2019-05-17 第198回国会 参議院 本会議 第18号
第二に、中小企業事業承継法の改正です。これによって、個人事業主の贈与税、相続税を一〇〇%猶予する個人版事業承継税制が創設されます。中小企業団体は、納税猶予ではなく、免除へと税制の拡大を求めていますが、経産大臣の見解をお聞きします。 第三に、防災対策に関連してグループ補助金についてお聞きします。 衆議院の参考人質疑で、東日本大震災の被災者である参考人は経験をこう語っています。
第二に、中小企業事業承継法の改正です。これによって、個人事業主の贈与税、相続税を一〇〇%猶予する個人版事業承継税制が創設されます。中小企業団体は、納税猶予ではなく、免除へと税制の拡大を求めていますが、経産大臣の見解をお聞きします。 第三に、防災対策に関連してグループ補助金についてお聞きします。 衆議院の参考人質疑で、東日本大震災の被災者である参考人は経験をこう語っています。
ところが、その手続を定めた労働契約承継法について、東芝大分工場の多くの労働者がアンケートでは知らなかったと答えておりますし、また、一月二十七日に、大分工場に、先ほどの考える会の皆さんが要請に行ったときに、同工場の総務グループ長、この人も知らない、そんな法律のことを知らなかったというふうに言ったそうなんですね。東芝大分工場の労働者も、そして使用者も労働契約承継法を知らない。
その際には、あわせて、会社分割が行われる場合には、労働契約承継法等の手続も遺漏なく行わなければならないことについても十分に周知啓発をしてまいりたいと考えております。
そして、東芝から対象の労働者には、労働契約承継法はおろか、異議申し出をすれば新会社に労働条件が承継されるということも知らされないままで、こういうふうに言っているんです。新会社に転籍すれば基本給が二割減ります、しかし、東芝がその差額を一時金で払うので転籍に同意してくれ、こういう説得が現場ではされていると労働者から聞きました。
承継法を活用した事業継続の効果がどの程度上がっているか、何者の事業継続に活用をされ、何人の雇用が維持されたかについて御紹介ください。
○小池晃君 以上、いろんな手続について確認してまいりましたが、大臣に私、問いたいのは、これ育児・介護休業法、さらに今回、商法、労働承継法から見ても大変問題のある大リストラを進めているルネサス、普通の企業ではないわけです。これは官民ファンドが千三百九十三億円も支援している。国からお金が入っている、人も送っている、国策会社ですよ。それがこういうことをやっている。
現在、商法等改正法附則やあるいは労働契約承継法、この法律におきましては、御指摘のような指導あるいは企業名の公表についての規定は設けられておりません。したがいまして、まずは現行法の下で適切に助言、指導を行うことで企業の理解を促してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(石井淳子君) 会社分割に当たりましては、分割会社に対して、もちろん委員が御指摘のように、承継法の第二条第一項によって個々の労働者に対する通知が、そして商法等改正法附則第五条第一項によりまして個々の労働者との協議が、それぞれ義務付けられているものでございます。
組織変動の態様として吸収合併や会社分割に類似するものでありますので、これは会社分割に係る商法や労働契約承継法というものがありますけれども、吸収合併や会社分割の例に倣って、この独法の改廃についても雇用の継承を通則法の中に定めておくのが当然ではないかという専門家の御指摘ですが、大臣、いかがでしょうか。
日本においては、そのことを正面から定める法律というのは会社分割の際における労働契約承継法ぐらいしかありませんけれども、しかし、会社分割の例で見た場合に、独立行政法人の事務事業を一部別の法人に移管するといった場合、会社分割の例に似るというふうに考えることができます。
同じ発想に立ちまして、労働契約承継法が作られていることを御指摘しておきたいと思います。 二点目でございますけれども、主務大臣の対応でいいのではないかというお考えもありましょう。
少なくとも、会社分割であれば労働契約承継法が適用される。ところが、事業譲渡だとそうでなくなる。 私がこだわるのは、郵政民営化に関する特別委員会の中で、いろいろな附帯決議がなされている。その中で、「現行の労働条件及び処遇が将来的にも低下することなく職員の勤労意欲が高まるよう十分配慮すること。」「民営化後の職員の雇用安定化に万全を期すること。」という附帯決議がつけられている。
○山根隆治君 事業の営業譲渡でございますけれども、これは会社分割と同様に労働契約を承継する法的な整備が必要だろうというふうに思っているところでありますけれども、会社分割では労働契約承継法がもう既に制定をされているところであります。
会社分割は平成十二年の商法改正で導入され、同時に労働契約承継法が制定されておりますが、当時は会社分割は債務履行の見込みがあることが前提とされておりました。ところが、平成十七年に制定された会社法により、債務超過の企業の分割、すなわち企業の一部を清算する形での分割が認められ、第二会社方式において活用されるに至ったものであります。
その旨を労働契約承継法に基づく指針等に定め、周知を行っているところでございます。 また、事業者にありましては、元の会社及び第二会社における雇用の維持に最大限の努力をしてほしいと考えておりまして、厚生労働省としても、企業の雇用の維持を支援するため、必要な雇用対策を講じることにより雇用の安定を図ってまいります。(拍手)
○参考人(佐々木英治君) 今回、会社分割の手法を採用することといたしましたのは、私どもの従業員との雇用契約が、労働契約承継法によりまして原則的に新設分割会社にそのまま承継できるということが最大の理由でございます。 それ以外にということで、あと三点ほど理由がございます。
そのための事業承継法も前の通常国会で成立いたしました。ぜひ二十一年度税改正でこれらが予定どおり実現をいたしますように、非常に地元の方からの要望も届いておりますので、大臣にもお願いをしておきます。 お願いといたしまして、私の質問をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
後継者問題につきましては、既に当委員会におきまして事業承継法を可決していただきまして、事業承継センターを全国につくったりしながら、マッチングなども進めていきたいというふうに考えております。
それと同時に、会社分割の場合の労働者の保護を図ることを目的として、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律、通称労働契約承継法も成立をいたしました。 労働契約承継法によると、会社分割法による承継される事業に主として従事する労働者の転籍については承継会社に承継されるとして、民法六百二十五条を適用せず、本人の同意なしで転籍させることができるようになりました。
物流といえば、港湾法と外貿埠頭公団承継法、この二つは非常に関係があるというのはよくわかるんですけれども、この四つの中に、水先法とそれからもう一つ鉄道・運輸機構法、この二つが含まれているということなんですけれども、後者の二つは物流機能とどんな関係があるのかなというのを最初、印象として思うわけでありますが、この四つがやはり必要だと。
次に、外貿埠頭公団承継法のくだりでありますが、外貿埠頭公社を民営化するということは、会社にしていろいろな規制を取り払って、より効率的な、より戦略的な活動をしてもらおうということだと思うんですが、結局は、そういうことによって何を求めているかというと、いわゆる港湾料金を少しでも安くする、荷主にとって負担を軽くしてあげる、それが国際競争力になるということだと思うんです。
これは、会社の分割等に伴う労働契約等の承継に関する労働契約承継法というのがあるわけですけれども、これは実は国家公務員である公社職員の新会社への承継については適用されないということになります、これは国家公務員でございますので。その分、今回はそれに代わるものとしてしっかりとした仕組みをつくっているつもりでございます。
労働契約承継法では、分割時の同一労働条件での労働契約の包括承継は定められておりますけれども、その後については定められておりません。こういうIBMのケースのように、もうごく短期間に分割に隣接して会社譲渡されるということであれば、本来ならその譲渡後の条件についても交渉することが必要だったと思うんですけれども、これを拒否をすると。
労働契約承継法でも大きな問題が起こりました。 これ以上失業者をふやさないでください。中小企業を倒産させないでください。日本の労働者、国民の暮らしと雇用の実態を踏まえた慎重な審議をこの国民の声のもとでお願いしたいというふうに思っております。
企業の分割につきましては、これにつきまして二〇〇〇年の五月に企業の分割にかかわる雇用・労働条件の承継法を作っていただきまして、我々働く者にとって安心してこれらの企業再編に協力しながら仕事もできる、こうなっていますが、営業譲渡につきましては、残念ながら、それらにかかわる働く者の労働契約及び労働条件を承継するか否かについては判例も分かれている事態でございまして、実際、これに伴って一時解雇が行われるなどの
企業再編の手法については様々な手法があるわけなんですけれども、営業譲渡など企業再編に伴う労働者保護については、三年前の労働契約承継法の審議の際、衆参の両院で附帯決議が議決され、そして立法上の措置を含め十分検討を加え適切な措置を講ずることがその内容として決められているんです。
労働契約承継法が成立する前の段階で、この企業組織変更に関する労働関係法制等研究会報告という報告書が厚生労働省の審議会から出されておりますけれども、そこでは、営業譲渡について、労働者保護立法である労働契約承継法が見送られたのは、営業譲渡が、資本、株式の面でつながりのない会社へ譲渡されることが相当あることを考慮したためと、こういうふうに述べているんですね。