1975-11-20 第76回国会 参議院 外務委員会 第4号
一、政府は、批准ずみの条約については、その趣旨に添つて国内の法律、制度の運用を一層改善するよう最大の努力をすべきである。 一、政府は、一〇二号条約に関し今回受諾しない部門、特に母性給付及び遺族給付については、本条約の趣旨をふまえてその改善をはかり、もつて、可及的すみやかに条約第四条1の規定に基づく義務受諾の通告を行うよう努力すべきである。 右決議する。 以上でございます。
一、政府は、批准ずみの条約については、その趣旨に添つて国内の法律、制度の運用を一層改善するよう最大の努力をすべきである。 一、政府は、一〇二号条約に関し今回受諾しない部門、特に母性給付及び遺族給付については、本条約の趣旨をふまえてその改善をはかり、もつて、可及的すみやかに条約第四条1の規定に基づく義務受諾の通告を行うよう努力すべきである。 右決議する。 以上でございます。
一、政府は、批准ずみの条約については、その趣旨に添つて国内の法律、制度の運用を一層改善するよう最大の努力をすべきである。 一、政府は、一〇二号条約に関し今回受諾しない部門、特に母性給付及び遺族給付については、本条約の趣旨をふまえてその改善をはかり、もつて、可及的すみやかに条約第四条1の規定に基づく義務受諾の通告を行うよう努力すべきである。 右決議する。 以上でございます。