2019-04-24 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
また、企業、事業と経営者の資産がほぼイコールという状況ですので、その承継というのは、その資産の承継、相続なり贈与になりますけれども、必ず税の問題が出ますので、それをどうクリアするか、それがかなり大きな問題になってきます。相続税の納税資金を別途に、事業資金と別に持っているというような経営者は少ないわけでありますので、これは大きな問題というふうに理解しております。
また、企業、事業と経営者の資産がほぼイコールという状況ですので、その承継というのは、その資産の承継、相続なり贈与になりますけれども、必ず税の問題が出ますので、それをどうクリアするか、それがかなり大きな問題になってきます。相続税の納税資金を別途に、事業資金と別に持っているというような経営者は少ないわけでありますので、これは大きな問題というふうに理解しております。
そこで、それより短い期間で資産の承継、相続を認めてあげようということで、このページの一番下に戸籍法の八十九条ということで、これがちまたでよく言われる認定死亡の条文です。「水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。」
なお、お母様が筆頭株主であるという要件につきましては、事業承継相続人である、例えば息子さんだとすれば、その息子さんを除いて判断をするということになっておりまして、事業承継相続人に対して自社株式を生前贈与するといった、事業承継に対する早期の取り組みが行われている場合があるわけでございますけれども、そういった取り組みの障害にならないような制度設計となっております。
○江川政府委員 これはいろいろな場合がございますので、いわば一般的な方程式のようなやり方で申しわけございませんが、親が、つまり契約者が死亡しますと子供に育英年金の受給権が発生することになりますが、相続税法の定めによりますと、その年金受給権の評価額を算出いたしまして、これに他の、その人が承継、相続する財産と合体しましてその相続税の課税対象になるというふうになってございます。
承継、相続税の問題に対しましてもお尋ねをしたいと思いますが、昨日もこの点については同僚議員から触れておられます。違った観点からお尋ねをする予定でございましたが、時間の関係がございますから、大蔵省には、国税庁からも御出席でございますから、また改めてひとつお尋ねをいたします。 いまの、お尋ねをしました一点についてひとつお答えをいただきます。
同じ時間の同じときに承継相続人二人が一緒に死ぬということはあり得ないけれども、もしあったら困るといって民法に入っているんです。それが、この前の飛行機事故であったんです。それで、七十年ぶりに法律が生きたんですよ。法律というものはそういうものなんです。いいですか。
きわめてまれなことでも、やはりそういうことを想定した法律ができておりますけれども、承継相続ができるということのうたわれている今度の種苗法の改正案の中においては、一体今後どうなるんだというふうな問題がたくさんこちらへ移ると出てくるわけでございます。それだけに私は、双方が合意した合意メモというものの全文がないと論議できないと思います。そういう点で、われわれは法に守られております、個人の権利を。
地域に次ぎまして、日本から離れる地域、或いはこれに準ずる地域と日本本土との間の財産の承継相続、そういうような関係の条項が入つております。これは将来日本国とそういう当局との特別の取りきめによるということが謳われておりますので、これは講和条約が成立いたしました後の問題に残されることと考えられます。