2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
当委員会におきましては、委員御指摘のとおりでございますが、当時、日本年金機構及び厚生労働省に対しまして番号法三十五条に基づく立入検査を行ってございまして、本件扶養親族等申告書に係る委託業務が無断で再委託された問題等につきまして二点、まず、個人情報を取り扱う全委託業者に対し監査を実施すること、また、委託先に対する適切な検査及び十分な監督体制を整備することなどを求めました。
当委員会におきましては、委員御指摘のとおりでございますが、当時、日本年金機構及び厚生労働省に対しまして番号法三十五条に基づく立入検査を行ってございまして、本件扶養親族等申告書に係る委託業務が無断で再委託された問題等につきまして二点、まず、個人情報を取り扱う全委託業者に対し監査を実施すること、また、委託先に対する適切な検査及び十分な監督体制を整備することなどを求めました。
しかし、資料五の一、これでありますが、平成三十年度分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、原則、氏名、振り仮名は印字、印刷されており、書類の文字、記号は、実はその他の文字、記号から比べると二倍、四倍大きくなっていて、これが読み取れないんだったら全て読み取れないと、こんなふうに考えるのが自然でありますが、このように私が申し上げたら、理事長は、SAY企画がそう言っていると。
お尋ねの扶養親族等申告書につきましては、プレ印刷は、前年度申告されておられます方の申告内容につきまして各お客様に発送される段階で実際に記載されるものでございまして、様式そのものではございませんことから、扶養親族等申告書の様式そのものをお示しするため、プレ印刷部分に当たる架空の記載例のないものを提出させていただいたものでございます。
○政府参考人(日原知己君) 御指摘のございました日本年金機構の事務処理に基づく扶養親族等申告書に基づく案件でございますけれども、これは履行能力のない委託事業者に委託が行われたために御迷惑をお掛けしたものでございまして、この後、厚生労働大臣から事業改善命令等を発出されまして、必要な改善措置が行われているところでございます。
また、SAY企画に、新たな作業の委託を直ちに停止をしなかったことに関しましては、一月になりましてから提出されました扶養親族等申告書の入力処理が必要がありましたこと、また、新規業者に直ちにシフトすることは困難であったことから、二月五日までの作業の委託についてはSAY企画に委託の継続をせざるを得ない状況でございました。
つまり、その申告書の実物の、つまり公的年金等の受給者の扶養親族等申告書、実物のデータがここに漏れている、メールに書いてあるということでございますが、じゃ、マイナンバー以外ですね、住所とか電話番号とか配偶者の年収なども正しいものなんですか。これもここに書いてあるんですか、メールに。
確認をいたしましたところ、このマイナンバーは、いずれも届出書の扶養親族等申告書に記載されたものと同一であるということを確認をいたしておりまして、記載された方御本人のものであることを確認いたしております。
それで、最近の例で具体的に申し上げますと、外部委託については、大変国民の皆様に御迷惑をお掛けする扶養親族等申告書の事案があったわけでございますけれども、調達業務につきましては、これは外部委託事業の適正な実施を管理する部署の新設などの体制強化を行っております。
○国務大臣(加藤勝信君) 御承知のように、旧社会保険庁において組織のガバナンスの問題等が指摘をされていたことを踏まえて、日本年金機構が平成二十二年に発足をしたわけでありまして、その当時から、コンプライアンス、リスク管理、また内部監査の担当部門を設置をして、相互の連携の中で組織構造や体質の改善に取り組んできたところではありますが、今御指摘いただきましたように、扶養親族等申告書に係る委託業務において発生
(資料提示) これ、厚労省が作った扶養家族一人というときの月額二十万のモデルなんですけれども、これ、扶養親族等申告書を提出した場合だと千百四十八円源泉徴収。ところが、提出しないと幾らになるか。一万四千五百四十九円ということで、およそ十二倍にも天引きされる分が増えたという事態なんですね。
扶養親族等申告書の未提出、委託業者によるデータの入力ミスがありまして、昨年二月時点では百三十万人、二十億円に上る過少給付が発生いたしました。年金が減っていて驚いた高齢者が年金事務所に殺到するという事態になったわけです。中には数万円も減額となりまして、高齢者に混乱と生活への支障を来しました。 これ、影響、どういうことだったんでしょうか。
インハウス型委託と申しますのは、機構が用意いたしました場所で、情報セキュリティー等のリスクを、受託事業者が仕様書と異なる業務を行うリスクを機構がコントロールできる形で行わせる外部委託の形式でございますが、これにつきまして、平成三十一年分の扶養親族等申告書に関する業務に関して、導入に向け、現在検討を進めているところでございます。
日本年金機構におきましては、今般の扶養親族等申告書に係る一連の事案への対応経費につきまして、同社に対しまして二億四百三万円の損害賠償額を確定いたしまして、そのうち業務委託費との相殺分を除きます一億六千三百五万円が現時点で未回収となってございます。
平成三十年分の扶養親族等申告書は、昨年八月末で約七百九十五万人の方にお送りをいたしております。 そのうち、七百九十五万人の方のうち、十二月十一日のその締切りで、二月の支払いで処理を、調整をさせていただいた方が六百六十六万人でございました。したがいまして、この時点で申告書の未提出の方が百三十万人いらっしゃったということでございます。
きょうは水島理事長にお越しいただいていますけれども、三月来議論がありました、いわゆる扶養親族等申告書の処理状況、これは資料につけています。現時点で、未提出者に四月末までの提出を求めていたと思いますが、回収状況がどうなっているのか。また、支払いは一体どれだけの人に済んでいて、どれだけの人にまだ支払いができていないのか。これについて確認を求めたいと思います。 〔橋本委員長代理退席、委員長着席〕
○参考人(水島藤一郎君) まず、今般の扶養親族等申告書等の事務処理の中におきまして、当該申告書等のデータ化業務を委託をいたしました株式会社SAY企画の入力漏れあるいは入力誤りが多数発生する事態になりました。国民の皆様に大変な御迷惑、御心配をお掛けする事態を招いたことにつきまして、心からおわびを申し上げる次第でございます。
次に、日本年金機構の委託業者が扶養親族等申告書を正しく入力しなかったために、本来支払われるべき年金額が正しく支払われなかったこと、また、委託業者が契約に反して中国関連事業者に業務の再委託を行った件について伺いますが、衆参の厚労委員会でもこれは問題になりましたけれども、年金機構の体質等も取り上げられていますけれども、今回の一連の不祥事の最大の問題点あるいは原因はどこにあるというふうにお考えなのか、伺います
公的年金等の受給者が年金の支払者、日本年金機構でございますけれども、へ提出する扶養親族等申告書には、受給者本人のマイナンバーや控除対象となる配偶者又は扶養親族のマイナンバーを記載する必要がございます。 この扶養親族等申告書へのマイナンバーの記載につきましては、所得税法等に基づく義務とされております。
○政府参考人(山名規雄君) 先ほど来御答弁申し上げておりますけれども、仮に扶養親族等申告書にマイナンバーの記載がなかった場合であっても、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば扶養親族等申告書が提出されたものとして税額計算を行って差し支えないものとして取り扱っておりますけれども、マイナンバーの記載は所得税法等で定められた義務であることから、年金の支払者から受給者の方へマイナンバー
仮に扶養親族等申告書に扶養親族等のマイナンバーの記載がない場合であっても、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば扶養親族等申告書が提出されたものとして税額計算を行って差し支えないものとして取り扱っております。
日本年金機構では、年金からの源泉徴収税額の計算を行うために、扶養親族等申告書を年金受給者の方から提出していただいております。その入力業務を、今般、株式会社SAY企画でございますが、委託をしていた、そこの問題でございます。
先日の質疑で、この入力作業の外部委託自体をやめて機構がやるべきじゃないかということを私は言いましたけれども、それをやるかどうかは別にしても、そもそもこの扶養親族等申告書にマイナンバーを書くこと自体、私はちょっと考え直してもいいんじゃないかということと、仮に書くことになったとしても、そうやって外部に渡すときには、マイナンバーのところは消す形で渡すようにするべきじゃないかと思いますが、きょうは財務省の審議官
○参考人(水島藤一郎君) 平成三十年分の申告書は、税制改正等に伴いまして扶養親族等申告書の記載項目に変更があったことを踏まえまして、申告書の様式を大幅に変更をいたしております。この過程で、様式を決定いたしますのに時間も要したということもございまして、昨年のこの変更に関しましてはモニター会議にかけていないということでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど申し上げたその所得税法の規定というのがございますので、それでは少なくとも一度も申告書を提出していない方については、扶養親族等申告書を提出した居住者として五・一〇五%の税率を適用するということ、これは法律の規定上、これはできないということに……
○参考人(水島藤一郎君) 扶養親族等申告書の入力誤り又は入力漏れによります二月の年金支払において源泉徴収税額が本来より多かったことで年金額が少なくなっていた方でございますが、合計で十万四千人でございます。その額は二十・一億円でございます。
これは扶養親族等申告書だけに限った話じゃなくて、さまざまな行政において同じような悩みを多分抱えていると思います。そして、多分、自治体においても何か対応しているところもあるのではないかなと私ども思っておりますので、そういったことを少し調査させていただいて、また、その取組を共有化する中で、一人でも多くの方にお知らせがしっかりと届いていけるように、更に取り組ませていただきたいと思います。
しかしながら、マイナンバー自体は源泉徴収税額そのものを計算するための情報ではございませんので、マイナンバーの記入がない場合でありましても、扶養親族等申告書が提出されたものとして源泉徴収税額の計算を行うこととしてございます。 このことは、日本年金機構のホームページにも掲載しているQアンドAでございますとか、コールセンターでの問合せでも回答で御説明してございます。
その高齢者の方に毎年、資料でもお示しをしております、この扶養親族等申告書を記載をしてもらって送り返してもらうという作業をやらなければいけない、やってもらわなければいけないということに無理があるんじゃないかというふうに思うんです。 これからどんどん単身の高齢者がふえていきます。
この年金からの源泉徴収につきましては、所得税法の規定におきまして、扶養親族等申告書を提出した居住者については五%、五・一〇五%の税率とする、提出のない者には一〇・二一%の税率で源泉徴収額を計算すると。これは法律に規定がございまして、そういう意味で、今回、三十年分の扶養親族等申告書につきまして、御提出がなかなか難しくなった方が増えてございます。
扶養親族等申告書を御提出いただきながらも昨年と比べ源泉徴収税額が大きく変更された方、御疑問に思われた方につきましては、日本年金機構が設置しましたフリーダイヤル、源泉徴収お問い合わせダイヤルにお問い合わせいただけるようにしてございます。
また、扶養親族等申告書、これについては四月の下旬に分かりやすいものを再送付されるというふうに聞いておりますけれども、これについても丁寧な説明が必要だと思います。
日本年金機構では、所得税等の源泉徴収をするために年金受給者から扶養親族等申告書を提出していただいてございます。この申告書を昨年十二月十一日までに提出していただいたにもかかわらず、年金機構における委託業務の処理にも問題があり、また委託業者の契約違反によりまして、二月の支払時に正しい源泉徴収額とできなかった事例が生じました。改めて対象の皆様にはおわびを申し上げます。
委託の内容は扶養親族等申告書・個人番号申出書データ入力及び画像化業務でございまして、株式会社SAY企画一者応札でございました。したがいまして、全件を委託をしておりまして、委託件数総数は千百二十万件でございます。 委託内容は、今申し上げましたとおり、データ入力、画像化業務でございまして、契約金額は一億八千二百五十四万七千円でございます。
○参考人(水島藤一郎君) 中国への、いわゆる関連会社と言っておりますが、そこに委託をいたしましたのは、再委託されておりましたのは、扶養親族等申告書の漢字氏名、振り仮名部分のみのデータ入力業務でございます。 委託されておりました件数は五百一万件でございます。
○参考人(水島藤一郎君) 扶養親族等申告書を御提出いただいた方の数でございまして、現在のところ八百二十四万人でございます。 あっ、失礼いたしました。発送した件数でございます。
○水島参考人 この契約が、いわゆる一つの契約として、二十九年度分の扶養親族の個人番号の申出書、それから三十年の公的年金受給者の扶養親族等申告書、この二つの事業について一つの契約で行っておりました。この中で起きてまいりました、まあ種々の問題が起きてまいりましたが、四つの問題が起きてまいりました。一つは……(西村(智)委員「なぜ三月二十日に公表したのかということをお答えいただきたいんです。
○高橋政府参考人 まず、今回、日本年金機構におきまして、扶養親族等申告書の入力業務の委託事業者との関係におきましてさまざまな契約違反があり、さまざまな御迷惑、御心配をおかけしていることにつきましておわびを申し上げます。
私、この問題は委託業者だけの問題じゃないと思っておりまして、これ新たな扶養親族等申告書を出すことになったんですよ。これは、麻生大臣、税制改正したからなんですよ。 その上で、この申告書を提出した、提出しない、この場合で年金額はどう変わるのか御説明ください。
扶養親族等申告書が未提出、申告書の提出が期限でございました十二月十一日までに間に合わなかった、また記入不備でお返しを申し上げまして再提出期限までに申告書の提出が間に合わなかった方々、これらの方々について、二月の支払分の源泉徴収額が申告書未提出として計算されている人数は百三十万人でございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 本件につきましての具体的な源泉徴収額の計算式でございますけれども、所得税法で規定がございまして、年金受給者の方から扶養親族等申告書の提出がない場合には、申告書の提出がある場合よりも源泉徴収額が多くなる規定になってございます。