2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
その上で、RCEP協定上、署名国が批准書等を寄託者であるASEAN事務局に寄託することになっておりますが、寄託の有効性について特段の規定というのはありません。
その上で、RCEP協定上、署名国が批准書等を寄託者であるASEAN事務局に寄託することになっておりますが、寄託の有効性について特段の規定というのはありません。
RCEP協定上、署名国は批准書等を寄託者であるASEAN事務局長に寄託することとなっておりますけれども、寄託が承諾されるかどうかといったことについて特段の規定はございません。一般論として申し上げますと、RCEP協定の実施及び運用に関する問題につきましては、RCEP参加国間で意思疎通をしながら対応を検討していくことになります。
四、ミャンマーによる批准書等の寄託に対しては、同国の政治体制に注視するとともに、他の協定参加国と緊密な意思疎通を図り、適切に対応していくこと。 五、我が国の受諾書の寄託については、人権状況の推移や参加国の動向等を把握しつつ、適切な時期を慎重に見極めること。 このような決議を求めたいと思います。
そのほかに批准書等を寄託した署名国はないと承知しております。 今委員から御質問のあった点につきましては、仮定の質問でございますので直ちにお答えすることは困難なんですけれども、一般論として申し上げれば、RCEP協定の実施及び運用に関する問題につきましては、RCEP参加国、すなわちオーストラリア、ニュージーランド等関係国とも緊密に意思疎通をしながら、対応を検討してまいりたいと存じます。
○四方政府参考人 この点に関しまして、RCEPの発効要件につきましては以前御説明したとおりでございますけれども、批准書等の寄託に関する詳細な手続というのは、協定上は定められておりません。
RCEP協定は、ASEANの構成国である署名国十か国のうち少なくとも六か国、及び、ASEANの構成国ではない署名国五か国、すなわち、日中韓、オーストラリア、ニュージーランドのうち少なくとも三か国が、批准書等を寄託者であるASEAN事務局長に寄託した後六十日で、それらの署名国の間で発効することとなっております。
核兵器禁止条約につきましては、署名国による五十番目の批准書等の寄託後九十日間で発効するということになってございますけれども、ただ、現時点で、まだ発効の具体的な見通しは立っていないということでございます。
○説明員(橋本宏君) 今各国でもって協定の批准の手続が進んでおりまして、中欧及び東欧の国の少なくとも二カ国を含む当初の応募額の総額の三分の二以上を代表する署名者が、それぞれ批准書等の寄託を完了したときに効力を生ずることというふうにこの協定上なっております。
○柄谷道一君 宮内庁要覧を拝見いたしますと、天皇陛下が日本国憲法の定めによって内閣の助言と承認により行われた国事に関する行為、五十七年度の場合、陛下がごらんになり毛筆で御署名になるか捺印される書類は、法律、政令、条約の公布、国会の召集、総選挙施行の公示、内閣総理大臣の任命、最高裁長官の任命、国務大臣の任免等の認証、大赦等の認証、栄典の授与、批准書等の認証、外国大使等の接受等で年間約千百件。
海洋法条約については、六十カ国以上の国による批准書等の寄託が行われた後、一年後に発効することになっております。この発効までにはかなりの年月が必要と予想されます。農林水産省としては、漁業に関する法制度についての基本的枠組みを変更する必要はないと考えていますけれども、海洋法条約が発効する際に備え、なお今後慎重な検討を進めてまいりたいと思います。
次に、本憲章の署名及び批准状況は、三月二十日現在、先進国を含めて七十九カ国が署名を終わりまして、うち七カ国が批准書等の寄託を行っております。
ただ、現在西ドイツ、イタリア、スペイン等がやはりこの条約に加入することを検討いたしているようでございまして、もしこれらの国がわが国に先立ちまして批准書等を寄託いたしますと、この条約はこれらいずれかの国の批准書等の寄託の後三カ月で効力を生ずるということになるわけでございます。
昨年中のこれらの種類は、法律、政令、条約の公布というようなことが非常に数として多いわけでございますが、そのほか内閣総理大臣の任命、国務大臣の任免等の認証、あるいは大赦、特赦等の認証、あるいは栄典の授与関係の処理、あるいは外交文書としての批准書等の認証といったような種々の文書があるわけでございまして、年間通じまして約九百件というようになっております。