1953-11-01 第17回国会 衆議院 法務委員会 第2号
でございますからその内容は、従来の刑事特別法とほとんど同一というふうに御承知願つてけつこうだと思います。第一章第一条の定義を読みますと、「第一条この法律において「議定書」とは、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書をいう。」これは簡単でございます。
でございますからその内容は、従来の刑事特別法とほとんど同一というふうに御承知願つてけつこうだと思います。第一章第一条の定義を読みますと、「第一条この法律において「議定書」とは、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書をいう。」これは簡単でございます。
今申し上げました金額に四百五十億円をプラスいたしましたものが恩給の総額、それからただ予算に掲げてありますのは恩給等と書いてありまして、若干こまごましいこととしては勲章年金等がほんの小さい金額ですが入つておりますから、若干金額のずれはございますが、大まかに申しまして今先生のおつしやる通りに御承知願つてけつこうだと思います。
朝鮮の事変がありまして国際連合軍が活動しておるときとはこれは全然別問題と御承知願つてけつこうであります。
○横山説明員 大体そう御承知願つてけつこうだと思います。
今御指摘のような産業道路の一環とも相なる、こういつた点は、もちろんその当時討議されまして、同じ採用するにしても、單に今年だけで経済効果がはつきりする、あるいは今年だけですべてが打切りになるという問題でなくして、それを引き伸ばしたらどうなるかということも考えた上採用しておるような次第でありまして、もつと先のことを考えれば、御指摘の通り、そういつた面までも将来に関連づけてこの問題を取上げておると御承知願つてけつこうであると