2013-04-19 第183回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そして、各国の批准法を見ますと、アメリカの批准法、アメリカは、御案内のように、条約制定のころの主要なメンバーでありますし、またその後の国際的な判例の形成に大きな役割を果たしている国であります。アメリカの批准法を見ますと、その第二項に、議会は次のような認識を持って法を制定したということが書いてあります。そこに四つあります。
そして、各国の批准法を見ますと、アメリカの批准法、アメリカは、御案内のように、条約制定のころの主要なメンバーでありますし、またその後の国際的な判例の形成に大きな役割を果たしている国であります。アメリカの批准法を見ますと、その第二項に、議会は次のような認識を持って法を制定したということが書いてあります。そこに四つあります。
それからもう一つ、批准法、おっしゃいましたけれども、日本としてもずうっと、まあ理由は先ほど条約、条約局長じゃなくて国際法局長からお話を申し上げたと思いますけれども、日本としてもそういう物事の進め方はするということはやってきていないということでございまして、したがって、先ほど私が申しましたように、一部の担保する国内法については、先ほどその有事法制の枠組みの中でできて、その分は前進をした、これもずうっと
先ほどから何度もお伺いしているのは、この全く同じICCの批准というものを突き付けられたときに、ほかの国が本当にこれをやるんだというときには、手を挙げて、まず署名なりあるいは批准法というものを作って真摯に取り組んでいくという姿勢がほかの国はある。しかし、日本は、その成立の過程においては一生懸命やったんだとおっしゃる割には、六年たった今でも全く手が付いていないということはどういうことなんでしょうか。
各国そのように取組をされている中で、それで、署名をして批准をするということがもう既に手後れになった現在、加入をするということですから、いきなり批准をするということだと思うんですが、その際に参考になりますのが、ドイツがまず批准法というものを作った。
六七年の四月十一日に、その批准法の中で、外務省、内務省それから国防省の所管分野に関しまして、この規定を置いております。 日本でも、文化財の保護に関しましては、国民保護法制の中で幾つか規定が置かれております。 時間がございませんので、最近の動向につきまして、若干御説明をいたします。
○奥田(建)委員 今、二十一条の条文があるということでありますから、特定有害廃棄物の輸出入の規制、バーゼル条約の批准法といいますか、そういったもの、あるいは化審法、PRTR法案といったものも当然関連法案になると考えてよろしいでしょうか。