2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
日本共産党は、核抑止という虚構から抜け出し、核兵器禁止条約に署名、批准することを強く求めるものであります。 総理は、沖縄・辺野古への米軍新基地建設を推進すると述べました。 しかし、軟弱地盤の存在により、政府の試算によっても工期は更に十二年。実際にはどれだけかかるか、誰にも分かりません。
日本共産党は、核抑止という虚構から抜け出し、核兵器禁止条約に署名、批准することを強く求めるものであります。 総理は、沖縄・辺野古への米軍新基地建設を推進すると述べました。 しかし、軟弱地盤の存在により、政府の試算によっても工期は更に十二年。実際にはどれだけかかるか、誰にも分かりません。
次に、九ページの一四八四号外四十二件は、女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求めるものです。 次に、十ページの一九八七号外十二件及び二五四三号は、ILOハラスメント禁止条約の批准を求めるものです。 次に、十一ページの二五四二号は、核兵器禁止条約の署名、批准を求めるものです。 以上でございます。
し付け撤回を求 めることに関する請願(第八二六号) ○日米地位協定の抜本的改定に関する請願(第八 二七号外四件) ○辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無 条件撤去に関する請願(第九二〇号外三件) ○本土からの辺野古埋立用の土砂搬出計画をやめ ることに関する請願(第一〇八二号外二件) ○日本でのウイグル人権法の成立に関する請願( 第一一五一号) ○女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准
請願(赤嶺政賢君紹介)(第八八一号) 同(赤嶺政賢君紹介)(第一〇三四号) 日米地位協定の抜本的改定に関する請願(穀田恵二君紹介)(第八八二号) 日本でのウイグル人権法の成立を求めることに関する請願(中谷元君紹介)(第一〇三三号) 同月二十八日 辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一四五号) 六月三日 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准
この委員会で、中絶に対しての公的支援はできないという答弁なんですが、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツは、カイロ会議やいろんなところで日本が批准したり採用しているものです。 是非、中絶への公的支援、これは踏み込むべきではないか。いかがでしょうか。
また、今般、ILOの百五号条約は今後採決に、批准に向けて動くということがこの国会で決まりましたけれども、やはり私自身、この百九十号条約ですよね、仕事の世界における暴力とハラスメントの撲滅に関する、根絶に関する条約、こちらの方の批准に向けて進んでいくということがこのカスタマーハラスメントの対策の、私は一番の対策になると思いますので、是非そちらの方もお願いをしたいと思います。
議連として一致して百五号条約を早期に批准したい、思いは一緒だということであります。その方法に我々賛同できないという我が党の立場も尊重していただきまして議員提案となったという経過であります。 まず、政府に確認したいと思います。 ILO、中核的労働条約八条約のうち日本が未批准の二条約について、批准できない理由は何か、簡潔にお答えいただきたい。
田村大臣、最後に、この百十一号、これを何とか大臣のおられる間に批准を環境を整えていただく決意をここで述べていただければと思いますが。 一言だけ、あわせて、資料の四にもありますとおり、実は日本は非常に成績が悪くて、多くのILOの非常に重要な条約、労働条件に関するもの、労働安全衛生に関するもの、女性労働者に関するもの、母性の保護とかですね、批准できておりません。
今日は、新型コロナの関係もいろいろお聞きしたいことはあるんですけれども、その辺は同僚議員にこの後続いて立っていただきますのでお任せをいたしまして、私、是非、これも今日の午後の議題で議論をいたしますけれども、ILOの中核条約未批准の一つでありました百五号の批准促進に向けた議員立法ということで議題に入ってまいります。
その一方で、日本が国際社会で果たしていくべき役割や昨今の国際情勢を踏まえて、強制労働の廃止に関する条約を批准していくということが我が国にとって実は急務であるというふうに認識をしておって、今回、各会派でその認識というのは共有ができているというふうに思うんです。
もし、新自由刑が創設された後、条約に批准するために国公法を改正をするとなると、新自由刑の規定そのものを削除しなければならなくなる、こういう指摘もあるわけです。 そこで、お伺いしますが、新自由刑の創設の前に懲役を禁錮にして条約批准をしてしまおう、こういう意図があるんでしょうか。
国際労働機関、ILOが一九五七年に採択した強制労働の廃止に関する条約は、特定類型の強制労働の廃止を批准国に義務づけるもので、加盟百八十七か国のうち百七十六か国が批准済みであります。
アフターコロナでインバウンド六千万人を目指す我が国としては、出入国管理、検疫、さらにはデジタルまで、政府全体でしっかりと連携を取り、ワクチンパスポート等も含め、デジタル証明の国際標準化の流れに乗り遅れることがないよう、国際社会との連携と遅滞のない批准に向けての国内調整を早急に進めておく必要があります。大臣のお考えをお聞かせください。 次に、空港の保安体制について伺います。
この特定海域というのは何かというと、我が国も一九九六年に批准をした国連海洋法条約では、領海は十二海里まで認められています。ただ、ここにある例えば対馬海峡東水道、西水道もその一つでありますけれども、この特定海域というのは、領海法の附則において、当分の間、領海の主張を三海里にとどめる、こういう特定海域になっています。十二海里領海主張をしないで、あえて三海里にとどめているんです。
○伊藤孝恵君 二〇一九年六月二十八日に公布、施行されました視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、いわゆる読書バリアフリー法、これはマラケシュ条約批准に連なるものですが、先ほど書籍へのアクセシビリティーの質問をされた佐々木委員もまた私も法案提出者の一人でありまして、この読書バリアフリー法第十一条一項でも、著作権法第三十七条との関連、具体的には、第一項又は第三項の本文の規定により製作される視覚障害者等
大麻を規制対象にするという国連の条約、これは一九六一年に提案されまして、既に世界では百六十か国以上の国が批准をしております。にもかかわらず、国連の取りまとめた世界薬物報告によりますと、世界で最も感染が多い、あっ、済みません、感染ではない、最も乱用が多い薬物というのは抜けてこの大麻であります。
例えば、日本が児童の権利条約を批准したのは二十七年前の一九九四年でありますが、子供の権利を保障する総合的な法律としての子供基本法ともいうべき法律は、いまだ立法されておりません。 また、情報技術の進歩が私たちの暮らしを一変させてしまう第四次産業革命のただ中にあって、法規制が時代から取り残されていないか、新たな人権侵害を引き起こしていないかも重要な論点であります。
むしろ、子供の権利が奪われている子供を一人もいないようにすることが児童の権利条約批准国である我が国におきましても当然重要なことであるはずです。 スライドの五に飛びます。 それでは、スライドの五以降は、本次の改正について意見を申し述べてまいります。 まず、ゼロから二歳への保育ニーズの対応において、事業者拠出金の引上げと保育機会を拡充することは大変重要です。
先ほどおっしゃられましたとおり、親の所得によって支援から排除される子供たちを生むこと自体が、子どもの権利条約批准国である我が国において望ましい状態かと言われると、そうではありません。親が金持ちだからといって、決して子供が十分なケアを受けられているかというと、そうではない場合もございます。
資料の三ページ目に当たると思いますけれども、我が国では児童の権利条約を批准してもう二十五年が経過いたしますが、まだ子供の基本法というものはできておりません。これが必要でございますのが、特に子供の貧困対策、それから虐待対策の推進のためでございます。 具体的に申し上げますと、我が国の子供の貧困対策や虐待対応はイギリスを参考にしながら進められることも多うございます。
日本も批准している視覚的実演に関する北京条約は、第十二条(1)で、実演家が許諾した場合、実演家の複製権、譲渡権、貸与権、利用可能化権、放送及び公衆への伝達権の権利は、映像実演の製作者に移転することを定めることができるとしていますが、同時に、同第十二条(3)では、こうした権利の移転に関わりなく、実演家に対し、実演の利用についてロイヤルティー又は衡平な報酬を受け取る権利を、国内法令又は個別の、共同の若しくはその
特に、今年一月には、核兵器の開発であるとか保有、使用を禁じる核兵器禁止条約が発効して、批准国も徐々に増える中で、核なき世界を目指す声が徐々に高まっている中でイギリスが核弾頭の保有増ということを発表したというのは、こういう核軍縮の流れに逆行するものであると我々は捉えているわけでございます。
その意味で、子どもの権利条約ですね、子ども権利条約の批准に基づいて、子供の権利を包括的に保障するための基本法の制定と、監視機能等を持つ独立した権利擁護機関の設置も急がれるところです。 かつて、子ども手当、また高校無償化の制度が創設されました。それぞれ親の所得制限を置かなかったことは、社会全体で子供を育てる、子供一人一人の権利を擁護するという理念に基づいていた政策であります。
大臣、今の話を聞いていていただいて、やはり批准のポイントはそこになってくると思います。もしその犯行態様の部分で一部でも留保が認められないのであれば、それは国内法を変えて入る必要が出てくるでしょう。でも、そうじゃなければ留保つきで今すぐにでも入れる。その点についてしっかりと外務省と法務省できちっと検討を始めていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
そこの中でも、一九五六年の日ソ共同宣言、これは両国の立法府が承認をして両国が批准した唯一の文書でありまして、現在も効力を有しております。日ソ共同宣言の第九項には、平和条約交渉が継続をされること及び平和条約締結後に歯舞、色丹が日本に引き渡されることを規定をいたしております。そして、日本側は、ここにいう平和条約交渉の対象は四島の帰属の問題である、こういった一貫した立場に基づいて交渉を進めております。
まず、ジェノサイド条約についてなんですけれども、ちょっと大臣に時事通信の記事から伺いたいと思うんですが、時事通信、五月五日に、このジェノサイド条約の批准について記事が出まして、こういう記事になっていました。与野党から政府に対してジェノサイド条約批准を求める声が上がり始めた、外務省幹部も、何もしないわけにはいかないと関係省庁との検討を始める考えを示していると。
子どもの権利条約、日本も批准して久しいわけですけれども、当事者である子供の中に自分に権利が保障されているのだと知っている子供は大変少ない現状にあります。ですので、まずは学校の教育で子どもの権利条約について先生から教えてあげてほしい、家庭からも教えてあげてほしいと思っています。
○打越さく良君 まず、ILO看護職員条約というものはどういうものかということを御説明いただこうと思ったんですけど、もう時間がございませんので、端的に大臣に、この条約に批准していただいて看護師の労働条件を向上させていくべきと考えるんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 多分、御質問いただいているのはILO百四十九号と百七十一号だったというふうに思うわけでありますが、それぞれ、これなかなか、批准が世界でもなかなか難しいという状況で、先進国なかなか批准できていないというような状況があるわけでありますが、ただ、看護師の方々の勤務環境というものを改善していかなきゃならないと、これは我々もそのように感じておりますので、この条約批准、批准しないはまずさておきながらも
少年法一条には健全育成と書いてありますが、これは、我が国が一九九四年に子どもの権利条約を批准する前の古い用語です。子供を人権や権利の主体として考える子どもの権利条約にのっとって少年法一条の理念を現代的に捉え直すならば、それは子供の成長発達権保障と読み替えるべきであると最近の少年法の基本書には書いてあります。
そして、少年法がいわゆる国親思想を取っていて、まあ家庭的な環境が悪いので国家が親代わりになるという考え方を取る場合には、民法上成年か成年でないかということが影響するというお考えもあるようですが、私は、先ほど申し上げたとおり、少年法の理念というのは、できた当初と子どもの権利条約が批准された後とでは考え方が変わってきているというふうに考えております。
委員会における質疑の主な内容は、本協定締結の意義と早期国会承認のメリット、鉱工業品の貿易額ベースの関税撤廃率とその算出方法、我が国の野菜、果樹等の農産品生産への影響、中国企業等による悪意の商標登録等への取組、ミャンマーによる本協定批准への対応等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上理事より反対する旨の意見が述べられました。