたのであります。
内縁関係だから、それでというので、また、こういう法律も通っていないというので、盛岡で、はこれが問題になりまして、そしてそのときの裁判長をしていらっしゃいました千種達夫とおっしゃいますその裁判長のお方が、ここに「角膜移植の承諾権者」という論文をお出しになったのを私は読んだのでございます。