2019-06-12 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
また、国土交通省では、我が国の航空製品の輸出促進のために、装備品等の安全性を二国間で相互に認め合う枠組みである航空安全に関する相互承認協定の締結に向けまして、引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
また、国土交通省では、我が国の航空製品の輸出促進のために、装備品等の安全性を二国間で相互に認め合う枠組みである航空安全に関する相互承認協定の締結に向けまして、引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
航空安全に関する相互承認協定、いわゆるBASAは、設計、製造国の航空当局が行った航空機の検査を運航国の航空当局が活用して、重複した検査を減らすことなどを内容とするものでありまして、双方の事業者や航空当局の負担軽減に寄与することから、BASAの締結により相手国へのMRJの輸出促進が図られるものと考えております。
航空の安全に関する相互承認協定、BASAについて、MRJが海外で運航を開始するに当たりどのような効果があると考えられるのでしょうか。また、BASAは二国間協定であり、相手国の制度と日本との双方の制度が同等であることが前提でありますけれども、BASAの現状はどのようになっているのでしょうか。さらに、今後BASAの取組はどのようにしていくのでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国は、まず、EUとの間で相互承認協定、反競争的行為に係る協力協定、税関協力相互支援協定あるいは刑事共助協定、原子力平和的利用協力協定、こうした幅広い分野で国際約束を締結しております。一方、英国との間においても情報保護協定、社会保障協定等、国際約束を締結しています。
お手元にお配りした表題のように、農林水産業等への影響に関わって承認・協定発効後への不透明要素・リスクが著しく大きい、こういうTPP協定の国会承認には反対するというのが私の結論的意見でございます。 大きく四つの理由から申し上げますけれども、一番目は、農産物等の市場開放は、最終テキストとしてこの場でも審議されている協定及び関税率表だけでは済まない危険性が著しく高いということでございます。
具体的には、現在開発中でありますMRJを始めとする航空機につきまして、先ほど御答弁申し上げました型式証明を適切に行うとともに、他国へ航空機を輸出する際に、相手国での安全性審査を簡略化する相互承認協定の推進に取り組んでいるところでございます。
次に、国連の車両等の型式認定相互承認協定、いわゆる一九五八年協定での相互承認の対象項目について我が国は順次採用しておりまして、現在百三十四規則中五十五規則について相互承認の対象としておるということでありますが、バスの構造については採用されておらないということであります。
このため、国連の相互承認協定、いわゆる一九五八年協定の枠組みの下、我が国の強みを有する自動車輸出の円滑化のため、自動車の輸出審査手続の簡素化、これを図ります。 具体的には、協定加盟国において、自動車の型式指定に通常約八週間要しているところ、今回の車両単位での相互承認制度創設によりまして、輸出先の加盟国での審査が最短で三週間に短縮され、新車投入までのリードタイムが大幅に短縮されます。
自動車の型式認定の相互承認協定、この加盟国を更に増やすことがやはり日本車の輸出の促進につながると考えますが、国の見解はいかがでしょうか。
また、車両単位の相互承認制度の創設についてですが、新たな制度の創設は、国連の車両等の型式認定相互承認協定、いわゆる一九五八年協定の改正に対応するものであり、従来は装置単位で相互承認を行っていたものを、約四十の装置について一括して相互承認を行うことが可能となります。輸出の際の審査手続が簡素化される効果があると聞いております。
る改革を推進する等のために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、東京五輪特別仕様などの図柄入りナンバープレートを導入するため、自動車の所有者からの申請により、ナンバープレートの交換を可能とする制度を創設すること、 第二に、より迅速かつ確実にリコールを実施するため、必要な報告徴収及び立入検査の対象に自動車の装置製作者等を追加すること、 第三に、国連の車両等の型式認定相互承認協定
一本は、在日米軍駐留経費負担特別協定、二つ目が日米相互承認協定、三つ目が日米物品役務相互提供協定及び同改正協定、四番目が日米の宇宙損害賠償放棄協定でございます。
まず、日米相互承認協定について申し上げます。 我が国とアメリカ合衆国との間の通信端末機器及び無線機器に関する相互承認につきましては、当局間の非公式協議を経て、平成十七年十一月から両国政府間で協定の締結交渉を行いました結果、協定の案文について合意に達しましたので、本年二月十六日、ワシントンにおいて本協定の署名が行われました。
本案は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の適確な実施を確保するとともに、将来締結する相互承認協定についても迅速に対応できることとする等の国内法の整備を行うものであります。
アメリカ合衆国との間の相互承認協定と同様の、いわば独立した単独の協定といたしましては、現在交渉中の国、あるいは今後交渉が予定されている国といったものはいずれもございません。 他方で、経済連携協定、EPAと呼んでおりますが、これの中に相互承認の章を置くケースもございます。
他方で、委員も御指摘いただきましたように、相互承認協定を用いて外国向けの認証を国内で取得できるようになりますと、製造業者にとりまして、輸出する際に要する期間とか費用が短縮される、あるいは、それによって新製品の迅速なマーケット投入が可能になる、あるいは、今後国が拡大していけば、一つの認証機関においてワンストップで複数国向けの認証を取得することができるといったメリットがございますので、トータルとして考えれば
一 情報通信分野を始めとする我が国の国際競争力の拡充強化に向けて、相互承認協定の締結の拡大を図るとともに、産学官連携して国際標準化の策定、情報通信分野等の技術者の育成に積極的に取り組むこと。 二 今回の改正により、今後締結される相互承認協定への対応が政令にゆだねられることから、利用者のニーズに十分配慮しつつ、適合性評価手続の円滑化等に努めること。
この協定につきましては、承認をいただくために、今国会に提出されているところでありますが、我が国としては、この協定の的確な実施を確保するとともに、外国との間で将来締結する相互承認協定に迅速に対応していくため、欧州共同体及びシンガポール共和国との間の協定のみを対象とした現在の法律を改正し、将来締結する相互承認協定についても対応できることとする等の国内法整備を行うことが必要であります。
まず、日米相互承認協定は、通信端末機器及び無線機器について、相手国に所在する機関が実施する適合性評価手続の結果を相互に受け入れるために必要な法的枠組みを定めるものであります。
○政府参考人(小田部陽一君) 委員御指摘のように、相互承認協定の実施におきまして、消費者保護という点は極めて重要な点と認識しております。 したがいまして、外国で認証を受けた電気通信機器が基準に適合するか否かにつきましては、総務省が市場監視、買上げ調査というのを行って情報収集に努めているところでございます。
日米相互承認協定についてなんですけれども、これはMRA、相互承認協定、輸出入の当事国が互いに相手国で行った適合性の評価、つまり、自国で流通する製品基準に対する適否、相手の国で決めた自国で流通する製品基準に対する適否を受け入れるというための法的枠組みでありますけれども、今回EU型と呼ばれているこの協定を将来的にはどういう形で発展させていくのか、そういうビジョンをまずは伺います。
○政府参考人(小田部陽一君) 本件相互承認協定におきまして、EU型ということについての明確な定義はございませんけれども、委員御指摘のように、本件協定におきましては、我が国が既に締結しております欧州共同体との間の相互承認協定に倣いまして、合同委員会の下に適合性評価機関を登録するなど、中立かつ適切な手続を確保しております。
本法律案は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の適確かつ円滑な実施を確保するとともに、外国との間で将来締結する相互承認協定についても迅速に対応できるよう国内法の整備を行おうとするものであります。
すべてと言われたときに、そのすべてと言ったときに、相互承認協定で今回作られる法律を担保法としなければいけない協定については、当然すべて国会に御承認をお願いすることになると思います。
○政府参考人(猪俣弘司君) 米国との間の相互承認協定と同様の協定として現在交渉している国はございません。ただ、我が国が署名いたしましたフィリピンと、あとタイとの間の経済連携協定、経済連携協定の中にも相互承認協定とスキームとか対象分野が異なるものが米国との間のやつに比べれば入っておりますけれども、相互承認に関する枠組みは定められております。
この協定につきましては、承認をいただくために、今国会に提出されているところでありますが、我が国としては、この協定の適確な実施を確保するとともに、外国との間で将来締結する相互承認協定に迅速に対応していくため、欧州共同体及びシンガポール共和国との間の協定のみを対象とした現在の法律を改正して、将来締結する相互承認協定についても対応できることとする等の国内法整備を行うことが必要であります。
例えば、全く役所だけで決めるというのは僕は間違いだと思いますので、例えば病診連携なんという言葉を使うときには、A病院とその地区の診療所との間の協定を作らせまして、それを県が計画の一環として承認するといいましょうか、承認協定方式と例えば言いますけれども、というふうなことを使いながら、もっと提供体制の方から質のいいサービスをより効率的な提供ができるような体制づくりにやるようなですね、単に何か自由にやっていけばということで
実際に相互承認が動き出すまでにどのぐらい掛かるかという点についてでございますが、我が国の適合性評価機関が相互承認協定に基づく事業を行えるようになるまでには、第一に適合性評価機関からの申請があること、第二にこの機関の技術的能力などを調査、審査した上で主務大臣が認定すること、第三に認定した機関を協定に基づきまして登録するために日欧の合同委員会に提案する、第四に欧州側がこの提案を了承するという一連の手続が
○政府参考人(鍋倉真一君) ITということで、私どもの所管をしております通信無線機器に関してお答えをしたいと思いますが、通信機器分野におきましてアメリカとカナダとの相互承認につきましてはAPECの場で今検討が進められておりまして、現在、相互承認協定のモデルが作成をされております。