1963-06-06 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第38号
、政府その他の十分なるバックアップがあれば相当沖合いに出てその利益に均てんできることであって、現実にそういうことで実力を持って自分の漁場を逐次培養していくということ、どうも上からきめてやるというよりも、むしろそういうところでやっていきたいということでありまして、先ほど宮城さんからも漁業法だけではできぬということかもしれませんけれども、さきに御審議くださって通過いたしました漁業法も、最近のたとえば承継許可
、政府その他の十分なるバックアップがあれば相当沖合いに出てその利益に均てんできることであって、現実にそういうことで実力を持って自分の漁場を逐次培養していくということ、どうも上からきめてやるというよりも、むしろそういうところでやっていきたいということでありまして、先ほど宮城さんからも漁業法だけではできぬということかもしれませんけれども、さきに御審議くださって通過いたしました漁業法も、最近のたとえば承継許可
これにつきましては、今度は、今の先ほど申しましたように、指定漁業とその他の漁業を区別する理由もございませんので、改正をいたしましたし、くじ引き、承継許可というようなことについても実は改正を加えたわけでございます。それはそういうことをやっておりますと、実は許可等が非常に権利化する、あるいは資本のある人にはだれでも買えるというようなことになっておりますので、非常に集中してしまうという面も見られます。
従来指定漁業について、許可船舶の承継に伴い広い範囲で認められている承継許可につきましては、許可の権利化と集中化を可及的に排除する見地に立ち、その範囲をできるだけ限定することといたしました。なお、母船式漁業につきましては、母船及び独航船等が船団を構成し、一体として行なう漁業である実態に応じ、その許可の方式等を整備することとしております。
日本漁業の構造再編といった見地から、特に零細なる漁業者擁護、漁業権についての漁協の地位の強化を初めといたしまして、沿岸漁業保護区域の設定や許可制度についても、より徹底した継続あるいは承継許可制廃止を考えておられますが、全体的におきまして日本漁業の構造改善を意図されておることに対しまして、私どもといたしまして衷心より敬意を表する次第であります。
そういうふうにいたしまして、承継許可というものにつきましては、非常に限定をしたというのが一つでございます。 それから第三番目の許可の期間は、現在では大臣許可の期間はばらばらでございますが、許可の期間をある時点で一斉に更新をいたしまして、その時点で資源の事情あるいは漁業調整上必要があるというふうに考えまして、一斉更新制度をとったわけでございます。
従来指定漁業について、許可船舶の承継に伴い広い範囲で認められている承継許可につきましては、許可の権利化と集中化を可及的に排除する見地に立ち、その範囲をできるだけ限定することといたしました。なお、母船式漁業につきましては、母船及び独航船等が船団を構成し一体として行なう漁業である実態に応じ、その許可の方式等を整備することとしております。
私どもは現行法のこれは承継許可として相当強く働いていたところにつきまして大きな改正を加えるという際に、やはり今申し上げましたような善意無過失その他の人につきましては、これはひとつ優先して許可をしていこうということは従来から考えていたことでございまして、むしろしぼるのは、だれにでも許可をもらったものなら売れるのだということは厳重にやっていこうというような考えでおりまして、実績者につきましてはここで特別支障
今度の漁業法は、実は今先生がおっしゃいました区画漁業権の期間延長の問題、あるいは大臣許可で、前の承継許可ということで、指定遠洋漁業については承継許可をしていくというような規定がございましたが、こういうような面につきましては、実は大きな改正を見ておるわけでございます。
○政府委員(伊東正義君) お話しのように、前に置いてあったんだから、これは置くべきじゃないかという御議論でありますが、実は先ほど申し上げましたように、いろいろ実は非常に問題があったのでございますが、大臣許可の承継許可等につきましては、大きな実は改正を加えまして、許可問題の権利化といいますか固定化といいますか、そういうものをやめようじゃないかということで実は改正したこともございます。
になりますとか、あるいは法人化するというような、相続合併に準ずるような船舶の承継の場合でございますとか、小規模のたとえば一ばい船主が経営を、二はいくらいにして経営規模を拡大したいとかというような場合でございますとか、あるいは沿岸とか、そのほか漁業資源の関係、国際的な関係で漁業転換の必要がある、あるいは従事者がまた漁業者として自立するというような新規を認めます場合の許可基準に合致したような人に限って承継許可
従来指定漁業について、許可船舶の承継に伴い、広い範囲で認められている承継許可につきましては、許可の権利化と集中化を可及的に排除する見地に立ち、その範囲をできるだけ限定することといたしました。なお、母船式漁業につきましては、母船及び独航船等が船団を構成し、一体として行なう漁業である実態に応じ、その許可の方式等を整備することとしております。
本改正案は、これを許可制とし、これに関連して事業の承継許可の条件、国に対する適用の規定を追加する等、新たに事業法としての諸規定を整備したものであります、 なお許可制にいたしました理由の主なるものは次の通りであります。
なお、この許可制に関連いたしまして航空機製造事業者等が行う事業の区分の変更、特定製造設備の新増設、工場の移転についても許可制をとりまするほか事業の承継、許可の条件、国に対する適用の規定を追加する等所要の条文整理を行うことといたしたのであります。 以上がこの法律案の提案理由及び主要な内容の概略でございます。何とぞ慎重御審議の上御可決あらんことを切望いたす次第でございます。
なお、この許可制に関連して航空機製造事業者等か行う事業の区分の変更、特定製造設備の新増設、工場の移転についても許可制をとるほか、事業の承継、許可の条件、国に対する適用の規定を追加する等所要の条文整理を行うことといたしました。 以上がこの法律案の提案理由及び主要な内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、御可決あらんことを切望いたす次第であります。 —————————————