1999-08-03 第145回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会遺伝子組換え食品の表示問題等に関する小委員会 第1号
二、未承認品種の原料の流通禁止と回収措置を執ること。 三、未承認のものの流通をなくすため、現行のガイドライン運用から、未承認の流通禁止を定めた規制法へ改めること。 四、組み換え食品の表示は原料表示を原則とすること。 五、未承認品種が流通することのないよう、水際での監視体制を敷くこと。 六、製品原料の由来が把握できるトレーサビリティーの確立。 というものでございます。