2019-04-12 第198回国会 衆議院 外務委員会 第7号
また、御指摘のアフリカ大陸全体を対象といたしました自由貿易協定でございますけれども、まだ未発効でございますけれども、二十二カ国の批准書寄託というのが発効の条件になっておりまして、そのうち十九カ国が既に批准書を寄託しています。したがいまして、五十四カ国が参加をする大陸ワイドの自由貿易協定も発効が間近という状況になっております。
また、御指摘のアフリカ大陸全体を対象といたしました自由貿易協定でございますけれども、まだ未発効でございますけれども、二十二カ国の批准書寄託というのが発効の条件になっておりまして、そのうち十九カ国が既に批准書を寄託しています。したがいまして、五十四カ国が参加をする大陸ワイドの自由貿易協定も発効が間近という状況になっております。
それだけに、今回御審議をいただいておりますCTBTも、そういった意味では核兵器の拡散を防いでいく、そして次に向けてのステップという意味では非常に大きな意味を持つものだと考えておりますし、いわゆる先進国と言われる中で、もしこれが国会においてお認めをいただけるならば、批准書寄託の非常に早い国の一つとして日本は先鞭をつけることができると思っております。
そして、我が国が今国会でこの条約の締結についての御承認をいただき、批准書寄託国となりました場合には、恐らく世界で三番目ということになります。 その意味では、確かに我々は従来の核の理論のもとで、抑止力というものの傘の中にありながら、こうした行動をとってきた。その意味で、核という兵器をどう位置づけたらいいのか、保有していない国としての核戦略という議論はいたしてまいりませんでした。
次に、潜在核兵器国であり、条約の発効要件となる批准書寄託国でもあるインドが、本条約への署名拒否の方針を明確にしたことは、東西冷戦終結後の懸案である核拡散防止体制の強化に重大な不透明要素を残したことになります。 インドは、軍縮会議、国連総会においても一貫して条約の採択に反対しており、ゴーシ・インド大使は「インドはこの不平等条約に今も今後も決して署名しないことを宣言する。
そして批准書寄託、すなわち批准の日は一九七九年六月二十一日となっておりまして、それを受けまして、我が国について効力を発生いたしましたのが一九七九年九月二十一日というふうになっております。
それらの経緯から考えまして、どの段階になりますか、仮に批准書寄託の段階でありますとか何かの段階で、やはり日本政府としてのこの批准書を寄託するに至ったゆえん、今後日本政府が核に関する軍縮はもとよりでございますが、非核保有国の安全、平和利用等々について何を考え何をしようとしておるかといったようなことを、やはり内外に向かって意思表示をすべきではないかというふうに私どもは考えておりまして、まだ総理大臣、閣議等
批准書寄託の場所につきましては、わが国は米英ソ三カ国において条約に署名を行っておりますので、批准書の寄託もこれら三カ国政府に対しまして同時に行うということになると思います。
そして保障措置協定につきましては、この条約に対する批准書を寄託する日までに正式交渉を開始しまして、交渉を開始した以上は交渉開始の後の十八カ月以内にその協定は効力を生じなければならないということになっておりますので、批准書寄託の日までに、つまり批准書を寄託しましてからいわば十八カ月以内に保障措置協定の効力を生ずる。
○木村国務大臣 当然撤去作業は米軍が行なうことですから、政府としてかれこれ言う筋ではございませんが、御承知のとおり、今回の協定の内容は、批准書寄託から二カ月ということになっております。政府としては、できるだけ一九七二年中の早い機会にということで四月一日を希望はしておりますが、両国側の立法機関の審議を経なければなりませんので、まだその点については合意を得ておりません。
それから最後に本条約の発効でございますが、これは十三条の規定によりまして、ヘーグ会議の参加国の十の署名国による批准が行なわれ、その批准書寄託の後の三十日に発効するということになっておりますが、現状において、参加国の中の署名国の批准は何カ国完了しているのか、今後の発効の見通しについて御説明願いたいと思います。
核拡散防止条約調印以後二年目を迎えるわが国でございますが、先ほど申し上げましたこの査察協定モデル大綱にわが国の主張が大幅に取り入れられ——取り入れられたということについては大臣もお認めになっておられるわけでございますが、こういったことと関連をいたしまして、その批准手続、現在すでに御承知のように批准書寄託国は世界で四十九カ国にものぼっております。
それからその次に、今度は、本年の九月一日以降に批准書を寄託する国——この中におそらく、概念的に言えば日本は入るだろうと思いますけれども——については、この条約の規定によりますと、批准書寄託の日までに協定の交渉を開始して、その開始の日から一年六カ月以内に協定が効力を発生するもの、こういうふうになると思います。
○大久保(直)委員 こだわるようで恐縮でございますけれども、曽祢委員の質問は、「むしろ加入じゃなしに批准書寄託という形になると思うんですけれども、大体二年以内にやればいいんですか。」こういう御発言だったと思います。大臣の御答弁は「そのとおりでございます。批准をして正式に加盟するわけですから、最終的には二年以内ということになります。」
関係国のいろいろの行事的な都合からいって、きのう批准書寄託式が行なわれましたけれども、実際は一月前にあの状態になっておりましたものですから、加入という手続になれば国会の御承認がなければなりません。
つまり半年以内に交渉を始めなければいけないのか、それとも半年後でもなるべくすみやかに、最初に効力を生じた日から一年半の間に、つまりいまから勘定すると大体二年以内に、何か批准なり批准書寄託なりあるいは加入する——調印してしまったんだから、むしろ加入じゃなしに批准書寄託という形になると思うんですけれども、大体二年以内にやればいいんですか。
○曽祢委員 核拡散防止条約が昨日からけさにかけて核保有国、イギリス、アメリカ、ソ連を含めた三国の批准書寄託と四十カ国以上の他の国の批准書寄託が終わっていよいよ効力を発生したわけでありますが、これからの一番大きな課題の一つであるいわゆる国際原子力機関と各国あるいは数カ国との間の保障措置に関する協定、簡単にいえば査察に関する協定といってもいいんでしょうが、こういうものもありまして、これからわが国がどういう
○杉原荒太君 そうして、少なくとも九月三十日くらいまでの間には、この六十五条の要件を満たすだけの批准書寄託というものが間違いなくできるという見込みは十分立て得る状況にあるかどうかということです。
ただしこれを批准いたしましても、直ちに政府が拘束されるものではございませんので、批准書寄託の後一年いたしまして初めて効力を生ずることに相なるのでございまして、国内法の整備につきましては、この一年間に完成しておけばそれでよろしいという考え方もでき得るわけでございます。
まだ批准書寄託の手続はとっていないようでございますが、いずれにしましても、他の関係三カ国においては国内手続を終了しているという状況でございます。 以上であります。 —————————————
第二の御質問につきましては、そのとおりでございまして、これは四十カ国としては発効いたしましても、それは批准書、寄託書を寄託いたしておらない国は、効力がございません。
従いまして、批准条項のありますものは批准をいたしまして、それから批准書交換あるいは批准書寄託をやって、これが効力が発生するわけであります。そういう前に署名、調印によって条約の案文が確定する、案文が確定しなければ国会の御承認を求めても、これは実は不確定なものを御承認を求めても、国会の御審議のしょうがないのじゃないか。
また、わが国との関係におきましても、ベトナム国政府は、一九五一年九月もちろんベトナム全体を代表する政府として桑港平和条約に調印し、翌一九五二年六月に同批准書寄託を了し、わが国と正式外交関係に入ったのでありますが、これについて、ホー・チミン政権を除いては、その有効なことを争うものはないのであります。
○藤山国務大臣 むろん新安保条約が批准をされ、批准書寄託によって効力を発生することになろうと思いますが、その際行政協定の方も同時に行われて、そこに時間的ギャップのないようにいたして参りたいと考えているわけであります。従って交渉においても、お話のように安保条約と行政協定とは並行してやって参らなければならぬと思います。