1956-05-10 第24回国会 衆議院 法務委員会 第32号
いわば相談ずくで、承諾ずくで、ここへ入るかということで入れるわけでありますので、そういったようなことを考えますと、収容者が一体どの程度に昭和三十三年の三月三十一日までに入ってくるかということになると、若干私ども自信のないところもあるのでございます。
いわば相談ずくで、承諾ずくで、ここへ入るかということで入れるわけでありますので、そういったようなことを考えますと、収容者が一体どの程度に昭和三十三年の三月三十一日までに入ってくるかということになると、若干私ども自信のないところもあるのでございます。
○政府委員(柴田達夫君) 審査会が、特別な公共工事というようなことで、職権でいわゆる処理をするという場合は、今の承諾ずくのあっせん、調停の場合に限るのでございます。確定判決と同じような効力を持ちます仲裁は、職権ではやれない、同意が前提になっておるということでございます。
取扱いの問題を申し上げますと、先ほど来申し上げましたように、大体起債につきましては、自治庁とお話し合いで、もちろんその場合に見解の相違が最後にありますけれども、最後には両方でこれでやむを得ないということを両方で承諾ずくで処置をいたしておりますので、万そういうことはないと思いますけれども、よく調べまして、そういうことがございましたら、一日も早く根絶いたしだいと思います。
こういう法律をこしらえなければ、あなたのおつしやるよ、うにもう所有権も賃借権もなくなつているからいいが、そういうものがかわいそうだから、いわゆるそういうものに救いの手を伸ばそうというのがこの法律で、この救いの手を伸ばすには、憲法違反にならない、第三者の既得権を害しないように承諾ずくで、賠償ずくで相手方の承諾できるような条件で譲り受けよう、こういうようにこの条文はなつているのだがね。