2010-05-10 第174回国会 参議院 決算委員会 第8号
方法としては、債務承継額を増額するというふうな形を取らざるを得ないというふうに思っておりますけれども、この点についての基本的なお考えをお示し願えればなというふうに思います。
方法としては、債務承継額を増額するというふうな形を取らざるを得ないというふうに思っておりますけれども、この点についての基本的なお考えをお示し願えればなというふうに思います。
手法といたしましては、もはや債務承継額というものを増額をする以外、恒常的にこの料金引下げを維持することも困難な情勢でございますので、今、国会審議を通じて料金制度、料金について見直すというふうなことを国土交通省も言っておりますが、それを担保する、実行するためにも、まさしく財源がなければできないことでございますので、是非とも財務省と国土交通省で緊密に連絡を取り合いながら、所期の目的を達するためにはどうすればいいのかというふうな
○政府参考人(杉本和行君) 委員お尋ねの日本高速道路保有・債務返済機構から一般会計への債務承継につきましては、昨年十二月の政府・与党合意におきまして、二・五兆円の範囲内で債務を国が承継することとされておりまして、具体的な承継額は、今後、改正法案が提出されております道路財源特例法に基づきまして策定される計画において明示されることになっております。
したがいまして、十七年度、十八年度における貸付けや償還を考えますと、民営化時点の承継額は十六年度末残高と同程度の規模になるのではないかと考えております。
JRの債務承継額を不当に過小なものにし、それが実際と食い違っても気づきながら見直そうともしなかった。さらには、原則に反して売ってはならない土地を売却して大もうけするJR本州三社を黙認して、全く無責任な対応に終始してまいりました。そして最後には、その不始末のツケを全部国民にツケ回しする。 このようなやり方は絶対に許されないということを強く指摘いたしまして、私の質問を終わります。(拍手)
そもそも一%の保証ということでありましたから、そこからはみ出した部分というか、それ以上の部分というか、こういう点については応分の負担はあるのではないか、これが筋だろうというふうに思っているわけですけれども、試算をしましたら約二兆五千億ほど当初の債務の承継額が少なかったというふうに出ているわけなんですね。
そこで、私は、このときに債務承継のルール、債務承継額を決定するに当たって運輸省が当時国会に出された「昭和六十二年度以降五か年間の旅客鉄道会社経営見通し」、この表をもとに、この見通しと実際この五年間とがどれくらい食い違ったかということを一つ一つ計算してみました。 つまり、閣議決定で決めたルールに照らして実際はどうなったか、予測に対して、ということをやってみました。
JRの債務承継額は国鉄改革法の十三条、それから閣議決定をした基本計画、これに基づいて当初五年間においておおむね営業収入の一%の利益を保証するという計算をやられたと思うんです。一%の経常利益は保証する、それを超えるそれ以外の分はぜひ債務の利子で払ってくれ、その利子に見合った債務を各社が持ってもらうと、こういう議論だったと思います。
優良資産や事業の承継規模からしても、分割・民営化時の債務承継額は明らかに過少な負担であったものです。 JR本州三社は、優良な資産を帳簿価格で承継しました。こうして国民の財産をただ同然で手に入れ、駅ビルやホテル、百貨店などの事業に活用して大もうけできる仕組みをつくったのです。現に、JR移行後の九年間で、JR東日本は四十二の駅ビルを建設、改良しています。
御承知のように、清算事業団の債務残高は、一九九七年度首では二十八・三兆円になると推定され、分割・民営化時の承継額二十五・五兆円に比べて約三兆円の増加になっております。この債務累積問題に関して、この法案では、単に本年度における金利支払い部分の増加を食いとめるということのみを目的としたものであり、それを根本的に解決しようとしたものでない、そこが最大の問題点であります。
○二木政府委員 国鉄には私どもの債権のほかに相当の額のものがあるわけでございますが、その長期債務の承継方法につきまして、承継先であるとか承継額につきましては現在政府部内において検討中でございます。
○政府委員(近藤隆之君) ただいま御指摘の承継債務の件でございますけれども、回収に努力しておりますが、ガリオア資金につきましては、承継額一億八千六百万のうちクレーム等によりまして事実上回収不能と見込まれる分が一億一千万ばかりございます。
そのときには、戦後新しく日本に取り入れられてきました新民法のたてまえから、あるいはそれ以前にございましたシャウプ税制の財産承継額で相続税を課税する、その辺と新民法との間の調整をどうするかということで、私どもはわりあい現実的に考えるわけでありますが、民法学者の間で非常にむずかしい論争がございまして、今度の問題の、つまり相続税をいまの民法にのっとった相続税の課税のしかたをすれば、配偶者に生前贈与した人のほうが
この経費は中小企業構造の高度化を促進するため、指導、資金の貸し付け等の事業を行なう中小企業振興事業団に対する出資でございまして、その支出済み額は、高度化資金融通特別会計からの承継額を含め百十四億一千二百五十万円であります。 次に、中小企業近代化促進費であります。
その内容は、物資の輸送でありますとか、倉入れ、保管等における減損額でありますとか、そういうようなものが多くありまして、承継額が一億八千六百万円余りでありますが、クレーム申し立て額は八千七百万円ばかりであります。
従いまして一般会計からの出資二十億円、並びにこの予算総則三十条によりまして行います借入金二十億円、合せて百二十億円が公庫を運用いたしまする資金の一応の量でございまして、なお先ほど申上げました開発銀行からの引継債権の承継額、こういつたものが、回収金等が公庫の運用資金源と相成るわけでございます。
それによりますと、旧社団法人日本放送協会よりの承継額に比べ、資産は再評価益二十億八千四百十五万一千余円を除いて二億九千七百十七万三千余円を増し、負債は三億四百七万三千余円を増しているのであります。また損益は、収支予算との比較におきまして、収入につき三百二十九万八千余円の減、支出につき、建設工事に関する工事特別雑損を別とし、三百九十二万二千余円の減を示すのであります。