1947-10-18 第1回国会 衆議院 文教委員会 第14号
先般のつぴきならぬ生活の補給として、千六百圓と千八百圓ベースの差額である月額二百圓すなわち三箇月分六百圓を國庫は支出することの法律を承認いたしたのでありますが、そのわずか二百圓の差額の三箇月分がまさに十六億圓を超すのであります。
先般のつぴきならぬ生活の補給として、千六百圓と千八百圓ベースの差額である月額二百圓すなわち三箇月分六百圓を國庫は支出することの法律を承認いたしたのでありますが、そのわずか二百圓の差額の三箇月分がまさに十六億圓を超すのであります。
○委員長(木内四郎君) これは議員の派遣を伴わない調査承認の要求であります。御質問なり御意見は……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○國会の会期に関する件 ○國会法第三十九條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、斡旋員及 び船員中央労働委員会委員) ○議員派遣に関する件 ○行刑問題に関する調査承認要求に関 する件 ○水害対策に関する調査承認要求に関 する件 ————————
一例をあげて説明いたしますならば、過般北海道において行われた繊維製品登録資格に関し、農民組織の購買会か拡充し、実施要綱、登録業者の資格ある者、すなわち規則(ロ)の第三條三項のいわゆる新規業者、Bの消費者の組織する購買事業を行う組合に該当していることにより、これを正規の手続きによつて町村長の承認を求め、選挙戦に臨まんとしていたのでありますが、何ら具体的理由なく、しかも道廳の一商務課長が、この選挙の前夜
至極ごもつともだと思いますので、本意員會において滿場の御承認を得られるならば、その調査の方法に關しましては併せて申し上げておきますが、理事各位にこの調査の日取竝びに具體的の内容方法等について御協議決定を願いたい。かように思うのでございますがいかがでございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西功君 そういたしますと、私が仮りにここでこの法律に賛成いたしましたときに、直ちに千八百円問題を承認したということにならないわけでございますね。
この御承認を願いましても千八百円の水準問題を御承認になつたという意味には私共解しておりませんのでございますから、さよう御了承願いたいと思います。
從つてこの法案を承認すれば同時に千八百円ベースというものも承認してしまうのだということになりますと非常に賛成しにくいので、これを承認したことで千八百円問題を承認したことにならないのだという点をはつきりして頂きたいのであります。
ただ当時のいかなる基礎でこの金額が決められたかという点につきましては、書類が全部燒けておりますのと、関係者が離散しております関係上、実は正確な資料が手許にございませんのが誠に申訳ないと思いますが、その点は当時大東亞省だけで勝手にお手盛りで決めたのではありませんで、十分大藏省とも折衝し、又議会の御承認を得まして決定された額であるということは申上げたいと存ずるのであります。
○平野善治郎君 今の問題と関聯することですが、現在出されているこの復員省関係の事項の弁明書を、政府委員は承認しておるものと我々は承知をして審査にかかつて、そうしていろいろな質問をして見ますと、幾らかこの事実を政府委員もしつくり認め難いように聞き取れるようなことを言うておられますが、この弁明書は、場合によつては根本から変えるつもりでありますか。これはこれとして確認するのでありますか。
或いはこのままで承認をどうしてもして貰いたいという意思なのか。或いは要求通りに少し詳細な調査をして材料を提出する政府の方に意思があるのかどうか。それをお伺いしたいと思います。
更にその上商工大臣の承認を経なければ選任の効力を生じないことになつております。炭鉱管理者の解任の場合につきましても、これと同樣のことをいたさなければならないことになつております。それだけならばまだしもでございますが、その手続を履んで、一旦選任されたといたしました場合におきましても、生産協議会に彈劾の権利が認められております。
まことに申譯ないと思う次第でありますが、殊に追加豫算案が遲れましたにつきましては、實はやむを得ない事情が起つたのでありまして、それは、この前會期の延長を願うときには、大體豫算が七百億止りで組むことができまして、關係方面ともほぼ了解を得ておつたのでありますが、その後關係方面から、主として緊急土木費に關する豫算の修正が必要だということになつてきまして、それが相當多額の要求でありましたので、それをそのまま承認
これはまだ何とも終局的の承認がまいつておりませんが、近い機會に提案されると思います。その他郵便關係遞信關係のものが四件あります。これはいずれも技術的なものでありますから、大したものではないと思います。 次は警察法案であります。……
それから委員会における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によりまして、予め多数意見者の承認を経なければならないのでありまするがこれは委員長におきまして、両法案の内容、委員会における質疑應答の要旨討論の要旨及び表決の結果を報告することにして、御承認を願いたいと存じます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから地方事務所の設置は國会の承認が要る。それから「事務総長」は「事務局長」に、というふうに改める。それから職階制は法律で決めるばかりでなく、その計画につきましては、この法律実施前に國会の承認が要る。
次に、出先官廳たる地方の事務所は、國会の承認の下にこれを設置ができる。事務総局の名称を事務局と改める。事務総長を事務局長に改めるのであります。職階制は法律でこれを決めることにいたしまして、この計画もこの法律実施前に國会の承認を要することにいたしておるのであります。又職員に対する國民の彈劾の権利を認めたのであります。政治活動に関して多少緩和いたしておるのであります。
地方行政機關設置の最近の傾向が、地方自治を損うことの少くない點に鑑みまして、政府が今後新たに國の地方行政機關を設けようとするときは、司法行政及び懲戒機關、鐡道現業官署、電信、電話及び郵便官署、學校、圖書館及び博物館等の文教施設、國立の病院及び療養所、燈臺その他の航行施設、氣象臺及び測候所、水路官署、港灣建設機關、營林署竝びに國の直轄工事の施行機關以前のものは、たとえ駐在機關を置く場合でも、すべて國會承認
よつて、今後新たに地方行政機關を設置しようとする場合には、國會の承認を要するものとし、もつて國會によつてその間に公正かつ適切な調整が加えられることといたしたのであります。
また生産協議会で承認を得ればただちにそれはやつてもいい。また交渉してやるということになりますけれども、もしそういうことが、將來において本案の実施に伴つて予測されるとすれば、今や余剩なものをもつておつても、どうせとられるのじやないかというようなことで、むだ使いがありはせぬだろうか。
もう二ケ月も継続しておりますので恐らく最近承認が得られるのではないかというふうに思つております。その上で実行をしたいというふうに考えております。
しかも一國の總理大臣が、この重大な米價問題を中心として、議員と一問一答されるにあたつて、委員長は開會を宣せず、速記を付さず、私的な會談をなさるということは、何としても私は承認しがたいのであります。ただいま委員長もおられますし、總理大臣もお見えになつておりますし、また北君からもさような考えを承りたいと思うのであります。
こういうのが大體われわれ自由黨で練つた問題でありますが、その他のことはわれわれ常任委員に一任するということになつておりまして、常任委員が委員會において皆様と御協議して、その結果まとまつたものにこれを任していくということで承認を得たわけであります。皆様の御意見を伺いまして今後協議を進めていきたいと思います。
○菊川改修工事に関する陳情(第四百 二十五号) ○今次茨城縣下の水害復旧費を全額國 庫負担とすることに関する陳情(第 四百二十七号) ○今次群馬縣下の水害復旧費全額國庫 負担その他に関する陳情(第四百三 十号) ————————————— 昭和二十二年十月十五日(水曜日) 午前十一時四十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○水害対策に関する調査承認要求
大藏省におきましては國有財産調整委員会という官制による委員会がございまして、これは大体関係各省の次官が委員になつておりまして、会長は大藏大臣でありますが、ここで決定をいたしまして、その結果に基いて司令部の最後的承認を経て決定するという立場になつております。
それをまた一應官廳の方々に示して、これでどうかということであつたけれども、結局それに對して異議はない、それを承認されたものと思つてこういうふうにきめたという話でありました。
○栗山良夫君 労働委員会の方は、中央はそれで結構でございまして、是非お願いしたいと思うのでございますが、都労委の方も合せて御承認願つて置いた方が便利じやないかと思います。
いわゆる原案の百一條が百二條になりましたので、百二條の第二項及び第三項につきましては、これまた原案を承認いたしたいと終始考えておつたのでありますが、やはりただいま申しましたように、共同提案を申合せておりました關係上これまたこれを逆にもつていくことに贊意を表した次第であります。
「前三項に關する計畫は、この法律の實施前に國會に提出して、その承認を得なければならない。」とする。これを前から申し上げていくと、第一項に「職階制は、法律でこれを定める。」第二項に、もとの第一項を第二項にして、「確立」というのを「立案」と直して、その次の第四項へ「前三項に關する計畫は、この法律の實施前に國會に提出して、その承認を得なければならない。」こういうふうに御訂正を願います。